マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問5
問題文
AとBはいずれも甲マンションの区分所有者である。Aが、塔屋及び外壁(いずれも共用部分である。)と自ら所有する専有部分とをあわせて第三者に賃貸して賃料を得ている場合において、Bが、Aに対して、塔屋及び外壁のうち、自らの持分割合に相当する部分について不当利得の返還請求権を行使できるかどうか等に関する次の記述のうち、判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲マンションの規約には、管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあるものとする。
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
AとBはいずれも甲マンションの区分所有者である。Aが、塔屋及び外壁(いずれも共用部分である。)と自ら所有する専有部分とをあわせて第三者に賃貸して賃料を得ている場合において、Bが、Aに対して、塔屋及び外壁のうち、自らの持分割合に相当する部分について不当利得の返還請求権を行使できるかどうか等に関する次の記述のうち、判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲マンションの規約には、管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあるものとする。
- 区分所有者全員の共有に属する共用部分を第三者に賃貸することは、共用部分の管理に関する事項に当たる。
- 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は、各区分所有者に帰属する。
- 区分所有者の団体は、区分所有者の団体のみが各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を行使することができる旨を集会で決議することはできない。
- 甲マンションの規約の定めは、区分所有者の団体のみが各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を行使することができる旨を含むものと解することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
共用部分の第三者使用の問題です。
正しい
管理行為とは、「保存」「変更」行為を除いた行為を指します。
賃貸は管理行為にあたるため、正しいです。
正しい
判例(事件番号:平成25(受)843)より、一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は各区分所有者に帰属します。
よって正しいです。
誤り
判例(事件番号:平成25(受)843)より、区分所有者の団体は、区分所有者の団体のみが、不当利得返還請求権を行使することができる旨を集会で決議し、又は規約で定めることができるものと解されます。
管理組合が集会決議にて不当利得返還請求権を行使できるため、本選択肢は誤りです。
正しい
判例(事件番号:平成25(受)843)より、管理規約には、管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあり、この定めは、区分所有者の団体のみが上記請求権を行使することができる旨を含むものと解すべきです。
よって正しいです。
判例からの出題となりますので、細かいところですが確認しておきましょう。
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02
判例に関する出題です。
区分所有法17条1項により、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」とされ、同条2項により、「前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。」とされ、同法18条1項により、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」とされ、同条2項により、「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とされ、同条3項により、「前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。」とされ、同条4項により、「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」とされ、民法703条により、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」とされ、判例により、「判事事項は、①一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を各区分所有者が行使することができない場合、➁一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を他の区分所有者が行使することができないとされた事例で、裁判要旨は、①区分所有者の団体が、一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができない。➁区分所有建物の管理規約に、管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあるときは、この定めは、一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち他の区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を含むものと解すべきであり、当該他の区分所有者は上記請求権を行使することができない。」とされるので、正しいです。
区分所有法17条1項により、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」とされ、同条2項により、「前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。」とされ、同法18条1項により、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」とされ、同条2項により、「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とされ、同条3項により、「前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。」とされ、同条4項により、「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」とされ、民法703条により、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」とされ、判例により、「判事事項は、①一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を各区分所有者が行使することができない場合、➁一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を他の区分所有者が行使することができないとされた事例で、裁判要旨は、①区分所有者の団体が、一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができない。➁区分所有建物の管理規約に、管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあるときは、この定めは、一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち他の区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を含むものと解すべきであり、当該他の区分所有者は上記請求権を行使することができない。」とされるので、正しいです。
区分所有法17条1項により、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」とされ、同条2項により、「前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。」とされ、同法18条1項により、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」とされ、同条2項により、「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とされ、同条3項により、「前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。」とされ、同条4項により、「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」とされ、民法703条により、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」とされ、判例により、「判事事項は、①一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を各区分所有者が行使することができない場合、➁一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を他の区分所有者が行使することができないとされた事例で、裁判要旨は、①区分所有者の団体が、一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができない。➁区分所有建物の管理規約に、管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあるときは、この定めは、一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち他の区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を含むものと解すべきであり、当該他の区分所有者は上記請求権を行使することができない。」とされます。
つまり、「区分所有者の団体は、区分所有者の団体のみが各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を行使することができる旨を集会で決議することはできない。」ということではないので、誤りです。
区分所有法17条1項により、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」とされ、同条2項により、「前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。」とされ、同法18条1項により、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」とされ、同条2項により、「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とされ、同条3項により、「前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。」とされ、同条4項により、「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」とされ、民法703条により、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」とされ、判例により、「判事事項は、①一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を各区分所有者が行使することができない場合、➁一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を他の区分所有者が行使することができないとされた事例で、裁判要旨は、①区分所有者の団体が、一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができない。➁区分所有建物の管理規約に、管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあるときは、この定めは、一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち他の区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を含むものと解すべきであり、当該他の区分所有者は上記請求権を行使することができない。」とされるので、正しいです。
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03
共用部分の賃貸と不当利得返還請求権についての出題です。
マンションにおける共用部分(例:外壁や塔屋)は、区分所有者全員の共有財産です。
そのため、一部の区分所有者が勝手に賃貸して利益を得た場合、その利益(賃料)は不公平となり、「不当利得」にあたる可能性があります。
この問題では、「共用部分の賃貸に関する管理行為」 と 「不当利得返還請求権の帰属先」 を正確に理解することがポイントです。
また、判例(平成25年最高裁判決)に基づいた知識が求められています。
正しい
区分所有法第18条により、「管理行為」とは、共用部分の「保存」や「変更」以外の行為を指し、第三者への賃貸は管理行為に該当します。
例:
マンションの塔屋部分を第三者に貸し出して携帯電話のアンテナを設置する場合、それは「管理行為」となります。
正しい
最高裁平成25年判決により、一部の区分所有者が共用部分を勝手に賃貸して利益を得た場合、その賃料は各区分所有者の持分割合に応じて分配されるべきです。
そのため、各区分所有者は自らの持分割合に相当する利益について「不当利得返還請求権」を持ちます。
例:
Aさんが塔屋部分を第三者に貸して月10万円の賃料を得ていた場合、その利益は持分割合に応じて分配されるべきです。
誤り(正解肢)
最高裁平成25年判決により、区分所有者の団体(管理組合)は、集会の決議によって「不当利得返還請求権を団体として一括で行使する」ことができます。
このような決議は法的に認められています。
例:
管理組合が集会で「Aさんに対する不当利得返還請求権を、個々の区分所有者ではなく管理組合として一括して行使する」と決議することができます。
正しい
最高裁平成25年判決により、規約に「管理者が共用部分の管理を行う」と定められている場合、その規約は、不当利得返還請求権を管理組合として一括して行使する権利を含む と解釈されます。
例:
管理規約に「共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる」と記載があれば、それは「管理組合が不当利得返還請求権を一括して行使する権限も含まれる」と解釈されます。
◆ ポイントまとめ
共用部分の賃貸: 管理行為に該当する。
不当利得返還請求権: 原則、各区分所有者が自分の持分割合に応じて請求できる。
管理組合による請求: 集会の決議または規約により、一括して請求することができる。
この問題は、「管理行為とは何か?」 と 「不当利得返還請求権の性質」 を正確に理解することが求められました。
特に判例(最高裁平成25年判決)は、マンション管理士試験で頻出テーマですので、しっかりと押さえておきましょう。
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