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マンション管理士の過去問 令和2年度(2020年) 問33

問題

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理事会の運営に係る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。

ア  理事本人が理事会に出席できない場合に備え、規約に代理出席を認める旨を定めるとともに、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことができる。
イ  総会での決議に4分の3以上の賛成を必要とする総会提出議案についても、理事会で議案の提出を決議する場合は、出席理事の過半数の賛成があれば成立する。
ウ  管理組合と理事との間の利益相反取引に係る承認決議に際しては、当該理事を除く理事の過半数により決議する。
エ  専門委員会のメンバーは、理事会から指示された特定の課題の検討結果を理事会に対して具申することはできるが、理事会決議に加わることはできない。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

12

正答は 3 です。

ア 理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、配偶者または一親等の親族に限り代理出席を認める規約を定めることは有効と解されています。あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代 理する者を定めておくことが望ましいとされているので、適切です。

イ 理事会の議事は出席理事の過半数で決めます。総会での決議に4分の3以上の賛成を必要とする総会提出議案であっても規定はないので、出席理事の過半数で決することになり、適切です。

ウ 理事会の議事において、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができませんが、出席理事にはカウントされます。公表された正答から、当該箇所が適切ではないという判断になります。

エ 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申しますが、理事会の決議には加わらないので、適切です。

よって、ア、イ、エが適切となり、肢3が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
7

3.が答えになります。

≪詳細解説≫

ア 適切

 マンション標準管理規約(単棟型)のコメントによると、「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一 親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合において も、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。」とされています。

イ 適切

 マンション標準管理規約(単棟型)53条1項によると、「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事 は出席理事の過半数で決する。」とされています。総会の特別決議のような要件は、特にはありません。

ウ 不適切

 マンション標準管理規約(単棟型)53条1項により、理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事 は出席理事の過半数で決する。」とされていて、3項により、「理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。」とされています。

 つまり、設問中、「当該理事を除く理事の過半数により決議する」という部分が適切ではなく、「当該理事を含む(ただし、議決には加わらない。)理事の過半数で決議する」となります。

 高度な理解力等を問う設問ですので、この設問については、頭の隅においておけばよいと思います。

エ 適切

 マンション標準管理規約(単棟型)55条1項によると、「理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。」とされ、2項により、「 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。」とされています。

 よって、理事会決議に加わることはできません。

1

理事会の運営に関する記述の中で、標準管理規約に基づいて適切なものがいくつあるかを判断する問題です。

ア 適切

解説:この選択肢は、理事が理事会に出席できない特別な状況を考慮して、代理出席を認める規約を定めることの有効性を示しています。

標準管理規約においても、このような特別な状況を考慮した規定が存在するため、この選択肢は適切です。

イ 適切

解説:総会の決議要件と理事会の決議要件は異なります。

この選択肢は、理事会の議事に関する決議要件を正確に示しているため、適切です。

ウ 不適切

解説:利益相反の状況にある理事は、その議事に参加することができませんが、出席としてはカウントされます。

この選択肢は、特定の議事における利益相反の状況を考慮しているが、出席理事としてのカウントに関する規定が明確でないため、適切ではありません。

 適切

解説:専門委員会は特定の課題に関する専門的な検討を行い、その結果を理事会に報告する役割があります。

しかし、直接理事会の決議に参加することは認められていません。この選択肢は適切です。

よって、ア・イ・エが適切となり正解は「三つ」となります。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法及び標準管理規約の規定を正確に理解していることが求められます。

特に、管理組合の運営や理事会の決議に関する規定、そしてそれに関連する書面や電磁的方法による決議の手続きや要件についての知識が必要です。

正確な法律の条文や、関連する実務上の解釈などを参考にしながら、各選択肢の記述が区分所有法及び標準管理規約の規定に照らして正しいかどうかを判断することが重要です。

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