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マンション管理士の過去問 令和4年度(2022年) 問35

問題

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甲マンション管理組合の令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)の収支予算案に関し、令和3年4月に開催された理事会において、会計担当理事が行った次の説明のうち、適切でないものはいくつあるか。なお、甲マンションの管理規約は標準管理規約の定めと同一であり、会計処理は発生主義の原則によるものとする。

ア  令和3年度の収支予算案は、通常総会で承認を得なければなりませんが、年度途中における収支予算の変更は、理事会限りで承認することができます。
イ  令和3年2月の大雪による修繕費を令和2年度の決算処理で未払金に計上しましたが、実際の支払は令和3年4月になるため、この修繕費は令和3年度の収支予算案に入れることになります。
ウ  令和2年度に組合員Aの管理費が未納であったため未収金に計上しましたが、将来不足が生じないように令和3年度の収支予算案に令和2年度未収分を上乗せして管理費を予算化しています。
エ  令和2年度に大規模修繕工事が完了し、今後十数年は大規模修繕が見込まれないため、修繕積立金会計から生じる予定の余剰金を管理費会計の令和3年度収支予算案に繰り入れます。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問35 )
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この過去問の解説 (2件)

5

 管理組合の会計に関する出題です。本試験前に、簿記について勉強をすると良いと思います。

 以下が、適切ではないものになります。

ア 令和3年度の収支予算案は、通常総会で承認を得なければなりませんが、年度途中における収支予算の変更は、理事会限りで承認することができます。

イ 令和3年2月の大雪による修繕費を令和2年度の決算処理で未払金に計上しましたが、実際の支払は令和3年4月になるため、この修繕費は令和3年度の収支予算案に入れることになります。

ウ 令和2年度に組合員Aの管理費が未納であったため未収金に計上しましたが、将来不足が生じないように令和3年度の収支予算案に令和2年度未収分を上乗せして管理費を予算化しています。

エ 令和2年度に大規模修繕工事が完了し、今後十数年は大規模修繕が見込まれないため、修繕積立金会計から生じる予定の余剰金を管理費会計の令和3年度収支予算案に繰り入れます。

≪詳細解説≫

ア 令和3年度の収支予算案は、通常総会で承認を得なければなりませんが、年度途中における収支予算の変更は、理事会限りで承認することができます。

 標準管理規約(単棟型)58条1項により、「理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。」とされ、同条2項により、「収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。」とされるます。

 つまり、「年度途中における収支予算の変更は、理事会限りで承認することができます。」という部分が、適切ではありません。

イ 令和3年2月の大雪による修繕費を令和2年度の決算処理で未払金に計上しましたが、実際の支払は令和3年4月になるため、この修繕費は令和3年度の収支予算案に入れることになります。

 以下の仕訳になるため、適切ではありません。

令和2年度 修繕費〇〇〇/未払金〇〇〇

令和3年度 未払金〇〇〇/現金預金〇〇〇 

ウ 令和2年度に組合員Aの管理費が未納であったため未収金に計上しましたが、将来不足が生じないように令和3年度の収支予算案に令和2年度未収分を上乗せして管理費を予算化しています。

 以下の仕訳になるため、適切ではありません。

令和2年度 未収金〇〇〇/管理費〇〇〇

令和3年度 現金預金〇〇〇/未収金〇〇〇

エ 令和2年度に大規模修繕工事が完了し、今後十数年は大規模修繕が見込まれないため、修繕積立金会計から生じる予定の余剰金を管理費会計の令和3年度収支予算案に繰り入れます。

 標準管理規約(単棟型)28条5項により、「修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。」とされます。

 つまり、「修繕積立金会計から生じる予定の余剰金を管理費会計の令和3年度収支予算案に繰り入れます。」という部分が、適切ではありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

甲マンション管理組合の令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)の収支予算案に関する問題です。甲マンションの管理規約は標準管理規約の定めと同一であり、会計処理は発生主義の原則によるものとされています。

問題では、令和3年4月に開催された理事会において、会計担当理事が行った次の説明のうち、適切でないものがいくつあるかを問うています。

ア 適切でない

標準管理規約(単棟型)58条2項により、収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならないとされています。したがって、「年度途中における収支予算の変更は、理事会限りで承認することができます。」という部分は適切ではありません。

イ 適切でない

発生主義の原則に基づく会計処理では、費用は発生した時点で計上されます。令和2年度に発生した修繕費は令和2年度の決算処理で未払金に計上されているため、令和3年度の収支予算案には含めるべきではありません。

ウ 適切でない

ご指摘の通り、未収金(未納の管理費)は、収益(管理費)として計上されるべきであり、未収金を次年度の管理費の予算に上乗せするという処理は、会計の原則に照らして適切ではありません。

エ 適切でない

標準管理規約(単棟型)28条5項により、修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならないとされています。したがって、「修繕積立金会計から生じる予定の余剰金を管理費会計の令和3年度収支予算案に繰り入れます。」という部分は適切ではありません。

したがって、適切でないものは四つあります。これにより答えは「四つ」です。

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