マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問3

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問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

共用部分等の管理及び変更に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ただし、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすことはないものとする。

ア  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
イ  共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の場合を除いて、集会における区分所有者及び議決権の各過半数の決議で決するが、規約において、集会出席者の過半数で決すると定めることもできる。
ウ  共用部分以外の附属施設で区分所有者の共有に属するもの(これに関する権利を含む。)の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
エ  区分所有者の共有に属する建物の敷地(これに関する権利を含む。)の各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、建物の敷地の負担に任じ、建物の敷地から生ずる利益を収取する。
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この過去問の解説 (3件)

01

 区分所有法の規定に関する出題です。

 

 

 前提として、区分所有法17条1項により、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる」とされ、同条2項により、「前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない」とされ、同法18条1項により、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」とされ、同条2項により、「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない」とされ、同条3項により、「前条2項の規定は、1項本文の場合に準用する。」とされ、同条4項により、「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす」とされ、同法19条により、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とされ、同法21条により、「建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、17条から19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。」とされます。

 

 

ア 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

 

 正しいです。

 

 

イ 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の場合を除いて、集会における区分所有者及び議決権の各過半数の決議で決するが、規約において、集会出席者の過半数で決すると定めることもできる。

 

 正しいです。

 

 

ウ 共用部分以外の附属施設で区分所有者の共有に属するもの(これに関する権利を含む。)の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

 

 正しいです。

 

 

エ 区分所有者の共有に属する建物の敷地(これに関する権利を含む。)の各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、建物の敷地の負担に任じ、建物の敷地から生ずる利益を収取する。

 

 正しいです。

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02

区分所有法における、共用部分の管理及び変更に関する問題です。

 

 

ア 正しい

区分所有法17条によると、共用部分の変更は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は規約でその過半数まで減ずることができます。

 

イ 正しい

区分所有法37条によると、普通決議は、規約で別段の定めができます。また標準管理規約における普通決議では、出席区分所有者の過半数で決しています。

 

ウ 正しい

区分所有法17条によると、共用部分以外の附属施設で区分所有者の共有に属するものの変更は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は規約でその過半数まで減ずることができます。

 

エ 正しい

区分所有法19条によると、各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取します。

 

したがって正解は4つです。

まとめ

区分所有法と標準管理規約によって異なるところがあります。

整理しておきましょう。

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03

この問題は共用部分や敷地の管理・変更に関する規定について問うものです。

それぞれの決議要件や権利関係が、どのように法律で定められているかを理解することがポイントです。

 

 

 

ア.「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」

 

正しい

共用部分の変更には2種類あります。

軽微な変更:過半数の決議で可。

著しい変更:区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要。

 

区分所有法17条により、「区分所有者の定数(人数)は規約で過半数まで減ずることができる」と定められています。

つまり、規約で決議要件を一部緩和することが可能です。

 

例:

著しい変更の例:エレベーターを新設する、屋上庭園を設置する。

正しい決議方法:集会で「区分所有者および議決権の各4分の3の賛成」が必要。規約で区分所有者数を過半数に減らせる。

 

 

イ.「共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の場合を除いて、集会における区分所有者及び議決権の各過半数の決議で決するが、規約において、集会出席者の過半数で決すると定めることもできる。」

 

正しい

共用部分の管理は「普通決議」と呼ばれ、区分所有者および議決権の各過半数で決議されます(区分所有法37条)。

さらに、規約で「集会出席者の過半数」と定めることも可能です。

標準管理規約でも同様に定められています。

 

例:

共用部分の管理事項:定期的な清掃契約、修繕計画の決定など。

決議方法:通常は「区分所有者および議決権の各過半数」、規約で「出席者の過半数」に変更可能。

 

 

ウ.「共用部分以外の附属施設で区分所有者の共有に属するもの(これに関する権利を含む。)の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」

 

正しい

共用部分以外の附属施設(例:駐車場、物置など)についても、著しい変更を行う場合は「区分所有者および議決権の各4分の3以上」の決議が必要です(区分所有法17条)。

また、規約で区分所有者の定数を過半数まで減ずることができます。

 

例:

著しい変更の例:駐車場の全面改修、物置の大規模改築。

正しい決議方法:「区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成」、規約で定数を過半数に減ずることも可能。

 

 

エ.「区分所有者の共有に属する建物の敷地(これに関する権利を含む。)の各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、建物の敷地の負担に任じ、建物の敷地から生ずる利益を収取する。」

 

正しい

区分所有法19条により、建物の敷地に関して「各共有者はその持分に応じて負担や利益を受ける」とされています。

ただし、規約で別段の定めをすることも可能です。

 

例:

利益の例:敷地の一部を貸し出して得られる賃料収入。

負担の例:敷地の維持管理費用。

原則:「持分割合に応じて」利益・負担が分配される。

 

 

すべて正しいため、正解は4つです。

まとめ

◆ ポイントまとめ

共用部分の変更:著しい変更は4分の3の賛成、軽微な変更は過半数。

共用部分の管理:原則は過半数、規約で出席者の過半数に変更可能。

附属施設の変更:共用部分に準じて決議。

敷地の負担と利益:持分に応じて分担。

 

共用部分や敷地に関する決議要件は「普通決議」と「特別決議」の違いがポイントです。

条文と照らし合わせながら、過去問でしっかり復習しましょう!

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