マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問30
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問題
マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の書類等について閲覧請求があった場合の理事長の対応に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはいくつあるか。
ア 専有部分の賃借人から、総会議事録の閲覧請求があったが、理由を付した書面による請求ではなかったため、閲覧を認めなかった。
イ 組合員から、修繕工事の契約方法に疑問があるためとの理由を付した書面により、修繕工事請負契約書の閲覧請求があったので、閲覧を認めた。
ウ 組合員から、役員活動費に係る会計処理を詳しく調べたいためとの理由を付した書面により、会計帳簿に加えこれに関連する領収書や請求書の閲覧請求があったが、会計帳簿のみの閲覧を認めた。
エ 組合員から、理事長を含む理事全員の解任を議題とする総会招集請求権行使のためとの理由を付した書面により、組合員名簿の閲覧請求があったが、閲覧を認めなかった。
ア 専有部分の賃借人から、総会議事録の閲覧請求があったが、理由を付した書面による請求ではなかったため、閲覧を認めなかった。
イ 組合員から、修繕工事の契約方法に疑問があるためとの理由を付した書面により、修繕工事請負契約書の閲覧請求があったので、閲覧を認めた。
ウ 組合員から、役員活動費に係る会計処理を詳しく調べたいためとの理由を付した書面により、会計帳簿に加えこれに関連する領収書や請求書の閲覧請求があったが、会計帳簿のみの閲覧を認めた。
エ 組合員から、理事長を含む理事全員の解任を議題とする総会招集請求権行使のためとの理由を付した書面により、組合員名簿の閲覧請求があったが、閲覧を認めなかった。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は 3 です。
ア 理事長は、総会の議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならないとされています。理由を付した書面で請求する必要はないので、適切ではありません。
イ 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならないとされています。保管すべき帳票類には、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などが含まれるので、適切です。
ウ 上記イの解説の通り、理事長が作成、保管すべき帳票類につき、書面による請求があったときは閲覧させなければなりません。領収書や請求書、修繕工事請負契約書も含まれるので、会計帳簿のみの閲覧を認めた本肢は、適切ではありません。
エ 上記イの解説の通り、理事長が作成、保管すべき帳票類につき、書面による請求があったときは閲覧させなければなりません。組合員名簿も含まれるので、閲覧を認めないとする本肢は、適切ではありません。
適切でないものはア、ウ、エの3つであり、3が正答となります。
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02
3.が答えになります。
≪詳細解説≫
ア 不適切
マンション標準管理規約(単棟型)49条によると、「理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」とされています。
つまり、「理由を付した書面による請求」は必要ありません。
イ 適切
マンション標準管理規約(単棟型)64条1項により、「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」となり、コメントにおいて、「作成、保管すべき帳票類としては、64条第1項に規定するものの他、 領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。」とされます。
ウ 不適切
マンション標準管理規約(単棟型)64条1項により、「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」となり、コメントにおいて、「作成、保管すべき帳票類としては、64条第1項に規定するものの他、 領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。」とされます。
つまり、「会計帳簿のみの閲覧を認めた」という部分が適切ではありません。
エ 不適切
マンション標準管理規約(単棟型)64条1項により、「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」となり、コメントにおいて、「作成、保管すべき帳票類としては、64条第1項に規定するものの他、 領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。」とされます。
つまり、「組合員名簿の閲覧請求があったが、閲覧を認めなかった」という部分が適切ではありません。
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03
この問題は、マンションの管理組合に関する書類の閲覧請求に対する理事長の対応について、標準管理規約を基に、適切でない記述を特定するものです。
ア 誤り
解説:標準管理規約によれば、総会の議事録については、組合員や利害関係人が閲覧請求をする場合、特定の理由を明記する必要はありません。
イ 正しい
解説:組合員が正当な理由を付して閲覧請求を行った場合、理事長はその請求を認める義務があります。
この選択肢は、その原則に従った内容となっており、適切です。
ウ 誤り
解説:組合員が関連する資料の閲覧を請求した場合、それに応じて関連する資料も閲覧させる必要があります。
この選択肢の内容は、その原則に反しているため、適切ではありません。
エ 誤り
解説:組合員が正当な理由を付して組合員名簿の閲覧を請求した場合、理事長はその請求を認める義務があります。
この選択肢の内容は、その原則に反しているため、適切ではありません。
したがって、適切でない選択肢は、ア・ウ・エであり、「三つ」となります。
この問題を解くためのキーは、「標準管理規約」の内容を正確に理解することです。
各選択肢を読む際には、規約の内容と照らし合わせて、その記述が適切かどうかを判断します。
適切でない記述を正確に特定することが、この問題の正解への鍵となります。
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