マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問9

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問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンションの集会においてマンションの建替え決議が成立した。Eは建替え決議に賛成した区分所有者であり、A、B、C及びDはいずれも建替え決議に賛成しなかった区分所有者である。決議後、集会招集者が建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対して建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告した場合の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • Aが催告を受けた日から2月以内に回答しなかった場合には、Aは、建替えに参加する旨を回答したものとみなされる。
  • Bが催告を受けた日から2月以内に建替えに参加する旨を回答した場合であっても、EはBに対して、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
  • Cが建替えに参加しない旨を回答し、EがCに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、EはCに対して建物の移転登記手続の履行を求めるためには、売買代金を提供しなければならない。
  • Dが建替えに参加しない旨を回答し、EがDに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、Dが建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、代金の支払又は提供の日から1年を超えない範囲内において、Eに対する移転登記手続をする義務について相当の期限を許与することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

建替決議に関する出題です。

選択肢1. Aが催告を受けた日から2月以内に回答しなかった場合には、Aは、建替えに参加する旨を回答したものとみなされる。

誤り

催告を受けた日から2ヶ月以内に回答しなかった場合は、参加しない旨を回答したとみなされます。よって誤りです。

選択肢2. Bが催告を受けた日から2月以内に建替えに参加する旨を回答した場合であっても、EはBに対して、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

誤り

売渡請求権の行使は、建替決議及び催告にて、建替に反対したものに行うことができます。よって誤りです。

選択肢3. Cが建替えに参加しない旨を回答し、EがCに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、EはCに対して建物の移転登記手続の履行を求めるためには、売買代金を提供しなければならない。

正しい

売渡請求権の行使は、建替決議に賛成した各区分所有者・指定された買受指定者にて行うことができます。

行使者は売渡のため、売買代金を不参加者へ支払う必要があります。よって正しいです。

選択肢4. Dが建替えに参加しない旨を回答し、EがDに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、Dが建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、代金の支払又は提供の日から1年を超えない範囲内において、Eに対する移転登記手続をする義務について相当の期限を許与することができる。

誤り

裁判所は、建替不参加者の請求により、「建物の明渡し」につき相当の期限を許与することができます。

移転登記手続きではありません。よって誤りです。

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02

 区分所有法及び民法の規定に関する出題です。

選択肢1. Aが催告を受けた日から2月以内に回答しなかった場合には、Aは、建替えに参加する旨を回答したものとみなされる。

 区分所有法63条1項により、「建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。」とされ、同条3項により、「1項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から2月以内に回答しなければならない。」とされ、同条4項により、「前項の期間内に回答しなかつた1項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。」とされ、同条5項により、「3項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(買受指定者という。)は、同項の期間の満了の日から2月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。」とされ、同条6項により、「前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から1年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。」とされます。

 つまり、「参加する旨」という部分が、誤りです。

選択肢2. Bが催告を受けた日から2月以内に建替えに参加する旨を回答した場合であっても、EはBに対して、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

 区分所有法63条1項により、「建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。」とされ、同条3項により、「1項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から2月以内に回答しなければならない。」とされ、同条4項により、「前項の期間内に回答しなかつた1項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。」とされ、同条5項により、「3項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(買受指定者という。)は、同項の期間の満了の日から2月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。」とされ、同条6項により、「前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から1年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。」とされます。

 つまり、「参加する旨を回答した場合であっても、EはBに対して、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる」という部分が、誤りです。

選択肢3. Cが建替えに参加しない旨を回答し、EがCに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、EはCに対して建物の移転登記手続の履行を求めるためには、売買代金を提供しなければならない。

 民法533条により、「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない」とされるので、正しいです。

選択肢4. Dが建替えに参加しない旨を回答し、EがDに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、Dが建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、代金の支払又は提供の日から1年を超えない範囲内において、Eに対する移転登記手続をする義務について相当の期限を許与することができる。

 区分所有法63条1項により、「建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。」とされ、同条3項により、「1項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から2月以内に回答しなければならない。」とされ、同条4項により、「前項の期間内に回答しなかつた1項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。」とされ、同条5項により、「3項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(買受指定者という。)は、同項の期間の満了の日から2月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。」とされ、同条6項により、「前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から1年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。」とされます。

 つまり、「移転登記手続をする義務」という部分が、誤りです。

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03

建替え決議後の不参加者に対する対応についての出題です。

 

マンションの建替えは、区分所有者全員の合意ではなく、多数決による「建替え決議」に基づいて行われます。

しかし、建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対しては、一定のルールに基づいた対応が必要です。
この問題では、区分所有法に基づく建替え決議後の不参加者への対応や売渡請求のルールについて問われています。

選択肢1. Aが催告を受けた日から2月以内に回答しなかった場合には、Aは、建替えに参加する旨を回答したものとみなされる。

誤り

 

区分所有法第62条により、建替え決議後、集会の招集者が「建替えに参加するか否か」を書面で催告した場合、2ヶ月以内に回答しなかった区分所有者は『参加しない』とみなされます。

 

例:
Aさんが催告書を受け取ってから2ヶ月以内に返事をしなかった場合、「建替えに参加しない」と判断されます。

選択肢2. Bが催告を受けた日から2月以内に建替えに参加する旨を回答した場合であっても、EはBに対して、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

誤り

 

区分所有法第63条により、売渡請求権は、建替えに反対した区分所有者に対して行使されるものです。
Bが「建替えに参加する」と回答した場合、EはBに対して売渡請求をすることはできません。

 

例:
Bさんが「建替えに参加します」と回答した場合、EさんはBさんに対して売渡請求を行うことはできません。

選択肢3. Cが建替えに参加しない旨を回答し、EがCに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、EはCに対して建物の移転登記手続の履行を求めるためには、売買代金を提供しなければならない。

正しい

 

区分所有法第63条により、建替え決議に賛成した区分所有者(E)は、不参加者(C)に対して区分所有権及び敷地利用権の売渡請求ができます。
しかし、この請求を実行するには、EはCに対して時価相当額の売買代金を提供しなければなりません。

 

例:
Cさんが「建替えに参加しません」と回答した場合、Eさんは売買代金を支払い、その後に移転登記手続きを求めることができます。

選択肢4. Dが建替えに参加しない旨を回答し、EがDに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、Dが建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、代金の支払又は提供の日から1年を超えない範囲内において、Eに対する移転登記手続をする義務について相当の期限を許与することができる。

誤り

 

区分所有法第63条第3項により、裁判所が「相当の期限」を許与する対象は、建物の明渡しに関する義務です。
移転登記手続きに対して期限を許与することはできません。

 

例:
Dさんが「生活が困難になる」と裁判所に訴えた場合、裁判所はDさんに対して「建物の明渡し」に関して相当の期限(最大1年以内)を与えることができます。

しかし、「移転登記」には期限を与えることはできません。

まとめ

◆ ポイントまとめ

催告後の未回答: 2ヶ月以内に回答しない場合、「建替えに参加しない」とみなされる。

売渡請求権: 「建替えに参加しない」と回答した区分所有者にのみ行使可能。

売買代金の提供: 売渡請求を行う場合、売買代金を提供する必要がある。

裁判所の期限許与: 「建物の明渡し」に関してのみ期限が許与される。「移転登記」には適用されない。

 

マンションの建替えは区分所有者全員の合意ではなく、建替え決議で進むケースがほとんどです。

そのため、建替えに参加しない区分所有者への対応ルールを正確に理解しておくことが重要です。

特に、「催告後の未回答の扱い」「売渡請求の要件」「裁判所の期限許与の範囲」などは試験で頻出です。しっかり復習しましょう!

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