マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問15
問題文
甲マンション202号室を所有しているAは、友人であるBとの間で、同室を無償で貸す旨の使用貸借契約を締結し、Bに引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンション202号室を所有しているAは、友人であるBとの間で、同室を無償で貸す旨の使用貸借契約を締結し、Bに引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 使用貸借契約が書面でされていない場合には、Aは、書面によらない使用貸借であることを理由に、使用貸借契約を解除することができる。
- 災害によって202号室が損傷した場合には、Bは、Aに対し、その修繕を請求することができる。
- 使用貸借契約の締結後にBが死亡した場合には、使用貸借契約に基づく借主の地位はBの相続人に相続され、Bの相続人が202号室を無償で使用することができる。
- 使用貸借契約において、使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、Aは、いつでも使用貸借契約を解除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
使用貸借契約に関する出題です。
誤り
貸主からの解除は原則3パターンです。
①期間を定め、その期間が終了した時
②期間は定めていないが、目的を定めており、借主が目的達成に足りる時間を経過した時
③期間も目的も定めていないとき、貸主はいつでも解除可能
<例外>口頭契約の場合、借主が借用物を受け取るまでの間は貸主は解除可能です。
本選択肢は例外と関連していますが、「書面によらない使用貸借」を理由に解除する訳ではないため、誤りです。
誤り
借主は修繕を請求することはできないため、誤りです。
なお、借用物の通常の必要費以外は貸主から償還することができます。
誤り
使用貸借は、借主の死亡によって終了します。よって誤りです。
正しい
貸主からの解除は原則3パターンです。
①期間を定め、その期間が終了した時
②期間は定めていないが、目的を定めており、借主が目的達成に足りる時間を経過した時
③期間も目的も定めていないとき、貸主はいつでも解除可能
<例外>口頭契約の場合、借主が借用物を受け取るまでの間は貸主は解除可能です。
上記の③に概要するため、正しいです。
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02
民法の規定に関する出題です。
民法593条の2により、「貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない」とされます。
つまり、「使用貸借契約が書面でされていない場合には、Aは、書面によらない使用貸借であることを理由に、使用貸借契約を解除することができる。」ということではないので、誤りです。
民法196条1項により、「占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。」とされ、同条2項により、「占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」とされ、同法595条1項により、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」とされ、同条2項により、「前項の通常の必要費以外の費用について、借主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、貸主は、196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」とされ、同法606条1項により、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」とされ、同条2項により、「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。」とされます。
つまり、「その修繕を請求することができる」という部分が、誤りです。
民法597条3項により、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」とされ、同法896条により、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」とされます。
つまり、「使用貸借契約に基づく借主の地位はBの相続人に相続され、Bの相続人が202号室を無償で使用することができる」という部分が、誤りです。
民法598条2項により、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」とされるので、正しいです。
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03
使用貸借契約のルールに関する出題です。
使用貸借契約とは、貸主が無償で借主に物を貸し、借主がその物を使用・収益することを約束する契約です(民法第593条)。
この契約は無償であるため、賃貸借契約とは異なる特有のルールが存在します。
使用貸借契約における基本ルール
1.契約の解除
・期間が定められている場合:期間満了で契約終了。
・目的が定められている場合:目的達成後に契約終了。
・期間も目的も定められていない場合:貸主はいつでも解除可能。
2.修繕義務
・貸主には修繕義務はありますが、借主が直接修繕を請求することはできません。
3.相続
・借主が死亡した場合、使用貸借契約は終了し、相続されません。
誤り
民法第598条により、使用貸借契約は口頭でも成立します。
書面での契約は必須ではありません。
「書面によらないこと」を理由に解除することはできません。
契約解除はあくまで以下の要件に基づいて行われます:
・期間満了
・目的達成
・期間も目的も定められていない場合は、いつでも解除可能
例:
AがBに「書面で契約していないから解除する」と主張することは認められません。
誤り
民法第594条により、使用貸借契約では、貸主は通常の修繕義務を負いますが、借主(B)には修繕を直接請求する権利はありません。
借主は、通常必要費(例:雨漏り修繕費など)を支出した場合、後で貸主に償還請求することは可能です。
例:
Bが災害による損傷の修繕をAに直接請求することはできませんが、Bが自分で修繕した場合、Aに費用を請求できます。
誤り
民法第599条により、使用貸借契約は、借主の一身専属的な権利であり、借主が死亡した時点で契約は終了します。
相続人に引き継がれることはありません。
例:
Bが死亡した場合、Bの家族や相続人が無償で202号室を使用する権利はなくなります。
正しい
民法第597条第1項により、使用貸借契約において、「期間」も「目的」も定められていない場合、貸主(A)はいつでも契約を解除することができます。
例:
AがBに「好きなだけ202号室を使っていいよ」と貸した場合、Aはいつでも契約解除を申し出ることができます。
◆ ポイントまとめ
使用貸借契約の解除要件:
・期間満了
・目的達成
・期間も目的もない場合 → 貸主はいつでも解除可能
修繕義務:
・借主は修繕を直接請求できない。
・必要費を支出した場合は償還請求が可能。
相続:
使用貸借は借主の死亡で終了する。
使用貸借契約は無償であるがゆえに、借主の権利が賃貸借契約よりも弱い点が特徴です。
特に「相続されない」「修繕義務は貸主にあるが借主は直接請求できない」「期間や目的が定められていない場合はいつでも解除可能」というポイントは必ず覚えておきましょう。
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