マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問31

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問題

マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

災害や感染症拡大の影響などで管理組合の運営が困難となっている場合における次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
  • 共用部分の応急的な修繕工事が必要となった場合、理事会も開催できないようなときには、理事長が単独の判断で工事を実施することができる旨を、規約で定めることができる。
  • 書面又は電磁的方法により理事全員の同意を得れば、理事長は、管理費等を長期にわたって滞納している区分所有者に対し、区分所有法第59条に基づき区分所有権及び敷地権に係る競売を申し立てることができる。
  • 任期の満了により退任する役員は、総会が開催されて新役員が就任するまでの間は、引き続きその職務を行うことになる。
  • 災害避難により連絡がつかない区分所有者Aの専有部分内で漏水事故が発生し、至急対応しなければ階下の専有部分等に重大な影響が生じるおそれがあるときは、理事長は、Aの専有部分内に立ち入ることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 2 です。

1 標準管理規約では、災害等により、総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等は、理事会で決定することができます。大規模な災害や突発的な被災時は、理事会の開催も困難な場合があることから、保存行為に限らず、応急的な修繕行為の実施まで理事長単独で判断し実施することができる旨を、規約で定めることも考えられるとされているので、適切です。

2 区分所有法では、区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合には、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるとされています。理事全員の同意があっても、競売の請求はできないので、適切ではありません。

3 標準管理規約では、任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行うとされているので、適切です。

4 標準管理規約では、理事長は災害、事故等が発生した場合で、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができるとされているので、適切です。

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02

災害や感染症拡大などの特別な状況下での管理組合の運営に関する行動や判断について、区分所有法や標準管理規約に基づき、適切でないものを判断する問題です。

選択肢1. 共用部分の応急的な修繕工事が必要となった場合、理事会も開催できないようなときには、理事長が単独の判断で工事を実施することができる旨を、規約で定めることができる。

適切

解説:標準管理規約には、大規模な災害や突発的な被災時に、理事会の開催が困難な場合、理事長が単独で応急的な修繕行為を実施することができる旨を規約で定めることが考慮されています。

選択肢2. 書面又は電磁的方法により理事全員の同意を得れば、理事長は、管理費等を長期にわたって滞納している区分所有者に対し、区分所有法第59条に基づき区分所有権及び敷地権に係る競売を申し立てることができる。

不適切

解説:区分所有法第59条では、共同の利益に反する行為をした区分所有者に対して、集会の決議に基づき、競売を請求することができるとされています。

ただし、理事全員の同意だけで競売を請求することはできないため、この選択肢は適切ではありません。

選択肢3. 任期の満了により退任する役員は、総会が開催されて新役員が就任するまでの間は、引き続きその職務を行うことになる。

適切

解説:標準管理規約において、任期の満了や辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、その職務を継続することが規定されています。

選択肢4. 災害避難により連絡がつかない区分所有者Aの専有部分内で漏水事故が発生し、至急対応しなければ階下の専有部分等に重大な影響が生じるおそれがあるときは、理事長は、Aの専有部分内に立ち入ることができる。

適切

解説:標準管理規約において、緊急の場合、例えば災害や事故が発生した際に、他の専有部分に重大な影響が生じるおそれがある場合、理事長は専有部分に立ち入ることが認められています。

まとめ

この問題では、管理組合の運営が困難となっている場合の理事長の対応に関する記述の中で、区分所有法の規定及び標準管理規約に照らして適切でないものを特定する必要があります。

各選択肢を詳細に読み解き、法的な背景や規約の内容をもとに正確な判断を下すことが求められます。

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03

2.が答えになります。

≪詳細解説≫

1.適切

 マンション標準管理規約(単棟型)21条のコメントによると、「災害等の緊急時において、保存行為を超える応急的な修繕行為の実施が 必要であるが、総会の開催が困難である場合には、理事会においてその実施を決定することができることとしている(54条第1項10号及びコメントを参照。)。しかし、大規模な災害や突発的な被災では、理事会の開催も困難な場合があることから、そのような場合には、 保存行為に限らず、応急的な修繕行為の実施まで理事長単独で判断し実施 することができる旨を、規約において定めることも考えられる。更に、理事長をはじめとする役員が対応できない事態に備え、あらかじめ定められた方法により選任された区分所有者等の判断により保存行為や応急的な修繕行為を実施することができる旨を、規約において定めることも考えられる。なお、理事長等が単独で判断し実施することができる保存行為や応急的な修繕行為に要する費用の限度額について、予め定めておくことも考えられる。」とされています。

2.不適切

 区分所有法59条1項によると、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。」となります。

 つまり、「書面又は電磁的方法により理事全員の同意を得れば、」競売を申し立てることができるわけではありません。

3.適切

 マンション標準管理規約(単棟型)36条3項によると、「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」とされています。

4.適切

 マンション標準管理規約(単棟型)23条4項によると、「理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。」とされています。

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