マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問17
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンションの501号室に居住するAは、令和2年5月1日午後1時、同室のベランダに干していた布団を誤って屋外に落としてしまい、Bが所有し運転していた自転車に落下した布団が当たり、同自転車が転倒し破損するとともに、転倒したBが負傷した。
その後、Bには後遺症が残ったものの、Bの治療が令和2年7月31日に終了し、同日に症状固定の診断を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、BはAが布団を誤って屋外に落としたことを事故当日に知っており、時効の更新事由あるいは完成猶予事由はないものとする。
その後、Bには後遺症が残ったものの、Bの治療が令和2年7月31日に終了し、同日に症状固定の診断を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、BはAが布団を誤って屋外に落としたことを事故当日に知っており、時効の更新事由あるいは完成猶予事由はないものとする。
- BのAに対する人身傷害に係る損害賠償請求権は、令和7年7月31日の経過時に時効により消滅する。
- BのAに対する自転車損傷に係る損害賠償請求権は、令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する。
- BのAに対する人身傷害に係る損害賠償請求権は、令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する。
- BのAに対する自転車損傷に係る損害賠償請求権は、令和5年7月31日の経過時に時効により消滅する。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法の規定及び判例に関する出題です。
民法724条により、「不法行為による損害賠償の請求権は、①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、➁不法行為の時から20年間行使しないときには、時効によって消滅する。」とされ、同法724条の2により、「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条①の規定の適用については、①中、3年間とあるのは、5年間とする。」とされるので、正しいです。
民法724条により、「不法行為による損害賠償の請求権は、①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、➁不法行為の時から20年間行使しないときには、時効によって消滅する。」とされ、同法724条の2により、「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条①の規定の適用については、①中、3年間とあるのは、5年間とする。」とされます。
つまり、「令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する」という部分が、誤りです。
民法724条により、「不法行為による損害賠償の請求権は、①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、➁不法行為の時から20年間行使しないときには、時効によって消滅する。」とされ、同法724条の2により、「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条①の規定の適用については、①中、3年間とあるのは、5年間とする。」とされます。
つまり、「令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する」という部分が、誤りです。
民法724条により、「不法行為による損害賠償の請求権は、①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、➁不法行為の時から20年間行使しないときには、時効によって消滅する。」とされ、同法724条の2により、「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条①の規定の適用については、①中、3年間とあるのは、5年間とする。」とされます。
つまり、「令和5年7月31日の経過時に時効により消滅する」という部分が、誤りです。
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02
損害賠償請求権の時効に関する出題です。
正しい
民法724条より、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から5年間となります。本問では5月1日に加害者を知り、7月31日に損害を知ったこととなるため、令和2年7月31日から5年後の本選択肢が正しいです。
誤り
民法724条より、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から5年間となります。本問では5月1日に加害者を知り、7月31日に損害を知ったこととなるため、令和2年7月31日から5年後が正しいです。よって本選択肢は誤りです。
誤り
民法724条より、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から5年間となります。本問では5月1日に加害者を知り、7月31日に損害を知ったこととなるため、令和2年7月31日から5年後が正しいです。よって本選択肢は誤りです。
誤り
民法724条より、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から5年間となります。本問では5月1日に加害者を知り、7月31日に損害を知ったこととなるため、令和2年7月31日から5年後が正しいです。よって本選択肢は誤りです。
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