マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問12
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、甲マンションの508号室を所有しているが、同室及び同室内の壁に飾ってあった風景画(この問いにおいて「絵画」という。)をBに賃貸した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bが死亡し、その後Bを単独で相続した子Cが、絵画をBの所有物であり相続財産に属するものであると過失なく信じて、現実に占有していたときは、Cは、即時取得により所有権を取得するため、AがCに絵画の返還を請求しても認められない。
- Bが自らの所有物であると称してDに絵画を売却し、Dは、Bの所有物であると過失なく信じていた場合において、Bが絵画を以後Dのために占有する意思を表示してその現実の占有を継続したときは、Dは、即時取得により所有権を取得するため、AがDに絵画の返還を請求しても認められない。
- Bが自らの所有物であると称してDに絵画を売却した場合において、絵画の引渡しを受けた当時、Bの所有物であると過失なく信じていたことをD自身で立証しない限り、Dは、即時取得により所有権を取得しないため、AがDに絵画の返還を請求すれば認められる。
- 無職のEがBが不在の間に508号室に侵入して絵画を盗み、Fに売却したところ、FがEの所有物であると過失なく信じていた場合において、絵画の占有が現実にEからFに移転されたときであっても、Aは、盗難の時から2年以内にFに絵画の返還を請求すれば認められる。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法及び判例からの出題です。
即時取得の成立要件
下記3つをすべて満たすとき、即時取得が成立します(民法192条)。
・目的物は動産であること
・有効な取引行為によること
・平穏、公然、善意無過失で占有を始めること
誤り
相続は、上記2の有効な取引行為に含まれないため、誤りです。
誤り
本選択肢では、Bが占有をしています。即時取得には、Dによる占有が必要なため、誤りです。
誤り
民法及び判例((民法188条、最判昭41.6.9)から、占有者は、192条(即時取得の要件)の「過失がない」ことを立証する責任はありません。
よって誤りです。
正しい
民法193条より、占有物が盗品・遺失物であるとき、被害者又は遺失者は、「盗難又は遺失の時から2年間」、占有者に対してその物の回復(取り戻し)を請求することができます。よって正しいです。
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02
民法の規定及び判例に関する出題です。
民法192条により、「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」とされます。
つまり、「相続した」という部分が、誤りです。
民法183条により、「代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。」とされ、同法192条により、「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」とされ、判例により、「判事事項は、占有改定による占有の取得と民法192条の適用の有無で、裁判要旨は、占有取得の方法が外観上の占有状態に変更を来たさない占有改定にとどまるときは、民法192条の適用はない。」とされます。
つまり、「Bが自らの所有物であると称してDに絵画を売却し、Dは、Bの所有物であると過失なく信じていた場合において、Bが絵画を以後Dのために占有する意思を表示してその現実の占有を継続したときは、Dは、即時取得により所有権を取得するため、AがDに絵画の返還を請求しても認められない。」ということではないので、誤りです。
民法188条により、「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。」とされ、同法192条により、「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」とされ、判例により、「判事事項は、民法192条にいう過失ナキことの立証責任で、裁判要旨は、民法192条により動産の上に行使する権利を取得したことを主張する占有者は、同条にいう過失ナキことを立証する責任を負わない。」とされます。
つまり、「Bの所有物であると過失なく信じていたことをD自身で立証しない限り、Dは、即時取得により所有権を取得しないため、AがDに絵画の返還を請求すれば認められる」という部分が、誤りです。
民法192条により、「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」とされ、同法193条により、「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」とされるので、正しいです。
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