マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問23
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
高さ31mを超えるマンション(この問いにおいて「高層マンション」という。)における防炎対象物品の防炎性能に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年 法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 高層マンションで使用するカーテンは、高さ31m以下の階の住戸であっても、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
- 高層マンションの屋上部分に施工する人工芝は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである必要はない。
- 高層マンションで使用する防炎性能を有するカーテンには、総務省令で定めるところにより、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。
- 高層マンションの管理者、所有者又は占有者は、当該高層マンションで使用するため、防炎性能を有しないカーテンを購入し、これを業者等に委託して政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
防炎対象物品の防炎性能に関する出題です。
正しい
高さ31mを超える共同住宅(高層マンション)では、階数にかかわらず、すべての住戸で使用されるカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければなりません。
誤り
高層マンションの屋上部分に施工する人工芝は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければなりません。
防災対象物品(政令で定める基準以上の防炎性能を有するもの)には、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん、人工芝等が含まれます。
正しい
高層マンションで使用する防災対象物品は、総務省令で定めるところにより、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである旨の表示(防火表示)を付することができます。
正しい
高層マンションの管理者等は、当該高層マンションで使用するため、防炎性能を有しないカーテンを購入し、これを業者等に委託して防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければなりません。
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02
消防法の規定に関する出題です。
消防法8条の3第1項により、「高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。」とされ、同条2項により、「防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(4項において防炎物品という。)には、総務省令で定めるところにより、前項の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。」とされ、同条3項により、「何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を付する場合及び産業標準化法その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの(次項及び5項において指定表示という。)を付する場合を除くほか、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。」とされ、同条4項により、「防炎対象物品又はその材料は、2項の表示又は指定表示が付されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。」とされ、同条5項により、「1項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は2項の表示若しくは指定表示が付されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。」とされ、同法施行令4条の3第3項により、「法8条の3第1項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。」とされ、同法施行規則4条の3第2項5号により、「令4条の3第3項の総務省令で定めるもの(じゆうたん等という。)は、人工芝とする。」とされるので、正しいです。
消防法8条の3第1項により、「高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。」とされ、同条2項により、「防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(4項において防炎物品という。)には、総務省令で定めるところにより、前項の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。」とされ、同条3項により、「何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を付する場合及び産業標準化法その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの(次項及び5項において指定表示という。)を付する場合を除くほか、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。」とされ、同条4項により、「防炎対象物品又はその材料は、2項の表示又は指定表示が付されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。」とされ、同条5項により、「1項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は2項の表示若しくは指定表示が付されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。」とされ、同法施行令4条の3第3項により、「法8条の3第1項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。」とされ、同法施行規則4条の3第2項5号により、「令4条の3第3項の総務省令で定めるもの(じゆうたん等という。)は、人工芝とする。」とされます。
つまり、「政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである必要はない」という部分が、誤りです。
消防法8条の3第1項により、「高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。」とされ、同条2項により、「防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(4項において防炎物品という。)には、総務省令で定めるところにより、前項の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。」とされ、同条3項により、「何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を付する場合及び産業標準化法その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの(次項及び5項において指定表示という。)を付する場合を除くほか、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。」とされ、同条4項により、「防炎対象物品又はその材料は、2項の表示又は指定表示が付されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。」とされ、同条5項により、「1項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は2項の表示若しくは指定表示が付されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。」とされ、同法施行令4条の3第3項により、「法8条の3第1項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。」とされ、同法施行規則4条の3第2項5号により、「令4条の3第3項の総務省令で定めるもの(じゆうたん等という。)は、人工芝とする。」とされるので、正しいです。
消防法8条の3第1項により、「高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。」とされ、同条2項により、「防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(4項において防炎物品という。)には、総務省令で定めるところにより、前項の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。」とされ、同条3項により、「何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を付する場合及び産業標準化法その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの(次項及び5項において指定表示という。)を付する場合を除くほか、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。」とされ、同条4項により、「防炎対象物品又はその材料は、2項の表示又は指定表示が付されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。」とされ、同条5項により、「1項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は2項の表示若しくは指定表示が付されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。」とされ、同法施行令4条の3第3項により、「法8条の3第1項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。」とされ、同法施行規則4条の3第2項5号により、「令4条の3第3項の総務省令で定めるもの(じゆうたん等という。)は、人工芝とする。」とされるので、正しいです。
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