マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問21
問題文
建築基準法(昭和25年 法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法(昭和25年 法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 各階の床面積がそれぞれ300m2の3階建ての共同住宅について、その1階部分の用途を事務所に変更しようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。
- 床面積の合計が300m2である共同住宅について、大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。
- 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した共同住宅の所有者等に対して、当該者からの意見書の提出等の手続によらないで、仮に、当該共同住宅の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
- 共同住宅の屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法に関する出題です。
正しい
200㎡を超える特殊建築物(共同住宅含む)が用途変更を行う場合は建築確認をする必要があります。本問の場合では、共同住宅→事務所への変更となります。不特定多数の出入りが想定されず、既存の設備等で防犯・防火上問題ないと考えられるため、建築確認は不要となります。したがって本選択肢は正しいです。
誤り
200㎡を超える特殊建築物(共同住宅含む)が大規模修繕を行う場合は建築確認をする必要があります。したがって本選択肢は誤りです。
正しい
建築基準法9条より、「特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。」とされているので、正しいです。
正しい
建築基準法施行令125条より、「屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。」とされているので、正しいです。
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02
建築基準法における建築確認、大規模修繕、使用禁止命令、避難階段に関する出題です。
建築基準法は、建築物の安全性や適正な維持管理を確保するための法律です。
この問題では、用途変更の建築確認、大規模修繕、緊急命令、避難階段の安全確保に関する理解が問われています。
◆ 建築確認申請とは?
建築確認: 建築物を新築・改築・用途変更・大規模修繕する際に、法令に適合しているかどうか事前に確認を受ける制度。
用途変更: 特殊建築物に該当する場合や、一定の床面積を超える場合は確認が必要。
大規模修繕: 特殊建築物で200㎡を超える場合は確認が必要。
正しい
建築基準法第87条により、200㎡を超える特殊建築物が用途変更を行う場合、建築確認が必要です。
ただし、「用途変更によって建築物の安全性に影響がない場合」は建築確認が不要です。
本件では、1階部分の用途変更が安全性に大きな影響を与えないため、建築確認は不要とされています。
例:
共同住宅の1階部分を事務所に用途変更する場合、防火や避難に支障がないならば建築確認は不要です。
誤り(正解肢)
建築基準法第6条第1項により、床面積の合計が200m²を超える建築物について、大規模な修繕や模様替えを行う場合には建築確認が必要です。
「大規模の修繕」とは、建物の主要構造部(柱、梁、耐力壁など)を含む修繕を指します。
本件では、床面積の合計が300m²の共同住宅であるため、建築確認が必要です。
例:
主要構造部に影響を与える大規模な修繕は、建築確認が必須です。
正しい
建築基準法第9条により、特定行政庁は、緊急の必要がある場合には、所有者等の意見書の提出などの手続きを省略して、使用禁止や使用制限の命令をすることができます。
これは、住民や周囲の安全を確保するための緊急措置として認められています。
例:
重大な違法建築や崩壊の危険性がある場合、行政庁は直ちに使用禁止命令を出せます。
正しい
建築基準法施行令第126条により、避難階段は、災害時に確実に避難できるように設計される必要があります。
屋内から鍵を使わずに解錠できる装置が必要であり、さらに解錠方法を見やすい場所に表示する必要があります。
例:
非常口の扉に「押すだけで開きます」と書かれた表示があるのは、この規定に基づいています。
◆ ポイントまとめ
用途変更: 200㎡超の特殊建築物は、用途変更において安全性に問題がなければ確認不要。
大規模修繕: 200㎡超の特殊建築物は建築確認が必要。
緊急措置: 特定行政庁は、緊急時に使用禁止命令を即時に出せる。
避難階段: 出口の施錠装置は鍵なしで解錠可能であること。
建築基準法では、安全確保を最優先に、用途変更や大規模修繕に関するルールが細かく定められています。
特に「床面積200m²超えの大規模修繕は確認必須」は頻出ポイントです。
整理して理解し、試験に臨みましょう!
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03
建築基準法に関する出題です。
建築基準法6条1項1号により、「建築主は、共同住宅用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において共同住宅用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(建築基準法令の規定という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(建築主事等という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。」とされ、同法87条1項により、「建築物の用途を変更して共同住宅用途に供する特殊建築物とする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同号の規定を準用する。」とされるので、正しいです。
建築基準法6条1項1号により、「建築主は、共同住宅用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において共同住宅用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(建築基準法令の規定という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(建築主事等という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。」とされ、同法87条1項により、「建築物の用途を変更して共同住宅用途に供する特殊建築物とする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同号の規定を準用する。」とされます。
つまり、「床面積の合計が300m2である共同住宅について、大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。」ということではないので、誤りです。
建築基準法9条7項により、「特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。」とされるので、正しいです。
建築基準法施行令125条の2第1項1号により、「屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁する目的に供せられるものである場合を除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。」とされるので、正しいです。
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