マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問19
問題文
マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年 法律第78号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年 法律第78号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建替え合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。
- マンション建替組合において、施行マンション(マンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう。以下同じ。)の建替え合意者はすべて組合員となり、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
- 権利変換計画の変更は、組合員の議決権及び持分割合の各過半数で決することができる。
- 組合設立に係る認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から30日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
マンション建替事業に関する出題です。
正しい
マンション建替え等円滑化法9条より、建替合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができるため、正しいです。
正しい
マンション建替え等円滑化法16条より、施行マンションの建替え合意者等は、すべて組合の組合員とし、マンションの専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなすため、本選択肢は正しいです。
誤り
マンション建替え等円滑化法27条、30条より、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決します。したがって誤りです。
正しい
マンション建替え等円滑化法56条より、権利変換を希望しない場合は区分所有権・敷地利用権を金銭の給付にする旨を申し出ることができます。したがって正しいです。
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02
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定に関する出題です。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律9条1項により、「区分所有法の一定の規定により同法の一定に規定する建替え決議(単に建替え決議という。)の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。建替え合意者という。)は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。都道府県知事等という。)の認可を受けて組合を設立することができる。」とされるので、正しいです。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律16条1項により、「施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。」とされ、同条2項により、「マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を1人の組合員とみなす。」とされるので、正しいです。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律27条7号により、「権利変換計画及びその変更に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」とされ、同法30条3項により、「27条7号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決する。」とされます。
つまり、「過半数」という部分が、誤りです。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律56条1項により、「一定の規定によるマンション建替組合の設立の認可の公告又は個人施行者の施行の認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、一定の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。」とされるので、正しいです。
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03
マンション建替え等の円滑化に関する法律からの出題です。
マンション建替え等の円滑化に関する法律は、老朽化したマンションの建替え事業を円滑に進めるためのルールを定めています。
この問題では、マンション建替組合の設立要件、組合員の範囲、権利変換計画の決議要件、金銭給付の申し出についての知識が問われています。
正しい
マンション建替え等円滑化法第9条により、5人以上の建替え合意者が共同で定款および事業計画を定め、都道府県知事または市長の認可を受けることで、マンション建替組合を設立することができます。
例:
建替えを希望する5人以上の区分所有者が集まり、定款や事業計画を作成し、認可を受けることで建替組合が設立されます。
正しい
マンション建替え等円滑化法第16条により、
・建替え合意者はすべて組合員となる。
・1つの専有部分が複数人で共有されている場合、その共有者全員を1人の組合員とみなします。
例:
1つの部屋を2人で共有している場合、その2人は「1人の組合員」としてカウントされます。
誤り(正解肢)
マンション建替え等円滑化法第27条・第30条により、
・権利変換計画の変更は、組合員の議決権および持分割合の各5分の4以上の賛成が必要です。
・過半数ではなく、5分の4以上の賛成が要件です。
例:
組合員全体の過半数ではなく、5分の4以上の賛成が得られない限り、権利変換計画の変更はできません。
正しい
マンション建替え等円滑化法第56条により、組合設立の認可が公告された日から30日以内に、区分所有者は金銭の給付を希望する旨を申し出ることができます。
例:
建替えに参加したくない区分所有者は、公告後30日以内に「金銭の給付」を希望することができます。
◆ ポイントまとめ
組合設立: 5人以上の建替え合意者が定款・事業計画を定め、知事や市長の認可を受ける。
組合員: 建替え合意者全員が組合員。共有の場合は1人の組合員とみなす。
権利変換計画: 変更には5分の4以上の賛成が必要。
金銭給付: 認可公告から30日以内に申し出ることで金銭給付が可能。
マンション建替えに関する法律は、区分所有者の利益を保護しつつ、老朽化したマンションを円滑に建替えるための重要な制度です。
特に「組合設立要件」「組合員の範囲」「権利変換の要件」「金銭給付の申し出期間」はよく出題されるので、確実に押さえておきましょう。
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