マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問19
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年 法律第78号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建替え合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。
- マンション建替組合において、施行マンション(マンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう。以下同じ。)の建替え合意者はすべて組合員となり、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
- 権利変換計画の変更は、組合員の議決権及び持分割合の各過半数で決することができる。
- 組合設立に係る認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から30日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
マンション建替事業に関する出題です。
正しい
マンション建替え等円滑化法9条より、建替合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができるため、正しいです。
正しい
マンション建替え等円滑化法16条より、施行マンションの建替え合意者等は、すべて組合の組合員とし、マンションの専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなすため、本選択肢は正しいです。
誤り
マンション建替え等円滑化法27条、30条より、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決します。したがって誤りです。
正しい
マンション建替え等円滑化法56条より、権利変換を希望しない場合は区分所有権・敷地利用権を金銭の給付にする旨を申し出ることができます。したがって正しいです。
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02
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定に関する出題です。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律9条1項により、「区分所有法の一定の規定により同法の一定に規定する建替え決議(単に建替え決議という。)の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。建替え合意者という。)は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。都道府県知事等という。)の認可を受けて組合を設立することができる。」とされるので、正しいです。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律16条1項により、「施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。」とされ、同条2項により、「マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を1人の組合員とみなす。」とされるので、正しいです。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律27条7号により、「権利変換計画及びその変更に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」とされ、同法30条3項により、「27条7号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決する。」とされます。
つまり、「過半数」という部分が、誤りです。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律56条1項により、「一定の規定によるマンション建替組合の設立の認可の公告又は個人施行者の施行の認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、一定の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。」とされるので、正しいです。
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