マンション管理士の過去問 令和4年度(2022年) 問10
この過去問の解説 (2件)
被災マンション法関連の出題です。区分所有法と関連づけて勉強をすると良いと思います。
被災マンション法2条により、「大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有法に規定する専有部分が属する一棟の建物の全部が滅失した場合(その災害により区分所有建物の一部が滅失した場合(区分所有法に規定する小規模滅失の復旧の場合を除く。)において、当該区分所有建物が取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたときを含む。)において、その建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利を有する者は、その政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、及び管理者を置くことができる。」とされます。
つまり、「区分所有者以外の敷地の共有者」は含まれないので、誤りになります。
被災マンション法2条により、「大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有法に規定する専有部分が属する一棟の建物の全部が滅失した場合(その災害により区分所有建物の一部が滅失した場合(区分所有法に規定する小規模滅失の復旧の場合を除く。)において、当該区分所有建物が取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたときを含む。)において、その建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利を有する者は、その政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、及び管理者を置くことができる。」とされるので、正しいです。
被災マンション法2条により、「大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有法に規定する専有部分が属する一棟の建物の全部が滅失した場合(その災害により区分所有建物の一部が滅失した場合(区分所有法に規定する小規模滅失の復旧の場合を除く。)において、当該区分所有建物が取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたときを含む。)において、その建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利を有する者は、その政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、及び管理者を置くことができる。」とされます。
つまり、「規約を定めることができる。」という部分が、誤りになります。
被災マンション3条2項により、「敷地共有者等集会を招集する者が敷地共有者等(敷地共有者等集会の招集の通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、敷地共有者等集会の招集の通知は、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。」とされます。
つまり、「民法第98条に定める公示送達による方法(裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に掲載する方法)によらなければならない。」という部分が、誤りになります。
被災マンション法(正式には「大規模な火災、震災その他の災害によりその全部又は一部が滅失したマンションの復旧に関する特例法」)は、大規模な災害によりその全部または一部が滅失したマンションの復旧を図るための特例的な措置を定めた法律です。この法律に基づき、被災マンションの復旧に向けた手続きが進められます。
それぞれの選択肢について、被災マンション法及び民法の規定に照らして検討します。
誤り
- 被災マンション法第2条によれば、敷地共有者等集会の構成員は、政令指定災害によって全部が滅失した建物の区分所有者であり、区分所有者以外の敷地の共有者は含まれません。したがって、この選択肢は誤りです。
- 正しい<ul><li>被災マンション法第2条によれば、政令指定災害により区分所有建物の一部が滅失した後、区分所有者全員の同意によって区分所有建物の全部を取り壊した場合も、政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、敷地共有者等集会を開くことが認められます。この規定は、災害後の復旧・再建の方針を共有者間で協議・決定するための手続きを確保するものです。
- 誤り<ul><li>被災マンション法には、敷地共有者等集会において、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地の管理に係る規約を定めることができる、という規定は存在しません。したがって、この選択肢は誤りです。
- 誤り<ul><li>被災マンション法第3条第2項によれば、敷地共有者等集会を招集する者が敷地共有者等の所在を知ることができないときは、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地内の見やすい場所に掲示して通知をすることができます。これは、民法第98条に定める公示送達による方法(裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に掲載する方法)とは異なる方法です。したがって、この選択肢は誤りです。
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