マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問14
問題文
Aが所有し、居住する甲マンションの101号室をBに3,000万円で売り渡す旨の契約を締結し、Bから手付金として300万円を受領した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、AB間の売買契約には、手付に関する特約はないものとする。
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
Aが所有し、居住する甲マンションの101号室をBに3,000万円で売り渡す旨の契約を締結し、Bから手付金として300万円を受領した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、AB間の売買契約には、手付に関する特約はないものとする。
- Aは、Bが履行の着手をする前に、Bに600万円を現実に提供すれば、Bがこれを受領しなくとも売買契約の解除をすることができる。
- Bは、B自身が履行の着手をしても、Aが履行の着手をしなければ、手付金300万円を放棄して売買契約の解除をすることができる。
- Aは、Bの債務不履行により売買契約を解除したときは、Bに手付金300万円を返還することなく、Bの債務不履行により生じた損害全額の賠償を請求することができる。
- Aが履行の着手をする前に、Bが手付金300万円を放棄して売買契約の解除をしたときは、Aは、売買契約の解除によって300万円を超える損害が生じても、Bに対して損害賠償の請求はできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
手付に関する出題です。
正しい
売主は手付金の倍額を現実に提供することで契約解除が可能です。なお、相手方が受領拒否する場合は、供託しておくという手段もあります。
正しい
手付け放棄による契約解除は、相手方が履行着手していなければ可能です。
誤り
契約解除すると、原状回復義務により、手付金を返還する必要があります。よって、本選択肢は誤りです。なお、債務不履行解除のため、損害賠償請求も可能です。
正しい
手付け放棄による解除は一方的なものです。よって損害賠償請求はできません。債務不履行による契約解除と比較して覚えましょう。
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02
手付解除と債務不履行解除についての出題です。
手付金は売買契約において、契約が履行されるまでの「担保」「解約権の留保」「履行の証約」として機能します。
この問題では、手付解除 と 債務不履行解除 の違い、そしてその効果について正確に理解することが求められています。
民法における「手付解除」と「債務不履行解除」
1. 手付解除(民法第557条)
・売主:手付金の倍額を返還すれば解除できる。
・買主:手付金を放棄すれば解除できる。
・履行の着手があった場合は、手付解除はできない。
2. 債務不履行解除(民法第543条)
・債務者が契約を履行しない場合に、相手方が契約を解除できる。
・原状回復義務が発生し、手付金は返還される。
・損害賠償請求も可能。
正しい
民法第557条第1項により、売主Aは、手付金の「倍額」(300万円 × 2 = 600万円)を買主Bに提供すれば、契約を解除することができます。
Bが受領を拒否しても、供託することで解除は有効になります。
例:
AがBに600万円を現実に提供し、Bが受け取らなくても供託すれば契約は解除されます。
正しい
民法第557条第1項により、買主Bは、自身が履行の着手をしていても、売主Aが履行の着手をしていない限り、手付金を放棄することで契約を解除できます。
例:
Bが契約解除を申し出て手付金300万円を放棄すれば、Aが履行を始めていない限り契約は解除されます。
誤り(正解肢)
民法第545条(原状回復義務)により、債務不履行による解除が行われた場合、双方には原状回復義務が発生します。
そのため、Aは手付金300万円をBに返還しなければなりません。
さらに、損害賠償は追加で請求可能です。
例:
AがBの債務不履行を理由に契約を解除した場合、手付金300万円はBに返還され、その上で損害賠償請求が行えます。
正しい
民法第557条第1項により、手付解除は「一方的な解除権の行使」であり、相手方に損害が生じても、追加の損害賠償請求は認められません。
例:
Bが手付金300万円を放棄して契約解除を行った場合、Aはその解除による損害が300万円を超えても追加で損害賠償を請求することはできません。
◆ ポイントまとめ
手付解除:
・売主: 手付金の倍額を返還。
・買主: 手付金を放棄。
履行の着手後: 手付解除不可。
債務不履行解除:
・原状回復義務あり。
・損害賠償請求も可能。
手付解除と損害賠償:手付解除では追加の損害賠償はできない。
手付金に関するルールは、「手付解除」と「債務不履行解除」の違いを明確に理解することが重要です。
特に、「手付解除では追加損害賠償はできない」という点は混同しやすいポイントなので注意しましょう。
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03
民法の規定に関する出題です。
民法545条1項により、「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。」とされ、同条4項により、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」とされ、同法557条1項により、「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」とされ、同条2項により、「545条4項の規定は、前項の場合には、適用しない。」とされるので、正しいです。
民法545条1項により、「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。」とされ、同条4項により、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」とされ、同法557条1項により、「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」とされ、同条2項により、「545条4項の規定は、前項の場合には、適用しない。」とされるので、正しいです。
民法545条1項により、「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。」とされ、同条4項により、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」とされ、同法557条1項により、「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」とされ、同条2項により、「545条4項の規定は、前項の場合には、適用しない。」とされます。
つまり、「Bに手付金300万円を返還することなく」という部分が、誤りです。
民法545条1項により、「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。」とされ、同条4項により、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」とされ、同法557条1項により、「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」とされ、同条2項により、「545条4項の規定は、前項の場合には、適用しない。」とされるので、正しいです。
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