マンション管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問11

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問題

マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

一団地内にA棟及びB棟(いずれも専有部分のある建物)があり、団地の敷地はA棟及びB棟の各区分所有者の共有である場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • A棟の区分所有者は、A棟の集会の決議があれば、A棟の管理のための規約を定めることができる。
  • 団地内の区分所有建物に係る管理事項について、一部のみを団地管理組合で行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることができる。
  • 団地管理組合において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地管理規約(区分所有法第66条において準用する同法第30条第1項の規約をいう。以下、この問いにおいて同じ。)が定められている場合であっても、A棟の区分所有者の集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。
  • 団地管理規約に団地共用部分の定めを設けることにより、団地管理組合の管理者を団地共用部分の所有者と定めることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、一団地内にA棟及びB棟が存在し、団地の敷地がA棟及びB棟の各区分所有者の共有である場合に、各棟の管理や団地全体の管理に関する規定や権限についての問題です。それぞれの選択肢について解説します。

選択肢1. A棟の区分所有者は、A棟の集会の決議があれば、A棟の管理のための規約を定めることができる。

正しい

A棟の区分所有者は、A棟の集会の決議があれば、A棟の管理のための規約を定めることができます。これは、区分所有法に基づく管理の枠組みで、各棟の区分所有者が自棟の管理についての規約を定めることが可能です。

選択肢2. 団地内の区分所有建物に係る管理事項について、一部のみを団地管理組合で行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることができる。

正しい

団地内の区分所有建物に係る管理事項について、一部のみを団地管理組合で行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることができます。これは、区分所有法に基づく管理の枠組みで、団地全体の管理と各棟の管理を分けて行うことが可能です。

選択肢3. 団地管理組合において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地管理規約(区分所有法第66条において準用する同法第30条第1項の規約をいう。以下、この問いにおいて同じ。)が定められている場合であっても、A棟の区分所有者の集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。

正しい

団地管理組合において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地管理規約が定められている場合であっても、A棟の区分所有者の集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができます。これは、各棟の区分所有者が自棟の管理組合における管理者を定める権限を有しているとされています。

選択肢4. 団地管理規約に団地共用部分の定めを設けることにより、団地管理組合の管理者を団地共用部分の所有者と定めることができる。

誤り

団地管理規約に団地共用部分の定めを設けることにより、団地管理組合の管理者を団地共用部分の所有者と定めることはできません。区分所有法において、団地管理組合の管理者は、団地の区分所有者等から選出されるものとされており、団地共用部分の所有者と自動的に一致するわけではありません。

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02

 区分所有法の団地に関する出題です。難問ではありますが、その中でも、明らかに正誤がわかる設問を見つけ出して、解答に導くことがテクニックになると思います。

選択肢1. A棟の区分所有者は、A棟の集会の決議があれば、A棟の管理のための規約を定めることができる。

 区分所有法30条1項により、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、同法に定めるもののほか、規約で定めることができる。」とされます。

 つまり、団地管理組合と各棟の管理組合は併存するので、正しいです。

 なお、同法68条により、「①一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)、➁当該団地内の専有部分のある建物、につき団地管理組合の規約を定めるには、①に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の4分の3以上でその持分の4分の3以上を有するものの同意、➁に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれの集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議があることを要する。」とされ、団地規約により、団地管理組合の対象とすることもできます。

選択肢2. 団地内の区分所有建物に係る管理事項について、一部のみを団地管理組合で行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることができる。

 区分所有法30条1項により、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、同法に定めるもののほか、規約で定めることができる。」とされ、当該規定は、同法66条により、団地の管理の場合における区分所有建物に関する規定に準用されます

 つまり、「団地内の区分所有建物に係る管理事項について、一部のみを団地管理組合で行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることができる。」とすることも可能ですので、正しいです。

選択肢3. 団地管理組合において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地管理規約(区分所有法第66条において準用する同法第30条第1項の規約をいう。以下、この問いにおいて同じ。)が定められている場合であっても、A棟の区分所有者の集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。

 区分所有法65条により、「一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」とされます。

 つまり、団地管理組合と各棟の管理組合は併存するので、正しいです。

選択肢4. 団地管理規約に団地共用部分の定めを設けることにより、団地管理組合の管理者を団地共用部分の所有者と定めることができる。

 区分所有法66条による、団地の管理の場合における区分所有建物に関する規定の準用について、管理所有に関する規約の定めは準用されないので、誤りになります。

参考になった数19