マンション管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問33

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問題

マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

総会決議と管理費等に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正令和3年6月22日国住マ第33号)によれば、適切でないものはどれか。
  • 1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションの住宅だけに設置されているバルコニーの床の防水工事を計画修繕として行う場合には、総会で決議し、その費用は全体修繕積立金を充当する。
  • 団地型マンションにおいて、一つの棟の耐震性能が低いため耐震改修工事をすることは、当該棟の共用部分の変更ではあるが、団地総会で決議し、その費用は当該棟の修繕積立金を充当する。
  • 1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションで、店舗の外壁はタイル張り、住宅の外壁はモルタル仕様である場合において、計画修繕として外壁の改修工事を行うときは、店舗部会及び住宅部会でそれぞれの決議をした上で総会で決議し、その費用は店舗一部修繕積立金及び住宅一部修繕積立金を充当する。
  • 団地型マンションにおいて、マンション管理適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請を行う場合には、各棟ごとの決議を経る必要はなく、団地総会で決議し、その費用は管理費を充当する。

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この過去問の解説 (2件)

01

「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」に基づいて、各選択肢の解説を行い、適切でないものを指摘します。

選択肢1. 1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションの住宅だけに設置されているバルコニーの床の防水工事を計画修繕として行う場合には、総会で決議し、その費用は全体修繕積立金を充当する。

適切

複合用途型マンションの住宅部分の修繕工事は、総会での決議が必要であり、その費用は全体修繕積立金を充当することが一般的です。

選択肢2. 団地型マンションにおいて、一つの棟の耐震性能が低いため耐震改修工事をすることは、当該棟の共用部分の変更ではあるが、団地総会で決議し、その費用は当該棟の修繕積立金を充当する。

適切

団地型マンションにおける一つの棟の耐震改修工事について、団地総会での決議が必要であり、その費用は当該棟の修繕積立金を充当することが規定されているため、適切です。

選択肢3. 1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションで、店舗の外壁はタイル張り、住宅の外壁はモルタル仕様である場合において、計画修繕として外壁の改修工事を行うときは、店舗部会及び住宅部会でそれぞれの決議をした上で総会で決議し、その費用は店舗一部修繕積立金及び住宅一部修繕積立金を充当する。

適切でない

複合用途型マンションでの外壁の改修工事について、店舗部会及び住宅部会でそれぞれの決議をした上で総会で決議する、という手続きは規約に明示されていないため、適切でないと判断されます。

選択肢4. 団地型マンションにおいて、マンション管理適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請を行う場合には、各棟ごとの決議を経る必要はなく、団地総会で決議し、その費用は管理費を充当する。

適切

団地型マンションにおいて、マンション管理適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請を行う場合には、団地全体の管理に関わる事項であるため、団地総会での決議が必要とされます。その費用は、管理費を充当することが一般的です。各棟ごとの決議を経る必要はないとされています。

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02

 マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)に関する出題です。単棟型との違いを中心に勉強をすると良いと思います。

選択肢1. 1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションの住宅だけに設置されているバルコニーの床の防水工事を計画修繕として行う場合には、総会で決議し、その費用は全体修繕積立金を充当する。

 マンション標準管理規約(複合用途型)30条1項1号により、「管理組合は、各区分所有者が納入する全体修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた全体修繕積立金は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕として、特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」とされるので、適切です。

選択肢2. 団地型マンションにおいて、一つの棟の耐震性能が低いため耐震改修工事をすることは、当該棟の共用部分の変更ではあるが、団地総会で決議し、その費用は当該棟の修繕積立金を充当する。

 マンション標準管理規約(団地型)29条1項3号により、「管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、棟の共用部分の変更として、特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」とされ、同規約50条10号により、「29条1項に定める特別の管理の実施(建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧、区分所有法62条1項の場合の建替え及び円滑化法108条1項の場合のマンション敷地売却の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩しについては、団地総会の決議を経なければならない。」とされるので、適切です。

選択肢3. 1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションで、店舗の外壁はタイル張り、住宅の外壁はモルタル仕様である場合において、計画修繕として外壁の改修工事を行うときは、店舗部会及び住宅部会でそれぞれの決議をした上で総会で決議し、その費用は店舗一部修繕積立金及び住宅一部修繕積立金を充当する。

 マンション標準管理規約(複合用途型)60条関係コメント①により、「住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではないが、それぞれ住宅部分、店舗部分の一部共用部分の管理等について協議する組織として位置づけるものである。」とされ、同規約31条2項1号により、「住宅一部修繕積立金住宅一部共用部分の店舗一部修繕積立金店舗一部共用部分の、それぞれ一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕として、特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」とされます。

 つまり、「店舗部会及び住宅部会でそれぞれの決議をした上で」という部分が、適切ではありません。

選択肢4. 団地型マンションにおいて、マンション管理適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請を行う場合には、各棟ごとの決議を経る必要はなく、団地総会で決議し、その費用は管理費を充当する。

 マンション標準管理規約(団地型)50条8号により、「適正化法5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請については、団地総会の決議を経なければならない。」とされ、同規約27条11号により、「管理費は、その他団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理に関する業務に要する費用(団地修繕積立金及び各棟修繕積立金に規定する経費を除く。)として、通常の管理に要する経費に充当する。」とされるので、適切です。

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