マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問2
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合、団地管理組合及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29年 法律第89号)の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ア 法定共用部分を専有部分とする場合には、これについて、その共有者全員の同意が必要である。
イ 管理組合及び団地管理組合においては、その職務に関し、管理者が区分所有者を代理し、管理組合法人においては、その事務に関し、代表権のある理事が共同して区分所有者を代理する。
ウ 管理組合及び団地管理組合の管理者を共用部分の管理所有者とする規約を定めることができるが、管理組合法人の理事を共用部分の管理所有者とする規約を定めることはできない。
エ 共同利益背反行為に該当する行為により当該義務違反者に対して区分所有権の競売請求に係る訴訟を提起するため、管理組合及び団地管理組合の管理者、並びに管理組合法人の代表権のある理事を訴訟担当者として選任することは、それぞれの集会で決議することができる。
ア 法定共用部分を専有部分とする場合には、これについて、その共有者全員の同意が必要である。
イ 管理組合及び団地管理組合においては、その職務に関し、管理者が区分所有者を代理し、管理組合法人においては、その事務に関し、代表権のある理事が共同して区分所有者を代理する。
ウ 管理組合及び団地管理組合の管理者を共用部分の管理所有者とする規約を定めることができるが、管理組合法人の理事を共用部分の管理所有者とする規約を定めることはできない。
エ 共同利益背反行為に該当する行為により当該義務違反者に対して区分所有権の競売請求に係る訴訟を提起するため、管理組合及び団地管理組合の管理者、並びに管理組合法人の代表権のある理事を訴訟担当者として選任することは、それぞれの集会で決議することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
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この過去問の解説 (1件)
01
区分所有法及び民法の規定に関する出題です。
ア 民法上は法定共用部分を専有部分とする場合には、これについて、その共有者全員の同意が必要である。
民法251条1項により、「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができない。」とされています。
区分所有法上は共有部分はいかなる手段をとっても区分所有権の目的となることができませんが、問題文に区分所有法及び民法の規定によればとあるので正しいです。
イ 管理組合及び団地管理組合においては、その職務に関し、管理者が区分所有者を代理し、管理組合法人においては、その事務に関し、代表権のある理事が共同して区分所有者を代理する。
区分所有法26条2項により、「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」とされ、同法65条により、「一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(団地建物所有者という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」とされ、同法66条により、「7条、8条、17条から19条まで、25条、26条、28条、29条、30条1項及び3項から5項まで、31条1項並びに33条から56条の7までの規定は、前条の場合について準用する。」とされ、同法47条6項により、「管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。」とされます。
つまり、「管理組合法人においては、その事務に関し、代表権のある理事が共同して区分所有者を代理する」という部分が、誤りです。
ウ 管理組合及び団地管理組合の管理者を共用部分の管理所有者とする規約を定めることができるが、管理組合法人の理事を共用部分の管理所有者とする規約を定めることはできない。
区分所有法27条1項により、「管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。」とされ、同法65条により、「一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(団地建物所有者という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」とされ、同法66条により、「7条、8条、17条から19条まで、25条、26条、28条、29条、30条1項及び3項から5項まで、31条1項並びに33条から56条の7までの規定は、前条の場合について準用する。」とされ、同法47条11項により、「25条から29条の管理者に関する規定は、管理組合法人には、適用しない。」とされます。
つまり、「団地管理組合の」という部分が、誤りです。
エ 共同利益背反行為に該当する行為により当該義務違反者に対して区分所有権の競売請求に係る訴訟を提起するため、管理組合及び団地管理組合の管理者、並びに管理組合法人の代表権のある理事を訴訟担当者として選任することは、それぞれの集会で決議することができる。
区分所有法6条1項により、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」とされ、同法57条1項により、「区分所有者が6条1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。」とされ、同条2項により、「前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。」とされ、同条3項により、「管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。」とされ、同法59条1項により、「57条1項に規定する場合において、6条1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。」とされ、同条2項により、「57条3項の規定は前項の訴えの提起に準用する。」とされ、同法65条により、「一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(団地建物所有者という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」とされ、同法66条により、「7条、8条、17条から19条まで、25条、26条、28条、29条、30条1項及び3項から5項まで、31条1項並びに33条から56条の7までの規定は、前条の場合について準用する。」とされます。
つまり、「管理組合及び団地管理組合の管理者、並びに管理組合法人の代表権のある理事を訴訟担当者として選任することは、それぞれの集会で決議することができる」という部分が、誤りです。
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