マンション管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問32
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問題
マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正令和3年6月22日国住マ第33号)によれば、適切なものはどれか。
- 団地内のA棟の棟総会について、A棟から選出されている理事が招集できるようにするための規約の変更は、A棟の棟総会の決議のみで行うことができる。
- 団地総会が成立するためには、それぞれの棟の議決権総数の過半数を有する区分所有者が出席する必要がある。
- 敷地内に設置している駐車場の使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、団地修繕積立金として積み立てる必要がある。
- 棟総会の議事録は、各棟において保管者を決めて保管し、他の棟の区分所有者を含めた団地管理組合の組合員又はその利害関係人からの請求があれば、閲覧させなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
マンション標準管理規約(団地型)に関する出題です。単棟型との違いなどを中心に勉強をすると良いと思います。
マンション標準管理規約(団地型)72条11号により、「区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又は廃止については、棟総会の決議を経なければならない。」とされ、同規約68条2項により、「棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。」とされるので、適切です。
マンション標準管理規約(団地型)49条1項により、「団地総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、団地の総組合員の議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」とされます。
つまり、「それぞれの棟の議決権総数の過半数を有する区分所有者が出席する必要がある。」という部分が、適切ではありません。
マンション標準管理規約(団地型)31条により、「駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(使用料という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。」とされます。
つまり、「団地修繕積立金として積み立てる必要がある。」という部分が、適切ではありません。
マンション標準管理規約(団地型)74条6項により、「理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」とされます。
つまり、「他の棟の区分所有者を含めた団地管理組合の組合員又はその利害関係人からの請求があれば、閲覧させなければならない。」という部分が、適切ではありません。
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02
この問題は、団地管理組合の運営に関する手続きを、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正令和3年6月22日国住マ第33号)に基づいて評価するものです。各選択肢がこの標準管理規約に従った適切な記述であるかどうかを判断する問題です。
適切
マンション標準管理規約(団地型)72条11号により、「区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又は廃止については、棟総会の決議を経なければならない。」とされています。また、同規約68条2項により、「棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。」とされています。
適切でない
マンション標準管理規約(団地型)49条1項により、「団地総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、団地の総組合員の議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」とされています。これにより、「それぞれの棟の議決権総数の過半数を有する区分所有者が出席する必要がある。」という部分が適切ではないことが確認できます。
適切でない
マンション標準管理規約(団地型)31条により、「駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(使用料という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。」とされています。これにより、「団地修繕積立金として積み立てる必要がある。」という部分が適切ではないことが確認できます。
適切でない
マンション標準管理規約(団地型)74条6項により、「理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」とされています。これにより、「他の棟の区分所有者を含めた団地管理組合の組合員又はその利害関係人からの請求があれば、閲覧させなければならない。」という部分が適切ではないことが確認できます。
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