マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問6
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
- 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
- 集会の議事に係る区分所有者の議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。
- 集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が、管理者の選任であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
- 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会において議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
区分所有法の規定に関する出題です。
区分所有法34条3項により、「区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」とされるので、正しいです。
区分所有法39条2項により、「議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。」とされるので、正しいです。
区分所有法35条1項により、「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。」とされ、同条5項により、「第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が①共用部分の重大変更、➁規約の設定、変更、廃止、③大規模滅失の場合の復旧、④建替え、⑤団地における規約の設定の特例、⑥団地における建替え承認決議に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」とされます。
つまり、「管理者の選任であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない」という部分が、誤りです。
区分所有法40条により、「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。」とされるので、正しいです。
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02
区分所有法における集会の問題です。
正しい
集会の招集。
区分所有法第34条より、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。ただし、この定数は、規約で減ずることができます。
正しい
議事。
区分所有法第39条より、議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができます。
誤り
議案の要領通知。
・共用部分の重大変更
・規約の設定、変更、廃止
・大規模滅失時の復旧
・建替決議
上記のような特別決議の場合は要領の通知も必要です。
本選択肢は普通決議のため、通知は不要となります。
正しい
議決権行使者の指定。
区分所有法第40条より、専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければなりません。
集会に関する問題でした。基本的な知識からの出題のため、必ず得点しましょう。
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