マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問24
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正 平成18年4月20日 国住生第19号)によれば、新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。)及びエレベーターホールを見通せる構造とし、又はこれに近接した位置に配置する。
- 通路(道路に準ずるものを除く。以下同じ。)は、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中しないように配置することが望ましい。
- エレベーターのかご及び昇降路の出入口の扉に、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓を設置しても、エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置する必要がある。
- 集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとするとともに、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫する。
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この過去問の解説 (2件)
01
共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針についてに関する出題です。
正しい
共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針より、管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー及びエレベーターホールを見通せる構造とすることが望ましく、又はこれらに近接した位置に配置することが望ましいです。よって本選択肢は正しいです。
誤り
同指針より、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中するように配置することが望ましいです。したがって、本選択肢の「集中しない」という箇所が誤りです。
正しい
同指針より、エレベーターのかご内には、防犯カメラ等の設置とエレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓の設置が規定されています。よって本選択肢は正しいです。
正しい
同指針より、集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとするとともに、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫するとされています。したがって本選択肢は正しいです。
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02
共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針についてに関する出題です。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、第3新築住宅建設に係る設計指針、2共用部分の設計、(2)管理人室により、「管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。)及びエレベーターホールを見通せる構造とし、又はこれらに近接した位置に配置する。」とされるので、適切です。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、第3新築住宅建設に係る設計指針、2共用部分の設計、(9)通路、[ア]通路の配置により、「通路(道路に準ずるものを除く。以下同じ。)は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。また、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中するように配置することが望ましい。」とされます。
つまり、「集中しない」という部分が、適切ではありません。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、第3新築住宅建設に係る設計指針、2共用部分の設計、(5)エレベーター、[ア]エレベーターの防犯カメラにより、「エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置する。」とされ、防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、第3新築住宅建設に係る設計指針、2共用部分の設計、(5)エレベーター、[ウ]エレベーターの扉により、「エレベーターのかご及び昇降路の出入口の扉は、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓が設置されたものとする。」とされるので、適切です。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、第3新築住宅建設に係る設計指針、2共用部分の設計、(12)その他[ウ]集会所等により、「集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとするとともに、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫する。」とされるので、適切です。
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