マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問1
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物は、規約により共用部分とすることはできない。
- 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 区分所有者の数人で建物の敷地を所有する場合には、その所有権は「敷地利用権」である。
- 専有部分に属しない建物の附属物は、「共用部分」である。
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この過去問の解説 (2件)
01
区分所有法の規定に関する出題です。
区分所有法1条により、「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。」とされ、同法2条4項により、「この法律において共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び4条2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。」とされ、同法4条2項により、「1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。」とされます。
つまり、「附属の建物は、規約により共用部分とすることはできない」という部分が、誤りです。
区分所有法5条1項により、「区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。」とされるので、正しいです。
区分所有法2条6項により、「この法律において敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。」とされるので、正しいです。
区分所有法1条により、「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。」とされ、同法2条4項により、「この法律において共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び4条2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。」とされ、同法4条2項により、「1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。」とされるので、正しいです。
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02
この問題は、区分所有法に基づいた共用部分に関する問題です。
誤り
規約共用部分とは「規約により共用部分とされた専有部分となり得る建物の部分及び附属の建物」をいいます。
本肢では「附属の建物は、規約により共用部分とすることはできない」が誤りです。
具体例:共用の物置き場など。
正しい
規約敷地とは、建物が所在する土地以外の土地であって、建物及び建物が所在する土地と一体として管理または使用する庭・通路・土地を規約により建物の敷地としたものです。選択肢の通りのため、正しいです。
正しい
敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のこと。所有権・借地権(地上権・賃借権・使用貸借)などが敷地利用権になり得えます。本肢の所有権は敷地利用権になるため、正しいです。
正しい
法定共用部分とは、①専有部分以外の建物の部分、②専有部分に属しない建物の附属物をいいます。本選択肢では②にあたるため、正しいです。
具体例:①は廊下、ロビー、屋上など。②はエレベーター、給水管など
区分所有法に基づいた共用部分の定義を及び共有について、しっかりと確認しておきましょう。
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