マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問16
問題文
Aは、甲マンションの202号室を所有して居住しているが外国出張で不在にしており、Bは、その隣室である203号室を所有して居住しており在室していた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、各記述におけるBの行為は、Aの意思や利益に明らかに反しないことを前提とする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、甲マンションの202号室を所有して居住しているが外国出張で不在にしており、Bは、その隣室である203号室を所有して居住しており在室していた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、各記述におけるBの行為は、Aの意思や利益に明らかに反しないことを前提とする。
- 台風による強風で飛来物が衝突し202号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、その修理作業は、最もAの利益に適合する方法によって行わなければならない。
- 台風による強風で飛来物が衝突し202号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、その修理費用は、Bが負担しなければならない。
- 台風による強風で飛来物が衝突し202号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、そのことをAが知らない場合には遅滞なくAに通知しなければならない。
- 202号室の室内で火災が発生していたため、Bがやむを得ずベランダから進入し、202号室の窓ガラスを割って室内に入り消火作業をした場合には、BはAに窓ガラスの修理費用を支払う必要はない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
民法の規定に関する出題です。
民法697条1項により、「義務なく他人のために事務の管理を始めた者(管理者という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(事務管理という。)をしなければならない。」とされるので、正しいです。
民法702条1項により、「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。」とされます。
つまり、「その修理費用は、Bが負担しなければならない」という部分が、誤りです。
民法699条により、「管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。」とされるので、正しいです。
民法698条により、「管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。」とされるので、正しいです。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
事務管理(民法第697条~702条)に関する出題です。
事務管理とは、法律上の義務なく、他人のために事務を管理することを指します(民法第697条)。
例えば、他人の財産や権利を守るために、善意で行動を起こす場合などです。
この問題では、事務管理の適法性・費用の償還義務・通知義務・緊急対応時の免責などが問われています。
事務管理のポイント
1.事務管理者の義務(第697条)
・本人の利益に最も適合する方法で管理しなければならない。
2.通知義務(第699条)
・事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。
3.費用の償還(第702条)
・管理者が有益な費用を支出した場合、本人に償還請求が可能。
4.緊急事務管理(第698条)
・緊急事態でやむを得ず行った管理により損害が発生しても、故意や重大な過失がない限り、管理者は損害賠償責任を負わない。
正しい
民法第697条により、事務管理者(B)は、最も本人(A)の利益に適合する方法で管理しなければならないとされています。
BはAの利益を最大限考慮し、適切な方法で修理を行う必要があります。
例:
Bが割れた窓ガラスを修理する際、Aに不利益が生じないよう適切に修理しなければなりません。
誤り(正解肢)
民法第702条により、管理者(B)は、事務管理のために有益な費用を支出した場合、本人(A)にその償還を請求することができます。
つまり、Bが修理費用を支出した場合、その費用はAが負担することになります。
例:
Bが窓ガラスを修理し、その費用を支払った場合、後からAに対してその費用を請求できます。
正しい
民法第699条により、事務管理者(B)は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人(A)に通知する義務があります。
ただし、Aがすでにその事務管理について知っている場合は通知の必要はありません。
例:
Bが修理を行ったことをAが知らなかった場合、Bは速やかにAにその事実を通知する必要があります。
正しい
民法第698条(緊急事務管理)により、管理者(B)が、急迫の危害を免れるためにやむを得ず事務管理を行った場合、故意や重大な過失がない限り、損害賠償責任を負いません。
この場合、Bは火災から202号室を守るために行動したため、窓ガラスの修理費用をAに支払う義務はありません。
例:
Bが緊急事態として窓ガラスを割り、消火活動を行った場合、その行為に故意や重大な過失がなければBは責任を負いません。
◆ ポイントまとめ
事務管理者の義務: 本人の利益に適合する方法で管理する。
費用償還: 管理者が有益な費用を支出した場合、本人に請求できる。
通知義務: 遅滞なく本人に通知する義務がある。
緊急事務管理: 急迫の危害回避の場合、重大な過失がなければ損害賠償責任は負わない。
事務管理は日常生活でも発生し得る法律関係です。
特に「費用の償還義務」「通知義務」「緊急事務管理の免責要件」はよく出題されるポイントです。
しっかり理解し、具体的なケースをイメージできるようにしておきましょう!
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
民法の事務管理に関する出題です。
正しい
第697条より、義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければならないため、正しいです。
誤り
第702条より、管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができるため、本人が費用負担することとなります。したがって誤りです。
正しい
第699条より、管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならないです。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでないです。管理者には通知義務があるため、正しいです。
正しい
第698条より、管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないです。
緊急事務管理のため、修理費用を払う必要はありません。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問15)へ
令和5年度(2023年) 問題一覧
次の問題(問17)へ