マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問4
問題文
次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約に別段の定めとして規定することができないものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約に別段の定めとして規定することができないものはどれか。
- 集会の議長について、管理者及び集会を招集した区分所有者以外の者を選任すること。
- 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合に、区分所有者が、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分すること。
- 管理所有者が、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うこと。
- 区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分を、区分所有者全員の管理にすること。
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この過去問の解説 (3件)
01
区分所有法における強行規定(規約の定め不可)と任意規定(規約の定め可能)の問題です。
可能
議長について。
区分所有法41条より、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となります。
可能
敷地利用権の分離処分禁止の原則。
区分所有法22条より、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りではないです。
不可能
管理所有の権限。
区分所有法第20条より、管理所有者は、共用部分の変更(特別決議事項)をすることができません。
可能
一部共用部分の管理。
区分所有法第31、32条より、規約にて、一部共用部分を区分所有者全員で管理することが可能です。
区分所有法における強行規定と任意規定の問題でした。まとめて確認しましょう。
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02
区分所有法の規定に関する出題です。
区分所有法41条により、「集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。」とされるので、規約に別段の定めとして規定することができます。
区分所有法22条1項により、「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。」とされるので、規約に別段の定めとして規定することができます。
区分所有法11条1項により、「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。」とされ、同条2項により、「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、27条1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。」とされ、同法27条1項により、「管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。」とされ、同法20条1項により、「11条2項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。」とされ、同条2項により、「前項の共用部分の所有者は、17条1項に規定する共用部分の変更をすることができない。」とされ、同法17条1項により、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」とされるので、規約に別段の定めとして規定することができません。
区分所有法16条により、「一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は31条2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。」とされ、同法30条2項により、「一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。」とされ、同法31条2項により、「前条2項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。」とされるので、規約に別段の定めとして規定することができます。
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03
区分所有法の規定に関する出題です。
マンション管理において、各住民のルールを定める「管理規約」は重要な役割を果たします。
しかし、すべてのことを規約で自由に決められるわけではありません。
法律(区分所有法)には、「絶対に守らなければならないルール(強行規定)」 と、「状況に応じて規約で変更できるルール(任意規定)」 が存在します。
この問題では、「規約で変更できない(強行規定)」 を正しく見つけることがポイントです。
可能
区分所有法第41条により、集会では、原則として管理者または集会を招集した区分所有者が議長になりますが、規約や集会での別段の決議により、他の人を議長に選ぶことも可能です。
例:
「集会の議長は、経験豊富な第三者(例:管理会社の社員)を任命する」という規約を定めることができます。
可能
区分所有法第22条により、原則として、専有部分(自分の部屋)と敷地利用権(建物が建つ土地を使う権利)は一体不可分であり、分けて売ったり譲渡することはできません。
ただし、規約で「分離処分を認める」と定めれば、それも可能です。
例:
「特定の事情がある場合に限り、専有部分と敷地利用権を分離して処分することができる」と規約に記載することができます。
不可能(正解肢)
区分所有法第20条により、管理所有者は、共用部分の「重大な変更」(形状や用途が大きく変わる変更)を行うことは認められていません。
これは規約で変更することはできず、必ず集会で特別決議(区分所有者の4分の3以上の賛成)が必要です。
例:
「エントランスホールを全面改装してカフェスペースを設置する」といった変更は、管理所有者が勝手に行うことはできず、特別決議が必要です。
可能
区分所有法第31条、第32条により、一部共用部分(特定の区分所有者だけが使用する共用部分)は、規約で「全員で管理する」と定めることが可能です。
例:
「特定階の住民しか使わないエレベーターを、マンション全体で管理する」と規約で決めることができます。
◆ ポイントまとめ
強行規定: 法律で絶対に守らなければならず、規約で変更できない。
任意規定: 法律で「規約で別段の定めがある場合は可能」とされている内容。
議長の選任:規約で可能
敷地利用権の分離処分:規約で可能
共用部分の重大な変更:規約で不可能(法律で禁止)
一部共用部分の管:規約で可能
「法律で絶対に守るべきルール(強行規定)」 と 「規約で変更できるルール(任意規定)」 の違いを理解することが非常に重要です。
今回の問題は、その違いをしっかり区別できるかどうかがポイントでした。
問題文の中に「規約で定めることができるか?」というキーワードが出てきたら、必ず法律の条文の趣旨を思い出してください。
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