マンション管理士の過去問 令和4年度(2022年) 問23
この過去問の解説 (2件)
消防法に関する出題です。
消防法施行令26条1項1号及び2号により、「誘導灯及び誘導標識は、避難口誘導灯は、防火対象物である共同住宅の地階、無窓階及び11階以上の部分、通路誘導灯は、防火対象物である共同住宅の地階、無窓階及び11階以上の部分に設置するものとする。」とされるので、正しいです。
消防法施行令29条の2第1項1号により、「非常コンセント設備は、防火対象物である共同住宅で、地階を除く階数が11以上のものに設置するものとする。」とされるので、正しいです。
消防法17条の3の3により、「防火対象物である共同住宅の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物である共同住宅のうち政令で定めるもの(延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの)にあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とされます。
つまり、「延べ面積が500m2の共同住宅の消防用設備等に係る点検は、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に行わせなければならない。」ということではないので、誤りになります。
消防法施行規則31条の6第3項2号により、「防火対象物の関係者は、防火対象物である共同住宅に設置された消防用設備等の点検を行った結果を、維持台帳に記録するとともに、防火対象物である共同住宅にあっては、3年に1回ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とされるので、正しいです。
この問題は、消防法(昭和23年法律第186号)に関する内容です。4つの選択肢の中から、法律の規定に照らして誤っているものを選ぶ問題です。特定共同住宅等は考慮しないものとされています。
正しい
消防法施行令26条1項1号及び2号により、「誘導灯及び誘導標識は、避難口誘導灯は、防火対象物である共同住宅の地階、無窓階及び11階以上の部分、通路誘導灯は、防火対象物である共同住宅の地階、無窓階及び11階以上の部分に設置するものとする。」とされています。
正しい
消防法施行令29条の2第1項1号により、「非常コンセント設備は、防火対象物である共同住宅で、地階を除く階数が11以上のものに設置するものとする。」とされています。
誤り
消防法17条の3の3により、「防火対象物である共同住宅の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物である共同住宅のうち政令で定めるもの(延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの)にあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とされます。したがって、「延べ面積が500m2の共同住宅の消防用設備等に係る点検は、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に行わせなければならない。」ということではないので、誤りになります。
正しい
消防法施行規則31条の6第3項2号により、「防火対象物の関係者は、防火対象物である共同住宅に設置された消防用設備等の点検を行った結果を、維持台帳に記録するとともに、防火対象物である共同住宅にあっては、3年に1回ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とされています。
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