マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問20
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
地区計画に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43年 法律第100号)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 地区計画については、地区計画の種類、名称、位置及び区域のほか、区域の整備、開発及び保全に関する方針を都市計画に定めなければならない。
- 地区計画は、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域には定めることができない。
- 地区整備計画においては、建築物等の用途の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限等について定めることができるが、建築物の緑化率の最低限度については定めることができない。
- 地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届け出なければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
地区計画に関する出題です。
誤り
都市計画法では、「地区計画の種類、名称、位置、区域の面積、計画の目標、整備・開発・保全に関する方針を定めるよう努める」と定められています。あくまで努力義務のため、本選択肢は誤りです。
誤り
市街化調整区域にも地区計画を定めることができます。
したがって本選択肢は誤りです。
誤り
都市計画法12条より、地区整備計画においては、
一 地区施設の配置及び規模
二 建築物等の用途の制限、
建築物の容積率の最高限度又は最低限度、
建築物の建蔽率の最高限度、
建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、
建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度、
壁面の位置の制限、
壁面後退区域における工作物の設置の制限、
建築物等の高さの最高限度又は最低限度、
建築物の居室の床面の高さの最低限度、
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、
⭐︎建築物の緑化率
三 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
四 現に存する農地で農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要なものにおける土地の形質の変更その他の行為の制限に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
上記が定められています。したがって本選択肢は誤りです。
正しい
<届出が必要な行為>
土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設、農地の行為制限が定められている区域内での土石等の堆積
<届出先>
市町村長
<届出時期>
行為着手の30日前まで
上記より、本選択肢は正しいです。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
都市計画法の規定に関する出題です。
都市計画法12条の4第2項により、「地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。」とされ、同法12条の5第2項により、「地区計画については、前条2項に定めるもののほか、都市計画に、①主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設、➁街区における防災上必要な機能を確保するための避難施設、避難路、雨水貯留浸透施設(雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であつて、浸水による被害の防止を目的とするものをいう。)その他の政令で定める施設(地区施設という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(地区整備計画という。)に掲げる事項を定めるものとするとともに、当該地区計画の目標及び当該区域の整備、開発及び保全に関する方針に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。」とされ、同条5項により、「再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画においては、2項各号に掲げるもののほか、都市計画に、道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び地区施設を除く。)の配置及び規模に掲げる事項を定めるものとするとともに、土地利用に関する基本方針に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。」とされ、同法58条の2第1項により、「地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも12条の5第5項の道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び地区施設を除く。)の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、①通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの、➁非常災害のため必要な応急措置として行う行為、③国又は地方公共団体が行う行為、④都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為、⑤一定のの開発行為の許可を要する行為その他政令で定める行為については、この限りでない。」とされます。
つまり、「定めなければならない」という部分が、誤りです。
都市計画法12条の5第1項により、「地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、①用途地域が定められている土地の区域、➁用途地域が定められていない土地の区域のうち、1.住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域、2.建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの、3.健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域のいずれかに該当するもののいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。」とされます。
つまり、「市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域には定めることができない」という部分が、誤りです。
都市計画法12条の5第7項2号により、「地区整備計画においては、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。)における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物の居室(建築基準法の一定に規定する居室をいう。)の床面の高さの最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法の一定に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるものに掲げる事項(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。)を定めることができる。」とされます。
つまり、「建築物の緑化率の最低限度については定めることができない」という部分が、誤りです。
都市計画法12条の4第2項により、「地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。」とされ、同法12条の5第2項により、「地区計画については、前条2項に定めるもののほか、都市計画に、①主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設、➁街区における防災上必要な機能を確保するための避難施設、避難路、雨水貯留浸透施設(雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であつて、浸水による被害の防止を目的とするものをいう。)その他の政令で定める施設(地区施設という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(地区整備計画という。)に掲げる事項を定めるものとするとともに、当該地区計画の目標及び当該区域の整備、開発及び保全に関する方針に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。」とされ、同条5項により、「再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画においては、2項各号に掲げるもののほか、都市計画に、道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び地区施設を除く。)の配置及び規模に掲げる事項を定めるものとするとともに、土地利用に関する基本方針に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。」とされ、同法58条の2第1項により、「地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも12条の5第5項の道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び地区施設を除く。)の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、①通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの、➁非常災害のため必要な応急措置として行う行為、③国又は地方公共団体が行う行為、④都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為、⑤一定のの開発行為の許可を要する行為その他政令で定める行為については、この限りでない。」とされるので、正しいです。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
令和5年度(2023年)問題一覧
次の問題(問21)へ