マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問14

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問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

Aが所有し、居住する甲マンションの101号室をBに3,000万円で売り渡す旨の契約を締結し、Bから手付金として300万円を受領した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、AB間の売買契約には、手付に関する特約はないものとする。
  • Aは、Bが履行の着手をする前に、Bに600万円を現実に提供すれば、Bがこれを受領しなくとも売買契約の解除をすることができる。
  • Bは、B自身が履行の着手をしても、Aが履行の着手をしなければ、手付金300万円を放棄して売買契約の解除をすることができる。
  • Aは、Bの債務不履行により売買契約を解除したときは、Bに手付金300万円を返還することなく、Bの債務不履行により生じた損害全額の賠償を請求することができる。
  • Aが履行の着手をする前に、Bが手付金300万円を放棄して売買契約の解除をしたときは、Aは、売買契約の解除によって300万円を超える損害が生じても、Bに対して損害賠償の請求はできない。

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この過去問の解説 (2件)

01

手付に関する出題です。

選択肢1. Aは、Bが履行の着手をする前に、Bに600万円を現実に提供すれば、Bがこれを受領しなくとも売買契約の解除をすることができる。

正しい

売主は手付金の倍額を現実に提供することで契約解除が可能です。なお、相手方が受領拒否する場合は、供託しておくという手段もあります。

選択肢2. Bは、B自身が履行の着手をしても、Aが履行の着手をしなければ、手付金300万円を放棄して売買契約の解除をすることができる。

正しい

手付け放棄による契約解除は、相手方が履行着手していなければ可能です。

選択肢3. Aは、Bの債務不履行により売買契約を解除したときは、Bに手付金300万円を返還することなく、Bの債務不履行により生じた損害全額の賠償を請求することができる。

誤り

契約解除すると、原状回復義務により、手付金を返還する必要があります。よって、本選択肢は誤りです。なお、債務不履行解除のため、損害賠償請求も可能です。

選択肢4. Aが履行の着手をする前に、Bが手付金300万円を放棄して売買契約の解除をしたときは、Aは、売買契約の解除によって300万円を超える損害が生じても、Bに対して損害賠償の請求はできない。

正しい

手付け放棄による解除は一方的なものです。よって損害賠償請求はできません。債務不履行による契約解除と比較して覚えましょう。

参考になった数25

02

 民法の規定に関する出題です。

選択肢1. Aは、Bが履行の着手をする前に、Bに600万円を現実に提供すれば、Bがこれを受領しなくとも売買契約の解除をすることができる。

 民法545条1項により、「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。」とされ、同条4項により、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」とされ、同法557条1項により、「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」とされ、同条2項により、「545条4項の規定は、前項の場合には、適用しない。」とされるので、正しいです。

選択肢2. Bは、B自身が履行の着手をしても、Aが履行の着手をしなければ、手付金300万円を放棄して売買契約の解除をすることができる。

 民法545条1項により、「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。」とされ、同条4項により、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」とされ、同法557条1項により、「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」とされ、同条2項により、「545条4項の規定は、前項の場合には、適用しない。」とされるので、正しいです。

選択肢3. Aは、Bの債務不履行により売買契約を解除したときは、Bに手付金300万円を返還することなく、Bの債務不履行により生じた損害全額の賠償を請求することができる。

 民法545条1項により、「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。」とされ、同条4項により、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」とされ、同法557条1項により、「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」とされ、同条2項により、「545条4項の規定は、前項の場合には、適用しない。」とされます。

 つまり、「Bに手付金300万円を返還することなく」という部分が、誤りです。

選択肢4. Aが履行の着手をする前に、Bが手付金300万円を放棄して売買契約の解除をしたときは、Aは、売買契約の解除によって300万円を超える損害が生じても、Bに対して損害賠償の請求はできない。

 民法545条1項により、「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。」とされ、同条4項により、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」とされ、同法557条1項により、「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」とされ、同条2項により、「545条4項の規定は、前項の場合には、適用しない。」とされるので、正しいです。

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