マンション管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問33
この過去問の解説 (2件)
正解は1です。
1 適切です。駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てます。
参考:標準管理規約複合用途型33条
2 不適切です。住宅一部修繕積立金の取崩しについては、総会の決議が必要であり、住宅部分の区分所有者の過半数の賛成の要件はありません。
参考:標準管理規約複合用途型52条10号
3 不適切です。特段会計理事の人数まで規定されていません。
参考:標準管理規約複合用途型39条1項3号
4 不適切です。理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管しますが、請求者が、帳票類に関し利害関係を有するかを確認する必要がはありません。
参考:標準管理規約複合用途型69条1項
マンション標準管理規約(複合用途型)からの出題です。難問の部類ではありますが、単棟型と紐づけて勉強をすると良いと思います。
マンション標準管理規約(複合用途型)33条によると、「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。」とされるので適切です。
マンション標準管理規約(複合用途型)31条1項2項により、「管理組合は、住戸部分の各区分所有者が納入する住宅一部修繕積立金及び店舗部分の各区分所有者が納入する店舗一部修繕積立金を、それぞれ積み立てるものとする。住宅一部修繕積立金は住宅一部共用部分の、店舗一部修繕積立金は店舗一部共用部分の、特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」とされ、同規約52条10号により、「特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ並びに全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金の取崩しについては、総会の決議を経なければならない。」とされます。
つまり、総会決議において、全区分所有者の過半数の賛成とともに、住宅部分の区分所有者の過半数の賛成を得る必要があるという部分が適切ではありません。
マンション標準管理規約(複合用途型)39条1項3号によると、「管理組合に会計担当理事 ○名を置く。」とされます。
会計担当理事を少なくとも3人選任し、それぞれの部分の会計業務にあたらせる必要があるという部分が適切ではありません。3人以上という限定ではありません。
マンション標準管理規約(複合用途型)69条1項によると、「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」とされます。
つまり、理事長は、請求者が、帳票類に関し利害関係を有するかを確認する必要があるという部分が適切ではありません。
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