マンション管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問27

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問題

マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

修繕積立金を取り崩して充当することができる経費に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
  • 建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査費用
  • 敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理費用
  • WEB会議システムで理事会が開催できるようにするための理事全員分の器材一括購入費用
  • 不測の事故により必要となる修繕費用

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、修繕積立金を取り崩して充当することができる経費に関する記述の中で、標準管理規約に基づいた場合に、適切でないものを選ぶ問題です。

選択肢1. 建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査費用

適切

建物の建替えやマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査費用は、修繕積立金からの取り崩しを用いて充当することが想定される経費です。これは、マンションの長期的な維持・管理に関わる重要な事項であるためです。

選択肢2. 敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理費用

適切

敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理費用も、修繕積立金からの取り崩しを用いて充当することが想定される経費です。これは、マンションの長期的な維持・管理に関わる重要な事項であるためです。

選択肢3. WEB会議システムで理事会が開催できるようにするための理事全員分の器材一括購入費用

適切でない

WEB会議システムで理事会が開催できるようにするための理事全員分の器材一括購入費用は、一般的には修繕積立金からの取り崩しを用いて充当することが想定される経費ではありません。修繕積立金は、主に建物の長期的な修繕に関する費用を計画的に積み立て、充当するためのものであり、日常的な運営に関わる経費に使用することは原則として想定されていないためです。

選択肢4. 不測の事故により必要となる修繕費用

適切

不測の事故により必要となる修繕費用は、修繕積立金からの取り崩しを用いて充当することが想定される経費です。これは、マンションの長期的な維持・管理に関わる重要な事項であるためです。

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02

 標準管理規約(単棟型)に関する出題です。重要な分野ですので、理解を深める勉強をすると良いと思います。

選択肢1. 建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査費用

 標準管理規約(単棟型)28条1項1号から5号により、「管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、➁不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、③敷地及び共用部分等の変更、④建物の建替え及びマンション敷地売却(建替え等という。) に係る合意形成に必要となる事項の調査、⑤その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理といった特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」とされるので、適切です。

選択肢2. 敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理費用

 標準管理規約(単棟型)28条1項1号から5号により、「管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、➁不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、③敷地及び共用部分等の変更、④建物の建替え及びマンション敷地売却(建替え等という。) に係る合意形成に必要となる事項の調査、⑤その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理といった特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」とされるので、適切です。

選択肢3. WEB会議システムで理事会が開催できるようにするための理事全員分の器材一括購入費用

 標準管理規約(単棟型)27条1号から11号により、「管理費は、① 管理員人件費、➁公租公課、③共用設備の保守維持費及び運転費、④備品費、通信費その他の事務費、⑤共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料、⑥経常的な補修費、⑦清掃費、消毒費及びごみ処理費、⑧委託業務費、⑨専門的知識を有する者の活用に要する費用、⑩管理組合の運営に要する費用、⑪その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理のための業務に要する費用(修繕積立金と取り崩す特別の管理に要する経費を除く。)といった通常の管理に要する経費に充当する。」とされます。

 つまり、「WEB会議システムで理事会が開催できるようにするための理事全員分の器材一括購入費用」は、管理費から充当されるので、適切ではありません。

選択肢4. 不測の事故により必要となる修繕費用

 標準管理規約(単棟型)28条1項1号から5号により、「管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、➁不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、③敷地及び共用部分等の変更、④建物の建替え及びマンション敷地売却(建替え等という。) に係る合意形成に必要となる事項の調査、⑤その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理といった特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」とされるので、適切です。

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