マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問11

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問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で建物を建築する旨の決議(この問いにおいて「再建決議」という。)を行った場合、建物を再建することに関する次の記述のうち、被災マンション法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、区分所有建物に係る敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利であったものとする。
  • 敷地共有者等が開く集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数によって、再建決議をすることができる。
  • 敷地共有者等が開く集会においては、区分所有建物の全部が滅失した後に区分所有建物の敷地利用権を第三者に譲渡した敷地共有者等は、再建決議における議決権を有しない。
  • 敷地共有者等が開く集会においては、滅失した区分所有建物の敷地の一部を含み、かつ滅失した区分所有建物の敷地ではない土地を含む土地上に、新たに建物を建築する旨の再建決議をすることができる。
  • 滅失した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、再建決議がなされて建物が再建された場合には消滅する。

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この過去問の解説 (3件)

01

被災マンション法からの出題です。

選択肢1. 敷地共有者等が開く集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数によって、再建決議をすることができる。

正しい

区分所有建物の全部が滅失した際、敷地共有者等集会にて、管理者の選任解任のほか、再建決議、敷地売却決議をすることができます。

そして再建決議は敷地共有者等の4/5以上の多数により決議されます。

選択肢2. 敷地共有者等が開く集会においては、区分所有建物の全部が滅失した後に区分所有建物の敷地利用権を第三者に譲渡した敷地共有者等は、再建決議における議決権を有しない。

正しい

各敷地共有者等の議決権は、敷地共有持分等の価格の割合によります。

そして敷地利用権を譲渡したものは議決権を有しません。

選択肢3. 敷地共有者等が開く集会においては、滅失した区分所有建物の敷地の一部を含み、かつ滅失した区分所有建物の敷地ではない土地を含む土地上に、新たに建物を建築する旨の再建決議をすることができる。

正しい

再建決議とは、滅失した区分所有建物にかかる建物の敷地もしくはその一部の土地または当該建物の敷地の全部もしくは一部を含む土地に建物を建築する旨の決議をいいます。

選択肢4. 滅失した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、再建決議がなされて建物が再建された場合には消滅する。

誤り

抵当権には、物上代位性があります。

目的物の売却、賃貸・滅失・損傷等により債務者が受ける金銭その他のものに対しても権利を行使しうるという性質です。

建物が滅失したとしても債権はなくならず、債権建物に物上代位されるため、抵当権は消滅せず、本選択肢は誤りとなります。

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02

 被災マンション法の規定に関する出題です。

選択肢1. 敷地共有者等が開く集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数によって、再建決議をすることができる。

 被災マンション法4条1項により、「敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地建物を建築する旨の決議(再建決議という。)をすることができる。」とされるので、正しいです。

選択肢2. 敷地共有者等が開く集会においては、区分所有建物の全部が滅失した後に区分所有建物の敷地利用権を第三者に譲渡した敷地共有者等は、再建決議における議決権を有しない。

 被災マンション法2条により、「大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律(区分所有法という。)に規定する専有部分が属する一棟の建物(区分所有建物という。)の全部が滅失した場合(その災害により区分所有建物の一部が滅失した場合(区分所有法規定する建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる場合を除く。)において、当該区分所有建物が取壊し決議又は区分所有者(区分所有法に規定する区分所有者をいう。)全員の同意に基づき取り壊されたときを含む。)において、その建物に係る敷地利用権(区分所有法に規定する敷地利用権をいう。)が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利敷地共有持分等という。)を有する者敷地共有者等という。)は、その政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、及び管理者を置くことができる。」とされるので、正しいです。

選択肢3. 敷地共有者等が開く集会においては、滅失した区分所有建物の敷地の一部を含み、かつ滅失した区分所有建物の敷地ではない土地を含む土地上に、新たに建物を建築する旨の再建決議をすることができる。

 被災マンション法4条1項により、「敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地建物を建築する旨の決議(再建決議という。)をすることができる。」とされるので、正しいです。

選択肢4. 滅失した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、再建決議がなされて建物が再建された場合には消滅する。

 「滅失した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、再建決議がなされて建物が再建された場合には消滅する。」ということではないので、誤りです。

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03

被災マンション法における再建決議に関する出題です。

 

マンションが火災や震災などで全壊した場合、元の敷地利用権を持つ者(敷地共有者等)が、再建するかどうかを決議することになります。
この問題では、「再建決議の要件」「議決権の帰属」「再建に関する範囲」「抵当権の扱い」について正確に理解する必要があります。

選択肢1. 敷地共有者等が開く集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数によって、再建決議をすることができる。

正しい

 

被災マンション法第5条により、マンションが災害で全壊した場合、敷地共有者等の5分の4以上の議決権で再建決議が可能です。
これは、再建という重要な決定が、一部の反対者によって阻まれないようにするための基準です。

 

例:
敷地共有者が10人いて、その議決権が合計100票ある場合、80票以上の賛成が必要です。

選択肢2. 敷地共有者等が開く集会においては、区分所有建物の全部が滅失した後に区分所有建物の敷地利用権を第三者に譲渡した敷地共有者等は、再建決議における議決権を有しない。

正しい

 

被災マンション法第7条により、敷地共有者が敷地利用権を第三者に譲渡した場合、その譲渡者は再建決議における議決権を失います。
譲渡後は、その第三者が議決権を持つことになります。

 

例:
Aさんが自分の敷地利用権をBさんに売却した場合、Aさんには議決権はなく、Bさんが議決権を持つことになります。

選択肢3. 敷地共有者等が開く集会においては、滅失した区分所有建物の敷地の一部を含み、かつ滅失した区分所有建物の敷地ではない土地を含む土地上に、新たに建物を建築する旨の再建決議をすることができる。

正しい

 

被災マンション法第6条により、再建決議は、滅失した建物の敷地だけでなく、その敷地の一部や新たな土地を含む土地上に再建する内容でも決議することができます。

 

例:
火災で全壊したA棟の敷地と、隣接する土地を合わせて新しいマンションを建築することが再建決議で認められます。

選択肢4. 滅失した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、再建決議がなされて建物が再建された場合には消滅する。

誤り(正解肢)

 

民法第304条(物上代位)により、抵当権には「物上代位性」という性質があります。
物上代位性とは: 抵当権が設定された建物が滅失しても、抵当権者(銀行など)は滅失による保険金や再建建物に対して抵当権を主張することができます。
つまり、再建された建物にも抵当権は存続します。

 

例:
Aさんがマンションに抵当権を設定して銀行から融資を受けていた場合、災害でマンションが全壊しても、再建された建物には引き続き抵当権が設定されます。

まとめ

◆ ポイントまとめ

再建決議: 敷地共有者等の議決権5分の4以上で可決。

敷地利用権の譲渡: 譲渡後は議決権を失う。

再建範囲: 滅失した敷地だけでなく、新たな土地を含めた再建も可能。

抵当権: 物上代位性により、再建後も消滅しない。

 

被災マンション法は、災害でマンションが全壊した場合の再建ルールを定めた法律です。

特に「再建決議の要件」や「敷地利用権の譲渡後の議決権」、「抵当権の扱い」は試験でよく問われるポイントです。

抵当権の「物上代位性」は民法でも頻出テーマなので、再確認しておきましょう!

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