マンション管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問31
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問題
マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
理事、理事会等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- 理事会で、理事長、副理事長及び会計担当理事の役職解任の決議をする場合、WEB会議システム等によって行うことはできない。
- 総会提出議案は、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法により理事会で決議することができる。
- 理事が止むを得ず理事会を欠席する場合には、規約の明文の規定がなくても、あらかじめ通知された事項について書面で賛否を記載し意思表示することが認められる。
- 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関し、管理組合を代表して訴訟を追行する場合には、理事会の決議を経ることが必要である。
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この過去問の解説 (2件)
01
標準管理規約(単棟型)に関する出題です。重要な分野ですので、理解を深める勉強をすると良いと思います。
標準管理規約(単棟型)53条1項により、「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」とされ、同規約35条3項により、「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。」とされます。
つまり、「WEB会議システム等によって行うことはできない。」という部分が、適切ではありません。
標準管理規約(単棟型)53条2項により、「専有部分の修繕等、敷地及び共用部分等の管理、窓ガラス等の改良については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。」とされます。
つまり、「総会提出議案は」という部分が、適切ではありません。
標準管理規約(単棟型)53条1項により、「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」とされ、同条関係コメント④により、「理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である。」とされます。
つまり、「規約の明文の規定がなくても」という部分が、適切ではありません。
標準管理規約(単棟型)60条4項により、「理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。」とされるので、適切です。
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02
この問題は、マンションの管理組合における理事、理事会等の運営に関する手続きを、標準管理規約に基づいて評価するものです。各選択肢が標準管理規約に従った適切な記述であるかどうかを判断する問題です。
適切でない
理事会で、理事長、副理事長及び会計担当理事の役職解任の決議をする場合、WEB会議システム等によって行うことは可能です。標準管理規約において、WEB会議システム等を用いた理事会の開催が認められているためです。
適切でない
総会提出議案は、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法により理事会で決議することができる、とされているわけではありません。標準管理規約では、特定の事項についてのみ、このような手続きが認められています。
適切でない
理事が止むを得ず理事会を欠席する場合に、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにする場合、規約の明文の規定で定めることが必要です。標準管理規約において、この手続きは明文で規定されている必要があります。
適切
理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる、と標準管理規約に明記されています。
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