問題
ア マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
イ マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
ウ マンション管理士試験に合格しても、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関。この問いにおいて同じ。)の登録を受けなければ、マンション管理士の名称を使用することはできない。
エ 国土交通大臣は、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他国土交通省令で定める事項を登載してマンション管理士の登録をする。