マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問11
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で建物を建築する旨の決議(この問いにおいて「再建決議」という。)を行った場合、建物を再建することに関する次の記述のうち、被災マンション法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、区分所有建物に係る敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利であったものとする。
- 敷地共有者等が開く集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数によって、再建決議をすることができる。
- 敷地共有者等が開く集会においては、区分所有建物の全部が滅失した後に区分所有建物の敷地利用権を第三者に譲渡した敷地共有者等は、再建決議における議決権を有しない。
- 敷地共有者等が開く集会においては、滅失した区分所有建物の敷地の一部を含み、かつ滅失した区分所有建物の敷地ではない土地を含む土地上に、新たに建物を建築する旨の再建決議をすることができる。
- 滅失した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、再建決議がなされて建物が再建された場合には消滅する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
被災マンション法からの出題です。
正しい
区分所有建物の全部が滅失した際、敷地共有者等集会にて、管理者の選任解任のほか、再建決議、敷地売却決議をすることができます。
そして再建決議は敷地共有者等の4/5以上の多数により決議されます。
正しい
各敷地共有者等の議決権は、敷地共有持分等の価格の割合によります。
そして敷地利用権を譲渡したものは議決権を有しません。
正しい
再建決議とは、滅失した区分所有建物にかかる建物の敷地もしくはその一部の土地または当該建物の敷地の全部もしくは一部を含む土地に建物を建築する旨の決議をいいます。
誤り
抵当権には、物上代位性があります。
目的物の売却、賃貸・滅失・損傷等により債務者が受ける金銭その他のものに対しても権利を行使しうるという性質です。
建物が滅失したとしても債権はなくならず、債権建物に物上代位されるため、抵当権は消滅せず、本選択肢は誤りとなります。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
被災マンション法の規定に関する出題です。
被災マンション法4条1項により、「敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に建物を建築する旨の決議(再建決議という。)をすることができる。」とされるので、正しいです。
被災マンション法2条により、「大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律(区分所有法という。)に規定する専有部分が属する一棟の建物(区分所有建物という。)の全部が滅失した場合(その災害により区分所有建物の一部が滅失した場合(区分所有法規定する建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる場合を除く。)において、当該区分所有建物が取壊し決議又は区分所有者(区分所有法に規定する区分所有者をいう。)全員の同意に基づき取り壊されたときを含む。)において、その建物に係る敷地利用権(区分所有法に規定する敷地利用権をいう。)が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利(敷地共有持分等という。)を有する者(敷地共有者等という。)は、その政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、及び管理者を置くことができる。」とされるので、正しいです。
被災マンション法4条1項により、「敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に建物を建築する旨の決議(再建決議という。)をすることができる。」とされるので、正しいです。
「滅失した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、再建決議がなされて建物が再建された場合には消滅する。」ということではないので、誤りです。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
令和5年度(2023年)問題一覧
次の問題(問12)へ