マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問18
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
滞納となっている管理費の回収のため、管理者が、区分所有法第7条の先取特権(この問いにおいて「先取特権」という。)に基づき滞納者が所有する敷地権付き区分建物を目的とする担保不動産競売の申立てをする場合に関する次の記述のうち、区分所有法、民法、民事執行法(昭和54年 法律第4号)及び不動産登記法(平成16年 法律第123号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 敷地権付き区分建物の登記記録の乙区に第一順位の抵当権が登記されている場合、先取特権は優先順位において抵当権に劣後する。
- 敷地権付き区分建物の当該建物のみを目的とする先取特権の登記を申請することができる。
- 敷地権付き区分建物の登記記録の乙区にあらかじめ先取特権の登記がなされていなくても、担保不動産競売の申立てをすることができる。
- 滞納者が死亡し、敷地権付き区分建物につき相続を原因とする所有権移転登記がなされていない場合、管理者が相続人に代位して当該登記を申請することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
競売に関する出題です。
正しい
民法336条より、一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができます。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでないです。
したがって、登記された抵当権が先取特権より優先順位が高くなります。本選択肢は正しいです。
誤り
先取り特権(一般)は「債務者の総財産」の上に生ずる権利です。
そのため、区分建物のみに成立することはありません。
正しい
先取特権(一般)の場合は先取特権の存在を証する文書を提出することで、競売の申立てが可能です。したがって本選択肢は正しいです。
正しい
第423条より、債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができます。したがって本選択肢は正しいです。
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02
区分所有法、民法、民事執行法及び不動産登記法の規定に関する出題です。
民法336条により、「一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。」とされるので、正しいです。
不動産登記法73条3項により、「敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。)又は当該建物のみの所有権についての仮登記若しくは当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。」とされます。
つまり、「敷地権付き区分建物の当該建物のみを目的とする先取特権の登記を申請することができる。」ということではないので、誤りです。
民法336条により、「一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。」とされ、民事執行法181条1項4号により、「不動産担保権の実行は、一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書が提出されたときに限り、開始する。」とされるので、正しいです。
民法423条1項により、「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(被代位権利という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」とされるので、正しいです。
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