マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問21

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問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法(昭和25年 法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 各階の床面積がそれぞれ300m2の3階建ての共同住宅について、その1階部分の用途を事務所に変更しようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。
  • 床面積の合計が300m2である共同住宅について、大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。
  • 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した共同住宅の所有者等に対して、当該者からの意見書の提出等の手続によらないで、仮に、当該共同住宅の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
  • 共同住宅の屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建築基準法に関する出題です。

選択肢1. 各階の床面積がそれぞれ300m2の3階建ての共同住宅について、その1階部分の用途を事務所に変更しようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。

正しい

200㎡を超える特殊建築物(共同住宅含む)が用途変更を行う場合は建築確認をする必要があります。本問の場合では、共同住宅→事務所への変更となります。不特定多数の出入りが想定されず、既存の設備等で防犯・防火上問題ないと考えられるため、建築確認は不要となります。したがって本選択肢は正しいです。

選択肢2. 床面積の合計が300m2である共同住宅について、大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。

誤り

200㎡を超える特殊建築物(共同住宅含む)が大規模修繕を行う場合は建築確認をする必要があります。したがって本選択肢は誤りです。

選択肢3. 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した共同住宅の所有者等に対して、当該者からの意見書の提出等の手続によらないで、仮に、当該共同住宅の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

正しい

建築基準法9条より、「特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。」とされているので、正しいです。

選択肢4. 共同住宅の屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。

正しい

建築基準法施行令125条より、「屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。」とされているので、正しいです。

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02

 建築基準法に関する出題です。

選択肢1. 各階の床面積がそれぞれ300m2の3階建ての共同住宅について、その1階部分の用途を事務所に変更しようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。

 建築基準法6条1項1号により、「建築主は、共同住宅用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において共同住宅用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(建築基準法令の規定という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(建築主事等という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。」とされ、同法87条1項により、「建築物の用途を変更して共同住宅用途に供する特殊建築物とする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同号の規定を準用する。」とされるので、正しいです。

選択肢2. 床面積の合計が300m2である共同住宅について、大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。

 建築基準法6条1項1号により、「建築主は、共同住宅用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において共同住宅用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(建築基準法令の規定という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(建築主事等という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。」とされ、同法87条1項により、「建築物の用途を変更して共同住宅用途に供する特殊建築物とする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同号の規定を準用する。」とされます。

 つまり、「床面積の合計が300m2である共同住宅について、大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。」ということではないので、誤りです。

選択肢3. 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した共同住宅の所有者等に対して、当該者からの意見書の提出等の手続によらないで、仮に、当該共同住宅の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

 建築基準法9条7項により、「特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。」とされるので、正しいです。

選択肢4. 共同住宅の屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。

 建築基準法施行令125条の2第1項1号により、「屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁する目的に供せられるものである場合を除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。」とされるので、正しいです。

参考になった数6