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マンション管理士の過去問 令和4年度(2022年) 問28

問題

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WEB会議システム等を用いた総会の招集等に関する次のマンション管理士の意見のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。

ア  総会を招集するには、少なくとも総会開催の日の2週間前までに日時、WEB会議システム等にアクセスする方法及び会議の目的を示して組合員に通知を発しなければなりません。
イ  管理者である理事長が総会で管理組合の業務執行に関する報告をするときは、各組合員からの質疑に対して適切に応答する必要があるので、理事長自身はWEB会議システム等により報告することはできません。
ウ  総会の目的が建替え決議や敷地売却決議であるときは、それらの説明会はWEB会議システム等で行うことができますが、決議そのものはWEB会議システム等で行うことはできません。
エ  総会において議決権を行使することができない傍聴人としてWEB会議システム等を用いて議事を傍聴する組合員については、定足数の算出においては出席組合員には含まれないと考えられます。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問28 )
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この過去問の解説 (2件)

5

この問題は、WEB会議システム等を用いたマンションの総会の招集に関するマンション管理士の意見の中で、標準管理規約に基づいた場合に、適切なものがいくつあるかを選ぶ問題です。

ア 適切

総会を招集するには、一定の期間前に日時、WEB会議システム等にアクセスする方法及び会議の目的を示して組合員に通知を発する必要があります。これは、組合員が総会に参加するための準備をする時間を確保するためのものです。

イ 適切でない

理事長が総会で管理組合の業務執行に関する報告をする場合、WEB会議システム等を用いても、各組合員からの質疑に対して適切に応答することが可能です。WEB会議システム等を用いた場合でも、コミュニケーションは可能であり、理事長自身が報告することができます。

ウ 適切でない

建替え決議や敷地売却決議のような重要な決議についても、WEB会議システム等を用いて総会を開催し、決議を行うことが可能です。これは、物理的な場所での総会開催が困難な場合などに、組合員の意見を反映させるための手段として用いられます。

エ 適切

総会において議決権を行使することができない傍聴人としてWEB会議システム等を用いて議事を傍聴する組合員については、定足数の算出においては出席組合員には含まれないとされます。これは、議決権を行使することができる組合員のみが、定足数の算定に関与するとされているためです。

選択肢「ア」と「エ」が適切な意見であるため、正解は「二つ」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

 標準管理規約(単棟型)に関する出題です。重要な分野ですので、理解を深める勉強をすると良いと思います。

 以下が、適切なものになります。

ア 総会を招集するには、少なくとも総会開催の日の2週間前までに日時、WEB会議システム等にアクセスする方法及び会議の目的を示して組合員に通知を発しなければなりません。

エ 総会において議決権を行使することができない傍聴人としてWEB会議システム等を用いて議事を傍聴する組合員については、定足数の算出においては出席組合員には含まれないと考えられます。

≪詳細解説≫

ア 総会を招集するには、少なくとも総会開催の日の2週間前までに日時、WEB会議システム等にアクセスする方法及び会議の目的を示して組合員に通知を発しなければなりません。

 標準管理規約(単棟型)43条1項により、「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前) までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。」とされ、同条関係コメント1項関係により、「WEB会議システム等を用いて会議を開催する場合における通知事項のうち、開催方法については、当該WEB会議システム等にアクセスするためのURLが考えられ、これに合わせて、なりすまし防止のため、WEB会議システム等を用いて出席を予定する組合員に対しては個別にID及びパスワードを送付することが考えられる。」とされるので、適切です。

イ 管理者である理事長が総会で管理組合の業務執行に関する報告をするときは、各組合員からの質疑に対して適切に応答する必要があるので、理事長自身はWEB会議システム等により報告することはできません。

 標準管理規約(単棟型)38条3項により、「理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。」とされ、同条関係コメント➁により、「3項について、WEB会議システム等を用いて開催する通常総会において、理事長が当該システム等を用いて出席し報告を行うことも可能であるが、WEB会議システム等を用いない場合と同様に、各組合員からの質疑への応答等について適切に対応する必要があることに留意すべきである。」とされます。

 つまり、「理事長自身はWEB会議システム等により報告することはできません。」という部分が、適切ではありません。

ウ 総会の目的が建替え決議や敷地売却決議であるときは、それらの説明会はWEB会議システム等で行うことができますが、決議そのものはWEB会議システム等で行うことはできません。

 標準管理規約(単棟型)43条1項により、「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前) までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。」とされます。

 つまり、「決議そのものはWEB会議システム等で行うことはできません。」という部分が、適切ではありません。

エ 総会において議決権を行使することができない傍聴人としてWEB会議システム等を用いて議事を傍聴する組合員については、定足数の算出においては出席組合員には含まれないと考えられます。

 標準管理規約(単棟型)47条1項により、「総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」とされ、同条関係コメント①により、「1項の定足数について、議決権を行使することができる組合員がWEB会議システム等を用いて出席した場合については、定足数の算出において出席組合員に含まれると考えられる。これに対して、議決権を行使することができない傍聴人としてWEB会議システム等を用いて議事を傍聴する組合員については、出席組合員には含まれないと考えられる。」とされるので、適切です。

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