マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問4

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問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約に別段の定めとして規定することができないものはどれか。
  • 集会の議長について、管理者及び集会を招集した区分所有者以外の者を選任すること。
  • 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合に、区分所有者が、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分すること。
  • 管理所有者が、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うこと。
  • 区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分を、区分所有者全員の管理にすること。

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この過去問の解説 (2件)

01

区分所有法における強行規定(規約の定め不可)と任意規定(規約の定め可能)の問題です。

選択肢1. 集会の議長について、管理者及び集会を招集した区分所有者以外の者を選任すること。

可能

議長について。

区分所有法41条より、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となります。

選択肢2. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合に、区分所有者が、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分すること。

可能

敷地利用権の分離処分禁止の原則。

区分所有法22条より、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りではないです。

選択肢3. 管理所有者が、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うこと。

不可能

管理所有の権限。

区分所有法第20条より、管理所有者は、共用部分の変更(特別決議事項)をすることができません。

選択肢4. 区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分を、区分所有者全員の管理にすること。

可能

一部共用部分の管理。

区分所有法第31、32条より、規約にて、一部共用部分を区分所有者全員で管理することが可能です。

まとめ

区分所有法における強行規定と任意規定の問題でした。まとめて確認しましょう。

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02

 区分所有法の規定に関する出題です。

選択肢1. 集会の議長について、管理者及び集会を招集した区分所有者以外の者を選任すること。

 区分所有法41条により、「集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。」とされるので、規約に別段の定めとして規定することができます。

選択肢2. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合に、区分所有者が、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分すること。

 区分所有法22条1項により、「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない」とされるので、規約に別段の定めとして規定することができます。

選択肢3. 管理所有者が、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うこと。

 区分所有法11条1項により、「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。」とされ、同条2項により、「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、27条1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。」とされ、同法27条1項により、「管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。」とされ、同法20条1項により、「11条2項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。」とされ、同条2項により、「前項の共用部分の所有者は、17条1項に規定する共用部分の変更をすることができない」とされ、同法17条1項により、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる」とされるので、規約に別段の定めとして規定することができません。

選択肢4. 区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分を、区分所有者全員の管理にすること。

 区分所有法16条により、「一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は31条2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。」とされ、同法30条2項により、「一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。」とされ、同法31条2項により、「前条2項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない」とされるので、規約に別段の定めとして規定することができます。

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