マンション管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問23

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問題

マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

消防用設備等の設置及び点検に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、特定共同住宅等はないものとする。
  • 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、地階及び無窓階のない、9階建ての共同住宅には設置する必要がない。
  • 非常コンセント設備は、地階のない、10階建ての共同住宅には設置する必要がない。
  • 延べ面積が500m2の共同住宅の消防用設備等に係る点検は、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に行わせなければならない。
  • 共同住宅に設置された消防用設備等の点検結果は、3年に1回消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。)又は消防署長に報告しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

 消防法に関する出題です。

選択肢1. 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、地階及び無窓階のない、9階建ての共同住宅には設置する必要がない。

 消防法施行令26条1項1号及び2号により、「誘導灯及び誘導標識は、避難口誘導灯は、防火対象物である共同住宅の地階、無窓階及び11階以上の部分、通路誘導灯は、防火対象物である共同住宅の地階、無窓階及び11階以上の部分に設置するものとする。」とされるので、正しいです。

選択肢2. 非常コンセント設備は、地階のない、10階建ての共同住宅には設置する必要がない。

 消防法施行令29条の2第1項1号により、「非常コンセント設備は、防火対象物である共同住宅で、地階を除く階数が11以上のものに設置するものとする。」とされるので、正しいです。

選択肢3. 延べ面積が500m2の共同住宅の消防用設備等に係る点検は、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に行わせなければならない。

 消防法17条の3の3により、「防火対象物である共同住宅の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物である共同住宅のうち政令で定めるもの(延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの)にあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とされます。

 つまり、「延べ面積が500m2の共同住宅の消防用設備等に係る点検は、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に行わせなければならない。」ということではないので、誤りになります。

選択肢4. 共同住宅に設置された消防用設備等の点検結果は、3年に1回消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。)又は消防署長に報告しなければならない。

 消防法施行規則31条の6第3項2号により、「防火対象物の関係者は、防火対象物である共同住宅に設置された消防用設備等の点検を行った結果を、維持台帳に記録するとともに、防火対象物である共同住宅にあっては、3年に1回ごと消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とされるので、正しいです。

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02

この問題は、消防法(昭和23年法律第186号)に関する内容です。4つの選択肢の中から、法律の規定に照らして誤っているものを選ぶ問題です。特定共同住宅等は考慮しないものとされています。

選択肢1. 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、地階及び無窓階のない、9階建ての共同住宅には設置する必要がない。

正しい

消防法施行令26条1項1号及び2号により、「誘導灯及び誘導標識は、避難口誘導灯は、防火対象物である共同住宅の地階、無窓階及び11階以上の部分、通路誘導灯は、防火対象物である共同住宅の地階、無窓階及び11階以上の部分に設置するものとする。」とされています。

選択肢2. 非常コンセント設備は、地階のない、10階建ての共同住宅には設置する必要がない。

正しい

消防法施行令29条の2第1項1号により、「非常コンセント設備は、防火対象物である共同住宅で、地階を除く階数が11以上のものに設置するものとする。」とされています。

選択肢3. 延べ面積が500m2の共同住宅の消防用設備等に係る点検は、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に行わせなければならない。

誤り

消防法17条の3の3により、「防火対象物である共同住宅の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物である共同住宅のうち政令で定めるもの(延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの)にあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とされます。したがって、「延べ面積が500m2の共同住宅の消防用設備等に係る点検は、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に行わせなければならない。」ということではないので、誤りになります。

選択肢4. 共同住宅に設置された消防用設備等の点検結果は、3年に1回消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。)又は消防署長に報告しなければならない。

正しい

消防法施行規則31条の6第3項2号により、「防火対象物の関係者は、防火対象物である共同住宅に設置された消防用設備等の点検を行った結果を、維持台帳に記録するとともに、防火対象物である共同住宅にあっては、3年に1回ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とされています。

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