マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問16
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、甲マンションの202号室を所有して居住しているが外国出張で不在にしており、Bは、その隣室である203号室を所有して居住しており在室していた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、各記述におけるBの行為は、Aの意思や利益に明らかに反しないことを前提とする。
- 台風による強風で飛来物が衝突し202号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、その修理作業は、最もAの利益に適合する方法によって行わなければならない。
- 台風による強風で飛来物が衝突し202号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、その修理費用は、Bが負担しなければならない。
- 台風による強風で飛来物が衝突し202号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、そのことをAが知らない場合には遅滞なくAに通知しなければならない。
- 202号室の室内で火災が発生していたため、Bがやむを得ずベランダから進入し、202号室の窓ガラスを割って室内に入り消火作業をした場合には、BはAに窓ガラスの修理費用を支払う必要はない。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法の規定に関する出題です。
民法697条1項により、「義務なく他人のために事務の管理を始めた者(管理者という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(事務管理という。)をしなければならない。」とされるので、正しいです。
民法702条1項により、「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。」とされます。
つまり、「その修理費用は、Bが負担しなければならない」という部分が、誤りです。
民法699条により、「管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。」とされるので、正しいです。
民法698条により、「管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。」とされるので、正しいです。
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02
民法の事務管理に関する出題です。
正しい
第697条より、義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければならないため、正しいです。
誤り
第702条より、管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができるため、本人が費用負担することとなります。したがって誤りです。
正しい
第699条より、管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならないです。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでないです。管理者には通知義務があるため、正しいです。
正しい
第698条より、管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないです。
緊急事務管理のため、修理費用を払う必要はありません。
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