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マンション管理士の過去問 令和5年度(2023年) 問2

問題

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管理組合、団地管理組合及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29年 法律第89号)の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

ア  法定共用部分を専有部分とする場合には、これについて、その共有者全員の同意が必要である。
イ  管理組合及び団地管理組合においては、その職務に関し、管理者が区分所有者を代理し、管理組合法人においては、その事務に関し、代表権のある理事が共同して区分所有者を代理する。
ウ  管理組合及び団地管理組合の管理者を共用部分の管理所有者とする規約を定めることができるが、管理組合法人の理事を共用部分の管理所有者とする規約を定めることはできない。
エ  共同利益背反行為に該当する行為により当該義務違反者に対して区分所有権の競売請求に係る訴訟を提起するため、管理組合及び団地管理組合の管理者、並びに管理組合法人の代表権のある理事を訴訟担当者として選任することは、それぞれの集会で決議することができる。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問2 )
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