マンション管理士の過去問 令和4年度(2022年) 問12
この過去問の解説 (2件)
民法の意思表示からの基本的な出題です。
民法93条1項により、「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」とされるので、正しいです。
民法94条1項により、「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」とされるので、正しいです。
民法95条1項により、「意思表示は、①意思表示に対応する意思を欠く錯誤➁表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。」とされ、同条2項により、「前項の➁の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」とされます。
つまり、「Bが駅の新設を理由に購入したことがAに表示されていなくても」という部分が、誤りになります。
民法96条1項により、「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」とされ、同条2項により、「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。」とされるので、正しいです。
この問題は、甲マンションの1室である202号室の売買契約に関するもので、契約の無効や取り消しに関する民法の規定が適用される場合についての問題です。それぞれの選択肢について解説します。
正しい
- これは、民法における「偽の意思表示」に該当し、BがAの真の意思を知っていた場合、または知ることができた場合には、契約は無効とされます。
- 正しい
これは、名義貸しの契約であり、実質的な売買の意思がない場合には、契約は無効とされます。
誤り
これは誤りです。民法における錯誤の規定に基づくと、Bの誤った事実認識がAに表示されていない限り、Bは売買契約を取り消すことはできません。
正しい
これは、民法における詐欺の規定に基づくもので、詐欺が契約の相手方(この場合A)によって行われた場合のみ、契約の取り消しを請求できます。この場合、詐欺を行ったのは第三者のCであり、Aはその事実を知らなかったため、Bは契約を取り消すことはできません。
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