マンション管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問32
この過去問の解説 (2件)
正解は2です。
1 適切です。営業用広告掲示場所としての用法について専用使用権を有しています。
参考:標準管理規約複合用途型 別表第4
2 不適切です。シャッターには、専用使用権が認められているが破損の理由が通常使用のものではなく、第三者による犯罪行為等によることが明らかである場合は、管理組合がその責任と負担においてこれを行うとされています。
参考:標準管理規約複合用途型21条関係コメント⑥
3 適切です。店舗全面敷地・営業用看板等の設置場所及び通路の用法は専用使用権を有します。
参考:標準管理規約複合用途型 別表第4
4 適切です。シャッターは、錠及び内部塗装部分のみが専有部分とされていますが、規約にすべて専有部分とし、利用制限を付すことも可能です。
参考:標準管理規約複合用途型7条関係コメント④
マンション標準管理規約(複合用途型)からの出題です。問題自体は難問ではないのですが、一般的には馴染みのない分野になりますので、単棟型と紐づけて勉強をすると良いと思います。
マンション標準管理規約(複合用途型)14条1項及び別表第4により、「区分所有者は、シャッタ ーについて、営業用広告掲示場所としての用法として、専用使用権を有することを承認する。」とされるので適切です。
マンション標準管理規約(複合用途型)21条関係コメント⑥によると、「シャッターの破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかである場合の保存行為の実施については、通常の使用に伴わないものであるため、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、 同居人や賃借人等による破損については、通常の使用に伴うものとして、当該シャッターの専用使用権を有する者がその責任と負担において保存行為を行うものとする。 」とされます。
つまり、その店舗の区分所有者がその責任と負担においてこれを行わなければならないという部分が適切ではありません。
マンション標準管理規約(複合用途型)14条1項及び別表第4により、「区分所有者は、店舗前面敷地について、営業用看板等の設置場所及び通路としての用法として、専用使用権を有することを承認する。」とされるので適切です。
マンション標準管理規約(複合用途型)7条2項2号により、「玄関扉及びシャッターは、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。」とされますが、同規約7条関係コメント④により、「シャッターについてはすべて専有部分とし、利用制限を付すことも可能である。」とされるので適切です。
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