マンション管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問26
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問題
マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
盗難被害が発生したマンションの管理組合における今後の防犯対策に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- マンションやその周辺における防災・防犯活動のうち、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされるもので、建物並びにその敷地及び附属施設の管理の範囲内で行われる活動については、管理組合で実施することができる。
- 1階部分の住戸の区分所有者から、住戸の窓や扉等の開口部につき防犯機能を強化するための改良工事を、当該区分所有者の責任と負担において実施する旨の申出があった場合において、管理組合が当該工事を速やかに実施できないときは、理事長は、理事会の決議を経て当該工事の実施の承認をすることができる。
- 共用部分に防犯カメラを設置する工事や敷地内に防犯灯を設置する工事は、総会の普通決議により実施可能である。
- 現在空室となっている住戸に不審者が出入りをしているとの通報があった場合には、理事長は、当該住戸の区分所有者に対し請求をすることなく、直ちに当該住戸に立ち入り、室内を確認することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、盗難被害が発生したマンションの管理組合における今後の防犯対策に関する記述の中で、標準管理規約に基づいた場合に、適切でないものを選ぶ問題です。
適切
標準管理規約によれば、マンションやその周辺における防災・防犯活動のうち、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされるもので、建物並びにその敷地及び附属施設の管理の範囲内で行われる活動については、管理組合で実施することができます。
適切
1階部分の住戸の区分所有者から、住戸の窓や扉等の開口部につき防犯機能を強化するための改良工事を、当該区分所有者の責任と負担において実施する旨の申出があった場合において、管理組合が当該工事を速やかに実施できないときは、理事長は、理事会の決議を経て当該工事の実施の承認をすることができます。
適切
共用部分に防犯カメラを設置する工事や敷地内に防犯灯を設置する工事は、総会の普通決議により実施可能です。これは、共用部分の安全確保と資産価値の向上を図るための合理的な措置とされます。
適切でない
現在空室となっている住戸に不審者が出入りをしているとの通報があった場合には、理事長が当該住戸の区分所有者に対し請求をすることなく、直ちに当該住戸に立ち入り、室内を確認することは、標準管理規約に基づくと、一般的には許されません。区分所有者の専有部分に対する権利は尊重され、理事長が単独でその権利を侵害する行為は原則として許されないためです。
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02
標準管理規約(単棟型)に関する出題です。重要な分野ですので、理解を深める勉強をすると良いと思います。
標準管理規約(単棟型)27条関係コメント➁により、「従来、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成 (に要する費用)が掲げられていた。これは、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するコミュニティ形成について、マンションの管理という管理組合の目的の範囲内で行われることを 前提に規定していたものである。しかしながら、地域コミュニティにも 配慮した居住者間のコミュニティ形成との表現には、定義のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法3条に定める管理組合の目的である建物並びにその敷地及び附属施設の管理の範囲内で行われる限りにおいて可能である。これらを明確にするため、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成 (に要する費用)という条文を削除することとした。」とされるので、適切です。
標準管理規約(単棟型)22条1項により、「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。」とされ、同条2項により、「区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。」とされるので、適切です。
標準管理規約(単棟型)47条関係コメント⑥ウにより、「共用部分の変更に関する各工事に必要な総会の決議に関しては、例えば防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。ただし、基本的には各工事の具体的内容に基づく個別の判断によることとなる。」とされるので、適切です。
標準管理規約(単棟型)23条4項により、「理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。」とされます。
つまり、「現在空室となっている住戸に不審者が出入りをしているとの通報があった場合には」という部分が、適切ではありません。
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