マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問32

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問題

マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合の総会において、総会を開催することに代えて、書面又は電磁的方法による決議(この問いにおいて「書面等による決議」という。)をしようとする場合に係る次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約において、書面等による決議が可能である旨規定されているものとする。
  • 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面等による決議をすることができる。
  • 書面等による決議をすることの承諾を得た議案について、当該議案が可決されるためには、すべての組合員が賛成することが必要とされる。
  • 規約により総会において決議すべき事項につき、組合員全員の書面等による合意があったときは、改めて決議を行わなくても、書面等による決議があったものとみなされる。
  • 書面等による決議がなされた場合には、理事長は、各組合員から提出された書面等を保管し、組合員又は利害関係人の請求があれば、その書面等を閲覧に供しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 2 です。

1 組合員全員の承諾があるときは、書面等による決議をすることができるとされているので、適切です。

2 組合員全員の承諾があるときは、書面等による決議をすることができるとされていますが、これは、書面等で決議することについての承諾です。決議自体は議案に応じて議決権の過半数等で決することになり、適切ではありません。

3 組合員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面等による決議があったものとみなすとされています。本件について、改めて決議を行う必要はないので、適切です。

4 理事長は、書面等による決議に係る書面等を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、当該書面等による決議に係る書面等の閲覧をさせなければならないとされているので、適切です。

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02

管理組合の総会において、書面又は電磁的方法による決議をしようとする場合の適切性に関する問題です。

管理組合の管理規約において、書面等による決議が可能である旨が規定されていると仮定して、各選択肢の内容が適切かどうかを判断します。

選択肢1. 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面等による決議をすることができる。

適切

解説:組合員全員の承諾がある場合、書面等による決議が可能となります。

これは、全員の合意がある場合に限り、通常の総会を開催することなく、書面等での決議を行うことが認められているためです。

選択肢2. 書面等による決議をすることの承諾を得た議案について、当該議案が可決されるためには、すべての組合員が賛成することが必要とされる。

不適切

解説:この選択肢は、書面等による決議の内容についての賛成が必要であることを示しています。

しかし、実際には、議決権の過半数等の賛成があれば、決議は可決されることが一般的です。

すべての組合員の賛成が必要という条件は、区分所有法や標準管理規約には規定されていないため、この選択肢は適切ではありません。

選択肢3. 規約により総会において決議すべき事項につき、組合員全員の書面等による合意があったときは、改めて決議を行わなくても、書面等による決議があったものとみなされる。

適切

解説:組合員全員の書面又は電磁的方法による合意があった場合、その合意が書面等による決議として扱われるとされています。

これは、全員の合意がある場合には、再度の決議を行う必要がないという意味です。

選択肢4. 書面等による決議がなされた場合には、理事長は、各組合員から提出された書面等を保管し、組合員又は利害関係人の請求があれば、その書面等を閲覧に供しなければならない。

適切

解説:理事長は、書面等による決議の過程で提出された書面を適切に保管する責任があります。

そして、組合員や利害関係人からの請求があった場合、その書面の閲覧を許可しなければならないとされています。

これは、組合員や利害関係人が管理組合の運営状況を確認するための権利を保護するためのものです。

まとめ

この問題では、管理組合の総会における書面又は電磁的方法による決議に関する記述の中で、区分所有法及び標準管理規約に照らして適切でないものを特定する必要があります。

各選択肢を詳細に読み解き、法的な背景や規約の内容をもとに正確な判断を下すことが求められます。

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03

2.が答えになります。

≪詳細解説≫

1.適切

 マンション標準管理規約(単棟型)50条1項によると、「規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾については、 あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。」となります。

2.不適切

 マンション標準管理規約(単棟型)50条1項によると、「規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾については、 あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。」となります。

 つまり、決議について組合員全員の承諾が必要であり、「すべての組合員が賛成することが必要とされる」というわけではありません。

3.適切

 マンション標準管理規約(単棟型)50条3項によると、「規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員の全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。」とされています。

4.適切

 マンション標準管理規約(単棟型)49条5項、及び、50条5項によると、「理事長は、各組合員から提出された書面等を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、各組合員から提出された書面等の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」とされています。

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