マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問22

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問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年 法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 簡易専用水道の設置者が、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けない場合、罰金に処せられる。
  • 簡易専用水道の設置者は、定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保管しなければならない。
  • 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者からその管理について必要な報告を徴することができる。
  • 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、臭気、味、色、濁り及び残留塩素に関する検査を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

簡易専用水道に関する出題です。

選択肢1. 簡易専用水道の設置者が、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けない場合、罰金に処せられる。

正しい

簡易専用水道の設置者が、定期検査を受けない場合、罰金(100万円以下)に処せられるため、正しいです。

選択肢2. 簡易専用水道の設置者は、定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保管しなければならない。

誤り

専用水道に置いて、水質検査の記録を5年間保管する義務があります。

本選択肢は簡易専用水道のため、誤りです。

選択肢3. 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者からその管理について必要な報告を徴することができる。

正しい

都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者からその管理について必要な報告を徴することができるため、正しいです。

選択肢4. 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、臭気、味、色、濁り及び残留塩素に関する検査を受けなければならない。

正しい

給水栓における水質について、

・臭気、味、色及び濁りに関する検査

・ 残留塩素に関する検査

を検査するため、正しいです。

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02

 水道法の規定に関する出題です。

選択肢1. 簡易専用水道の設置者が、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けない場合、罰金に処せられる。

 水道法(令和6年4月1日施行)34条の2第2項により、「簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない」とされ、同法54条8号により、「34条の2第2項の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。」とされるので、正しいです。

選択肢2. 簡易専用水道の設置者は、定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保管しなければならない。

 水道法(令和6年4月1日施行)20条1項により、「水道事業者は、環境省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。」とされ、同条2項により、「水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しなければならない。」とされ、同法34条の4により、同法34条の4により、簡易専用水道には準用されません。

 つまり、「定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保管しなければならない。」という部分が、誤りです。

選択肢3. 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者からその管理について必要な報告を徴することができる。

 水道法(令和6年4月1日施行)39条3項により、「都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。」とされるので、正しいです。

選択肢4. 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、臭気、味、色、濁り及び残留塩素に関する検査を受けなければならない。

 「簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、臭気、味、色、濁り及び残留塩素に関する検査を受けなければならない。」ということは、正しいです。

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03

簡易専用水道の管理と法的義務に関する出題です。

 

簡易専用水道とは、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設で、飲料水を供給するために設置されたものです。
この問題では、簡易専用水道の検査義務、水質検査記録の保管期間、報告義務、水質検査項目について正確に理解しているかが問われています。

選択肢1. 簡易専用水道の設置者が、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けない場合、罰金に処せられる。

正しい

 

水道法第55条により、簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回、定期検査を受ける義務があります。

この義務に違反した場合、100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

 

例:
定期検査を怠った場合、設置者には法的罰則が適用されます。

選択肢2. 簡易専用水道の設置者は、定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保管しなければならない。

誤り(正解肢)

 

水道法第34条・水道法施行規則により、専用水道の場合は水質検査記録の保管義務は5年間です。

簡易専用水道の場合は、水質検査記録の保管期間は3年間です。

したがって、「5年間保管」は誤りです。

 

例:
簡易専用水道では、水質検査記録は3年間保管する義務があります。

選択肢3. 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者からその管理について必要な報告を徴することができる。

正しい

 

水道法第56条により、都道府県知事は、簡易専用水道の管理状況が適正であるかを確認するため、設置者から報告を求めることができます。

この報告義務は法的に定められています。

 

例:
管理が不十分だと判断される場合、都道府県知事は設置者に報告を求めることができます。

選択肢4. 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、臭気、味、色、濁り及び残留塩素に関する検査を受けなければならない。

正しい

 

水道法第34条により、給水栓における水質について、以下の項目を検査する義務があります。

臭気

濁り

残留塩素

これらの水質基準が適切に保たれているかを確認するためです。

 

例:
給水栓の水質が異常ないことを確認するために、上記項目の検査が必要です。

まとめ

◆ ポイントまとめ

定期検査: 1年以内ごとに1回、定期検査を受ける義務がある。

水質検査: 臭気、味、色、濁り、残留塩素の検査が必要。

記録保管: 水質検査の記録は3年間保管する義務がある。

報告義務: 都道府県知事は報告を徴することができる。

罰則: 定期検査を怠った場合、100万円以下の罰金。

 

簡易専用水道はマンション管理において重要なテーマです。
特に定期検査の義務、記録保管期間、水質検査項目は試験で頻出のポイントです。
事例ごとに適用される法令をしっかり整理し、覚えておきましょう。

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