マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問10

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問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

団地内に専有部分のある建物であるA棟及びB棟があり、団地の敷地は団地建物所有者の共有に属し、その共有者全員で構成する団地管理組合において、規約が定められている。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • A棟及びB棟が所在する土地は、当然にA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合における団地共用部分となる。
  • A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合がA棟及びB棟の管理を行うものとする場合において、A棟の管理とB棟の管理について、規約で異なる内容を定めることができる。
  • 団地内建物の一括建替え決議を行おうとする場合、団地建物所有者の集会において、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得るとともに、A棟及びB棟ごとに区分所有者の3分の2以上の者であって議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものが賛成することが必要である。
  • 団地内建物の一括建替え決議を行おうとする場合、再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項についても、議案として決議しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

団地管理組合の共有に関する問題です。

選択肢1. A棟及びB棟が所在する土地は、当然にA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合における団地共用部分となる。

誤り

共用部分は①専有部分以外の建物の部分、②専有部分に属しない建物の附属物、③規約共用部分となります。

つまり、敷地は共用部分ではないです。

なお、団地共用部分の場合もほぼ同様であり、いわば規約共用部分を団地において認めたものです。

したがって、誤りです。

選択肢2. A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合がA棟及びB棟の管理を行うものとする場合において、A棟の管理とB棟の管理について、規約で異なる内容を定めることができる。

正しい

A棟の管理とB棟の管理について、規約で異なる内容を定めることができます。

選択肢3. 団地内建物の一括建替え決議を行おうとする場合、団地建物所有者の集会において、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得るとともに、A棟及びB棟ごとに区分所有者の3分の2以上の者であって議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものが賛成することが必要である。

正しい

区分所有法第70条より、団地建物の一括建替決議は、全棟の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の決議で、

かつ各棟の区分所有者及び議決権の各3分の2以上の賛成で承認されます。よって正しいです。

選択肢4. 団地内建物の一括建替え決議を行おうとする場合、再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項についても、議案として決議しなければならない。

正しい

一括建替決議では、以下の項目について決議しなければなりません。

・再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要

・再建団地内建物の設計の概要

・団地内建物全部の取り壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額

・上記の費用の分担

・再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項

よって、本選択肢は正しい。

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02

 区分所有法の規定に関する出題です。

選択肢1. A棟及びB棟が所在する土地は、当然にA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合における団地共用部分となる。

 区分所有法67条1項により、「一団地内の附属施設たる建物(区分所有建物の専有部分を含む。)は、団地規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない」とされます。

 つまり、「土地」という部分が、誤りです。

選択肢2. A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合がA棟及びB棟の管理を行うものとする場合において、A棟の管理とB棟の管理について、規約で異なる内容を定めることができる。

 区分所有法68条1項により、「①一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)、➁当該団地内の専有部分のある建物につき団地規約を定めるには、①一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の4分の3以上でその持分の4分の3以上を有するものの同意、➁当該団地内の専有部分のある建物に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ棟の集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議があることを要する。」とされるので、正しいです。

選択肢3. 団地内建物の一括建替え決議を行おうとする場合、団地建物所有者の集会において、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得るとともに、A棟及びB棟ごとに区分所有者の3分の2以上の者であって議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものが賛成することが必要である。

 区分所有法70条1項により、「団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び規約により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について団地規約が定められているときは、建替え決議の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される団地管理組合又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(再建団地内敷地という。)に新たに建物を建築する旨の決議(一括建替え決議という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の3分の2以上の者であつて議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。」とされるので、正しいです。

選択肢4. 団地内建物の一括建替え決議を行おうとする場合、再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項についても、議案として決議しなければならない。

 区分所有法70条3項5号により、「団地内建物の一括建替え決議においては、再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項を定めなければならない。」とされるので、正しいです。

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03

団地管理組合と建替えに関するルールについての出題です。

 

マンションの「団地」とは、複数の建物(A棟・B棟など)が1つの敷地や施設を共有し、全体で一体的な管理が行われるものです。

この問題では、団地管理組合の役割や規約、団地全体および各棟ごとの管理・建替えの決議ルールについて正確に理解しているかが問われています。

選択肢1. A棟及びB棟が所在する土地は、当然にA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合における団地共用部分となる。

誤り(正解肢)

 

区分所有法第65条により、団地共用部分とは、以下の3つに分類されます。

①専有部分以外の建物部分

②専有部分に属しない建物の附属物

③規約により共用部分と定められたもの

 

土地は「団地共用部分」には自動的には含まれません。
規約により「共用部分」と定めることは可能ですが、「当然に団地共用部分」となるわけではありません。

 

例:
団地管理組合が規約で「土地を団地共用部分とする」と明記した場合のみ、共用部分として扱われます。

選択肢2. A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合がA棟及びB棟の管理を行うものとする場合において、A棟の管理とB棟の管理について、規約で異なる内容を定めることができる。

正しい

 

区分所有法第65条・66条により、団地管理組合は、複数棟を一括管理することが多いですが、各棟ごとに異なる管理ルールを規約で定めることが可能です。
これは、棟ごとの構造や使用目的、居住者のニーズが異なる場合に柔軟に対応するためです。

 

例:
A棟は高層マンション、B棟は低層アパートの場合、それぞれ異なる管理内容(エレベーターの維持管理、外壁塗装の周期など)を規約で定めることができます。

選択肢3. 団地内建物の一括建替え決議を行おうとする場合、団地建物所有者の集会において、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得るとともに、A棟及びB棟ごとに区分所有者の3分の2以上の者であって議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものが賛成することが必要である。

正しい

 

区分所有法第70条により、団地内建物の一括建替え決議には、以下の要件が必要です。

①団地全体として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成

②各棟ごとに区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成

 

団地全体の合意各棟ごとの合意が必要です。

 

例:
A棟・B棟合わせて全体で5分の4以上の賛成があり、さらにA棟・B棟それぞれで3分の2以上の賛成があれば、一括建替えが決議できます。

選択肢4. 団地内建物の一括建替え決議を行おうとする場合、再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項についても、議案として決議しなければならない。

正しい

 

区分所有法第70条第2項により、団地内建物の一括建替えを行う場合、以下の事項を含めて議決しなければなりません。

①再建団地内敷地の一体的な利用計画

②再建団地内建物の設計概要

③建築費用の概算額および分担方法

区分所有権の帰属に関する事項

 

再建後の建物に関する所有権の帰属先を明確にすることは必須です。

 

例:
再建後にA棟とB棟の区分所有権がどのように配分されるか、明確に決議する必要があります。

まとめ

◆ ポイントまとめ

団地共用部分: 土地は当然に団地共用部分にはならず、規約で定める必要がある。

異なる管理内容: 各棟ごとに異なる管理内容を規約で定めることが可能。

一括建替え決議: 団地全体で5分の4以上、各棟で3分の2以上の賛成が必要。

議案内容: 区分所有権の帰属も含めた議案として決議が必要。

 

団地に関する問題は、「団地共用部分の定義」「建替え決議のルール」 がポイントです。

特に建替えに関する要件(全体・各棟での賛成条件)は頻出なのでしっかり覚えましょう。

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