マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問8
問題文
甲マンション101号室はAが所有し、同室に隣接する102号室はBが所有して居住しているところ、101号室の室内には段ボール、空ペットボトル、ビニール袋に詰めたゴミなどがため込まれてこれらが積み上がった状況となり、悪臭などによってBを含むマンションの居住者に著しい迷惑が及んでいる。この状況のもとで、甲マンションの管理者又はBが講ずることができる措置に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンション101号室はAが所有し、同室に隣接する102号室はBが所有して居住しているところ、101号室の室内には段ボール、空ペットボトル、ビニール袋に詰めたゴミなどがため込まれてこれらが積み上がった状況となり、悪臭などによってBを含むマンションの居住者に著しい迷惑が及んでいる。この状況のもとで、甲マンションの管理者又はBが講ずることができる措置に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 甲マンションの管理者は、管理規約に訴訟の提起についての定めがあったとしても、集会の決議がなければ、Aに対して、101号室の室内のゴミなどの除去を求める訴えを提起することはできない。
- 甲マンションの管理者は、Aの所在を知ることができない場合には、裁判所に対して、101号室の専有部分と共用部分の共有持分を対象として、所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分を求めることができる。
- Bは、Aによる101号室の管理が不適当であることによって自らの健康を害して通院、治療が必要となった場合には、Aに対して損害賠償を請求することができる。
- Bは、Aによる101号室の管理が不適当であることによって自らの権利が害されている場合であっても、裁判所に対して、101号室の専有部分と共用部分の共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分を求めることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
区分所有法及び民法から相隣問題に関する出題です。
正しい
訴えの提起(訴訟)を行う場合は、集会の決議が必要です。
なお、裁判外にて行為の停止を求める場合は、集会の決議を経る必要はありません。
誤り
2023年4月1日に施行された民法改正にて、「所有者不明建物管理命令」という制度が創設されました。
しかし、本制度は区分所有建物には適用されないため、本選択肢は誤りです。
正しい
不法行為による損害賠償。
民法第709条より、 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
正しい
民法の改正によって新しく制度が創設されました。(2023年4月1日施行)
所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利または法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、その建物について管理の必要性があるとき、裁判所が、管理人(管理不全建物管理人)を選任し、その建物の管理を命令する処分です。
しかし、本制度は区分所有建物には適用されないため、本選択肢は正しいです。
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02
区分所有法及び民法の規定に関する出題です。
区分所有法6条1項により、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」とされ、同法57条1項により、「区分所有者が6条1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。」とされ、同条2項により、「前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。」とされ、同条3項により、「管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。」とされるので、正しいです。
民法264条の8第1項により、「裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分(所有者不明建物管理命令という。)をすることができる。」とされ、同法264条の14第1項により、「裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分(管理不全建物管理命令という。)をすることができる。」とされ、区分所有法6条4項により、「民法264条の8及び264条の14の規定は、専有部分及び共用部分には適用しない。」とされます。
つまり、「裁判所に対して、101号室の専有部分と共用部分の共有持分を対象として、所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分を求めることができる。」という部分が、誤りです。
民法709条により、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とされるので、正しいです。
民法264条の8第1項により、「裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分(所有者不明建物管理命令という。)をすることができる。」とされ、同法264条の14第1項により、「裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分(管理不全建物管理命令という。)をすることができる。」とされ、区分所有法6条4項により、「民法264条の8及び264条の14の規定は、専有部分及び共用部分には適用しない。」とされるので、正しいです。
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03
区分所有法・民法に基づく専有部分の管理対応に関する出題です。
マンションにおいて、区分所有者が専有部分を適切に管理しない場合、他の居住者や管理組合に大きな迷惑や健康被害が生じることがあります。
このようなケースでは、区分所有法や民法に基づいて、管理者や他の区分所有者がどのような措置を取ることができるのかを正確に理解することが求められます。
正しい
区分所有法第57条により、管理者が専有部分に関して訴訟を提起する場合は、集会での決議が必要です。
ただし、裁判外での是正要求を行う場合は、必ずしも集会の決議は必要ありません。
例:
管理者がAに対して「ゴミを片付けてください」と口頭や文書で警告する場合は集会の決議は不要ですが、裁判を起こす場合は集会の決議が必要です。
誤り(正解肢)
民法改正(2023年4月施行)により、民法において「所有者不明建物管理命令」が新設されましたが、この制度は区分所有建物には適用されません。
区分所有建物は、専有部分と共用部分が法的に複雑に絡み合っているため、この制度の対象外とされています。
例:
一般的な一戸建てで所有者が不明な場合、裁判所が管理人を選任して管理を行うことは可能ですが、マンションの専有部分には適用されません。
正しい
民法第709条(不法行為責任)により、故意または過失により他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、その損害を賠償する責任があります。
Aの不適切な管理が原因でBに健康被害が生じた場合、BはAに対して損害賠償を請求できます。
例:
Aの部屋から発生する悪臭や害虫の影響でBが体調を崩し、病院に通院した場合、BはAに対してその治療費や慰謝料を請求できます。
正しい
民法改正(2023年4月施行)により、管理不全建物管理命令は、「所有者の不適切な管理により他者の権利が害される場合」に裁判所が管理人を選任して管理を行う制度です。
しかし、この制度は区分所有建物には適用されません。
例:
Aの部屋がゴミ屋敷になっていたとしても、Bが「管理不全建物管理人を選任してほしい」と裁判所に訴えることはできません。
◆ ポイントまとめ
訴訟の提起: 管理者が訴訟を起こすには集会の決議が必要。
所有者不明建物管理命令: 区分所有建物には適用されない。
損害賠償請求: 健康被害が発生した場合、賠償請求が可能。
管理不全建物管理命令: 区分所有建物には適用されない。
この問題では、2023年の民法改正に関連する新しい制度が問われました。
特に「所有者不明建物管理命令」や「管理不全建物管理命令」は、区分所有建物には適用されない という点が重要なポイントでした。
また、管理者の訴訟提起には集会の決議が必要というルールもよく出題されるので、しっかり押さえておきましょう!
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