マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問17
問題文
甲マンションの501号室に居住するAは、令和2年5月1日午後1時、同室のベランダに干していた布団を誤って屋外に落としてしまい、Bが所有し運転していた自転車に落下した布団が当たり、同自転車が転倒し破損するとともに、転倒したBが負傷した。
その後、Bには後遺症が残ったものの、Bの治療が令和2年7月31日に終了し、同日に症状固定の診断を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、BはAが布団を誤って屋外に落としたことを事故当日に知っており、時効の更新事由あるいは完成猶予事由はないものとする。
その後、Bには後遺症が残ったものの、Bの治療が令和2年7月31日に終了し、同日に症状固定の診断を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、BはAが布団を誤って屋外に落としたことを事故当日に知っており、時効の更新事由あるいは完成猶予事由はないものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンションの501号室に居住するAは、令和2年5月1日午後1時、同室のベランダに干していた布団を誤って屋外に落としてしまい、Bが所有し運転していた自転車に落下した布団が当たり、同自転車が転倒し破損するとともに、転倒したBが負傷した。
その後、Bには後遺症が残ったものの、Bの治療が令和2年7月31日に終了し、同日に症状固定の診断を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、BはAが布団を誤って屋外に落としたことを事故当日に知っており、時効の更新事由あるいは完成猶予事由はないものとする。
その後、Bには後遺症が残ったものの、Bの治療が令和2年7月31日に終了し、同日に症状固定の診断を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、BはAが布団を誤って屋外に落としたことを事故当日に知っており、時効の更新事由あるいは完成猶予事由はないものとする。
- BのAに対する人身傷害に係る損害賠償請求権は、令和7年7月31日の経過時に時効により消滅する。
- BのAに対する自転車損傷に係る損害賠償請求権は、令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する。
- BのAに対する人身傷害に係る損害賠償請求権は、令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する。
- BのAに対する自転車損傷に係る損害賠償請求権は、令和5年7月31日の経過時に時効により消滅する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
民法の規定及び判例に関する出題です。
民法724条により、「不法行為による損害賠償の請求権は、①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、➁不法行為の時から20年間行使しないときには、時効によって消滅する。」とされ、同法724条の2により、「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条①の規定の適用については、①中、3年間とあるのは、5年間とする。」とされるので、正しいです。
民法724条により、「不法行為による損害賠償の請求権は、①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、➁不法行為の時から20年間行使しないときには、時効によって消滅する。」とされ、同法724条の2により、「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条①の規定の適用については、①中、3年間とあるのは、5年間とする。」とされます。
つまり、「令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する」という部分が、誤りです。
民法724条により、「不法行為による損害賠償の請求権は、①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、➁不法行為の時から20年間行使しないときには、時効によって消滅する。」とされ、同法724条の2により、「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条①の規定の適用については、①中、3年間とあるのは、5年間とする。」とされます。
つまり、「令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する」という部分が、誤りです。
民法724条により、「不法行為による損害賠償の請求権は、①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、➁不法行為の時から20年間行使しないときには、時効によって消滅する。」とされ、同法724条の2により、「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条①の規定の適用については、①中、3年間とあるのは、5年間とする。」とされます。
つまり、「令和5年7月31日の経過時に時効により消滅する」という部分が、誤りです。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
損害賠償請求権の時効に関する出題です。
正しい
民法724条より、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から5年間となります。本問では5月1日に加害者を知り、7月31日に損害を知ったこととなるため、令和2年7月31日から5年後の本選択肢が正しいです。
誤り
民法724条より、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から5年間となります。本問では5月1日に加害者を知り、7月31日に損害を知ったこととなるため、令和2年7月31日から5年後が正しいです。よって本選択肢は誤りです。
誤り
民法724条より、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から5年間となります。本問では5月1日に加害者を知り、7月31日に損害を知ったこととなるため、令和2年7月31日から5年後が正しいです。よって本選択肢は誤りです。
誤り
民法724条より、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から5年間となります。本問では5月1日に加害者を知り、7月31日に損害を知ったこととなるため、令和2年7月31日から5年後が正しいです。よって本選択肢は誤りです。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
03
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関する出題です。
不法行為に基づく損害賠償請求権には、損害賠償請求の時効期間が適用されます。
この問題では、人身傷害と物損(自転車の破損)のそれぞれについて、時効の起算点と期間が正確に理解できているかが問われています。
◆ 損害賠償請求権の消滅時効のルール
1. 人身傷害に基づく損害賠償請求権(民法724条)
時効期間:5年
起算点:被害者が損害および加害者を知った時から5年間
症状固定日が損害を確定できる日とされ、そこから時効が進行します。
2. 物損(自転車損傷)に基づく損害賠償請求権(民法724条)
時効期間:3年
起算点:被害者が損害および加害者を知った時から3年間
物損の場合は、損害の発生を知った時点から時効が進行します。
正しい
民法724条により、人の生命・身体に関する損害賠償請求権の時効期間は5年です。
本件では、Bは令和2年7月31日に症状固定の診断を受け、損害が確定しました。
時効期間は令和2年7月31日から5年間となり、令和7年7月31日に時効が完成します。
例:
Bは令和7年7月31日までにAに対して人身傷害の損害賠償請求をしなければなりません。
誤り
民法724条により、物損に関する損害賠償請求権は3年間で時効消滅します。
Bは令和2年5月1日に損害および加害者を知ったため、そこから3年後の令和5年5月1日に時効が完成します。
令和7年ではなく、令和5年が正しい起算日です。
例:
自転車損傷に関する損害賠償請求権は令和5年5月1日までです。
誤り
民法724条により、人身傷害に関する損害賠償請求権の時効は、損害が確定した時点(症状固定日)から進行します。
本件では令和2年7月31日に症状固定の診断を受けているため、時効期間は令和7年7月31日までです。
5月1日ではなく、7月31日が正しい日付です。
例:
症状固定日の7月31日が時効の起算点です。
誤り
民法724条により、自転車損傷に関する損害賠償請求権は3年間です。
Bは令和2年5月1日に損害および加害者を知ったため、そこから3年後の令和5年5月1日に時効が完成します。
7月31日ではなく、5月1日が正しい日付です。
例:
自転車損傷に関する損害賠償請求権は令和5年5月1日までです。
◆ ポイントまとめ
人身傷害: 損害および加害者を知った時(症状固定日)→ 5年
物損: 損害および加害者を知った時 → 3年
起算点:
・人身傷害 → 症状固定日
・物損 → 損害発生日
不法行為に基づく損害賠償請求権は、「人身傷害」と「物損」では時効期間や起算点が異なるため、試験ではよく混同されます。
「症状固定日」や「損害発生日」を意識しながら、どちらの時効が適用されるかを整理して覚えましょう。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問16)へ
令和5年度(2023年) 問題一覧
次の問題(問18)へ