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マンション管理士の過去問 令和4年度(2022年) 問22

問題

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貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
水道事業者は、その供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならない。
   2 .
水槽の有効容量の合計が20m3の貯水槽水道の設置者は、水槽の掃除を毎年1回以上定期に行わなければならない。
   3 .
貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。
   4 .
簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質の検査として、給水栓における臭気、味、色及び大腸菌に関する検査を行わなければならない。
( マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問22 )
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この過去問の解説 (2件)

4

この問題は、水道法(昭和32年法律第177号)に関する内容です。4つの選択肢の中から、法律の規定に照らして誤っているものを選ぶ問題です。

選択肢1. 水道事業者は、その供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならない。

正しい

水道法に基づく水道事業者は、その供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならないとされています。

選択肢2. 水槽の有効容量の合計が20m3の貯水槽水道の設置者は、水槽の掃除を毎年1回以上定期に行わなければならない。

正しい

水道法に基づく規定では、貯水槽水道の設置者は、水槽の有効容量の合計が20m3以上の場合、水槽の掃除を毎年1回以上定期に行わなければならないとされています。

選択肢3. 貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。

正しい

水道法における「貯水槽水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものを指します。

選択肢4. 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質の検査として、給水栓における臭気、味、色及び大腸菌に関する検査を行わなければならない。

誤り

本肢は「簡易専用水道の設置者」に関する内容ですが、問題文は「貯水槽水道」に関する内容を問うものです。したがって、本肢はこの問題の文脈とは関連がないため、誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

 水道法に関する出題です。

選択肢1. 水道事業者は、その供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならない。

 水道法14条1項により、「水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。」とされ、同条2項により、「前項の供給規程は、①料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること、➁料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること、③水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること、④特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと、⑤貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること、という要件に適合するものでなければならない。」とされるので、正しいです。

選択肢2. 水槽の有効容量の合計が20m3の貯水槽水道の設置者は、水槽の掃除を毎年1回以上定期に行わなければならない。

 水道法3条7項により、「この法律において簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。」とされ、同法施行令2条により、「法3条7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。」とされ、同法34条の2第1項により、「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。」とされ、同法施行規則55条1号により、「法34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこととする。」とされるので、正しいです。

選択肢3. 貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。

 水道法14条1項により、「水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。」とされ、同条2項により、「前項の供給規程は、①料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること、➁料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること、③水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること、④特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと、⑤貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること、という要件に適合するものでなければならない。」とされるので、正しいです。

選択肢4. 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質の検査として、給水栓における臭気、味、色及び大腸菌に関する検査を行わなければならない。

 水道法3条7項により、「この法律において簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。」とされ、同法施行令2条により、「法3条7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。」とされ、同法34条の2第1項により、「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。」とされ、同法施行規則55条5号により、「法34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこととする。」とされます。

 つまり、「給水栓における水質の検査として、給水栓における臭気、味、色及び大腸菌に関する検査を行わなければならない。」という部分が、誤りになります。

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