マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問13

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問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンション301号室を所有するAは、その債権者Bを害することを知りつつ、301号室をCに贈与し、その旨の所有権移転登記がされた。Bが、Aのした贈与について、Cに対して詐害行為取消請求をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • Bによる詐害行為取消請求に係る訴えは、AがBを害することを知って行為をした時から2年を経過したときは提起することができない。
  • BのAに対する債権がAのCに対する贈与の前の原因に基づいて生じたものではない場合には、Bは詐害行為取消請求をすることができない。
  • 甲マンション301号室の時価が900万円、BのAに対する債権が400万円である場合には、Bは、400万円の限度においてのみ、Aのした贈与の取消しを請求することができる。
  • Bは、Cに対する詐害行為取消請求において、Aのした贈与の取消しとともに、直接自己に甲マンション301号室の所有権移転登記をするよう請求することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

詐害行為取消請求権に関する出題です。

選択肢1. Bによる詐害行為取消請求に係る訴えは、AがBを害することを知って行為をした時から2年を経過したときは提起することができない。

誤り

民法426条より、認知した時から2年、行為の時から10年を経過すると提起できません。よって本選択肢は誤りです。

選択肢2. BのAに対する債権がAのCに対する贈与の前の原因に基づいて生じたものではない場合には、Bは詐害行為取消請求をすることができない。

正しい

民法424条より、詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである必要があります。よって、本選択肢は正しいです。

選択肢3. 甲マンション301号室の時価が900万円、BのAに対する債権が400万円である場合には、Bは、400万円の限度においてのみ、Aのした贈与の取消しを請求することができる。

誤り

不動産は不可分債権です。部分的な贈与の取り消しは不可能なため、誤りです。なお、反対給付の返還請求はできます。

選択肢4. Bは、Cに対する詐害行為取消請求において、Aのした贈与の取消しとともに、直接自己に甲マンション301号室の所有権移転登記をするよう請求することができる。

誤り

あくまで詐害行為の取り消し(贈与の取り消し)であるため、所有権を自己に移転登記する請求はできません。

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02

 民法の規定及び判例に関する出題です。

選択肢1. Bによる詐害行為取消請求に係る訴えは、AがBを害することを知って行為をした時から2年を経過したときは提起することができない。

 民法426条により、「詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない。行為の時から10年を経過したときも、同様とする。」とされます。

 つまり、「AがBを害することを知って行為をした時から」という部分が、誤りです。

選択肢2. BのAに対する債権がAのCに対する贈与の前の原因に基づいて生じたものではない場合には、Bは詐害行為取消請求をすることができない。

 民法424条1項により、「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(受益者という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。」とされ、同条3項により、「債権者は、その債権が1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求詐害行為取消請求という。)をすることができる」とされるので、正しいです。

選択肢3. 甲マンション301号室の時価が900万円、BのAに対する債権が400万円である場合には、Bは、400万円の限度においてのみ、Aのした贈与の取消しを請求することができる。

 民法428条の8第1項により、「債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。」とされます。

 つまり、「甲マンション301号室の時価が900万円、BのAに対する債権が400万円である場合には、Bは、400万円の限度においてのみ、Aのした贈与の取消しを請求することができる。」ということではないので、誤りです。

選択肢4. Bは、Cに対する詐害行為取消請求において、Aのした贈与の取消しとともに、直接自己に甲マンション301号室の所有権移転登記をするよう請求することができる。

 民法426条の6第1項により、「債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。」とされ、同条2項により、「債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。」とされ、同法424条の9第1項により、「424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。」とされます。

 つまり、「直接自己に甲マンション301号室の所有権移転登記をするよう請求することができる」という部分が、誤りです。

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