マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問6

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問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
  • 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
  • 集会の議事に係る区分所有者の議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。
  • 集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が、管理者の選任であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
  • 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会において議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

 区分所有法の規定に関する出題です。

選択肢1. 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。

 区分所有法34条3項により、「区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる」とされるので、正しいです。

選択肢2. 集会の議事に係る区分所有者の議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。

 区分所有法39条2項により、「議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。」とされるので、正しいです。

選択肢3. 集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が、管理者の選任であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

 区分所有法35条1項により、「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。」とされ、同条5項により、「第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が①共用部分の重大変更、➁規約の設定、変更、廃止、③大規模滅失の場合の復旧、④建替え、⑤団地における規約の設定の特例、⑥団地における建替え承認決議に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」とされます。

 つまり、「管理者の選任であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない」という部分が、誤りです。

選択肢4. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会において議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

 区分所有法40条により、「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。」とされるので、正しいです。

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02

区分所有法における集会の問題です。

選択肢1. 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。

正しい

集会の招集。

区分所有法第34条より、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。ただし、この定数は、規約で減ずることができます。

選択肢2. 集会の議事に係る区分所有者の議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。

正しい

議事。

区分所有法第39条より、議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができます。

選択肢3. 集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が、管理者の選任であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

誤り

議案の要領通知。

・共用部分の重大変更

・規約の設定、変更、廃止

・大規模滅失時の復旧

・建替決議

上記のような特別決議の場合は要領の通知も必要です。

本選択肢は普通決議のため、通知は不要となります。

選択肢4. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会において議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

正しい

議決権行使者の指定。

区分所有法第40条より、専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければなりません。

まとめ

集会に関する問題でした。基本的な知識からの出題のため、必ず得点しましょう。

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03

集会のルールに関する出題です。


マンション管理の意思決定は「集会」で行われます。

集会にはさまざまなルールが法律(区分所有法)で定められており、これらはマンション全体の運営を公平かつ透明に行うための重要な仕組みです。

 

この問題では、「集会の招集や議決権の行使方法に関するルール」 を正しく理解しているかが問われています。

選択肢1. 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。

正しい

 

区分所有法第34条により、区分所有者は、5分の1以上の人数 かつ 5分の1以上の議決権 を持っていれば、管理者に対して集会の招集を請求することができます。
ただし、この基準は規約で引き下げることも可能です。

 

例:
総区分所有者が100人、総議決権が100票の場合、20人以上で20票以上の議決権があれば、管理者に対して集会の招集を求めることができます。

選択肢2. 集会の議事に係る区分所有者の議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。

正しい

 

区分所有法第39条により、区分所有者は、集会に出席せずとも、書面 または 代理人 を通じて議決権を行使できます。
これは、忙しい区分所有者が参加できない場合でも意思表示を可能にするためのルールです。

 

例:
Aさんが当日集会に参加できない場合、書面で賛成・反対の意思を伝えるか、代理人(例:家族や他の区分所有者)に議決権を委任できます。

選択肢3. 集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が、管理者の選任であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

誤り(正解肢)

 

区分所有法第35条により、議案の要領通知が必要なのは、以下の特別決議事項に限られます。

・共用部分の重大変更

・規約の設定・変更・廃止

・大規模滅失時の復旧

・建替え決議

管理者の選任は普通決議事項 であり、議案の要領を通知する必要はありません。

 

例:
「次回の集会では管理者を選任する」という通知には、議案の要領を詳細に書く必要はありませんが、「エントランスの全面改装(重大変更)」の場合は、要領の通知が必要です。

選択肢4. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会において議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

正しい

 

区分所有法第40条により、専有部分が複数人で共有されている場合、共有者は集会で議決権を行使する代表者1人を定めなければなりません。

 

例:
1つの専有部分を兄弟3人で共有している場合、3人それぞれが議決権を行使するのではなく、1人を代表として選び、その人が議決権を行使します。

まとめ

◆ ポイントまとめ

集会の招集: 5分の1以上の人数と議決権で管理者に招集を請求できる。

議決権の行使: 書面や代理人を通じて行使できる。

議案の要領通知: 特別決議事項の場合のみ通知が必要。

共有者の議決権行使: 代表者1人を決めて行使する。

 

集会はマンション管理の中で最も重要な意思決定の場です。

そのため、「誰が集会を招集できるのか?」「どのように議決権を行使するのか?」 といった基本ルールは必ず理解しておきましょう。

また、「普通決議」と「特別決議」の違いも非常に重要です。

特別決議では議案の要領通知が必須ですが、普通決議では不要という点をしっかり押さえてください。

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