マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問24
問題文
「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正 平成18年4月20日 国住生第19号)によれば、新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正 平成18年4月20日 国住生第19号)によれば、新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。)及びエレベーターホールを見通せる構造とし、又はこれに近接した位置に配置する。
- 通路(道路に準ずるものを除く。以下同じ。)は、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中しないように配置することが望ましい。
- エレベーターのかご及び昇降路の出入口の扉に、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓を設置しても、エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置する必要がある。
- 集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとするとともに、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫する。
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この過去問の解説 (3件)
01
共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針についてに関する出題です。
正しい
共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針より、管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー及びエレベーターホールを見通せる構造とすることが望ましく、又はこれらに近接した位置に配置することが望ましいです。よって本選択肢は正しいです。
誤り
同指針より、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中するように配置することが望ましいです。したがって、本選択肢の「集中しない」という箇所が誤りです。
正しい
同指針より、エレベーターのかご内には、防犯カメラ等の設置とエレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓の設置が規定されています。よって本選択肢は正しいです。
正しい
同指針より、集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとするとともに、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫するとされています。したがって本選択肢は正しいです。
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02
共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針についてに関する出題です。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、第3新築住宅建設に係る設計指針、2共用部分の設計、(2)管理人室により、「管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。)及びエレベーターホールを見通せる構造とし、又はこれらに近接した位置に配置する。」とされるので、適切です。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、第3新築住宅建設に係る設計指針、2共用部分の設計、(9)通路、[ア]通路の配置により、「通路(道路に準ずるものを除く。以下同じ。)は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。また、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中するように配置することが望ましい。」とされます。
つまり、「集中しない」という部分が、適切ではありません。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、第3新築住宅建設に係る設計指針、2共用部分の設計、(5)エレベーター、[ア]エレベーターの防犯カメラにより、「エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置する。」とされ、防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、第3新築住宅建設に係る設計指針、2共用部分の設計、(5)エレベーター、[ウ]エレベーターの扉により、「エレベーターのかご及び昇降路の出入口の扉は、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓が設置されたものとする。」とされるので、適切です。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、第3新築住宅建設に係る設計指針、2共用部分の設計、(12)その他[ウ]集会所等により、「集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとするとともに、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫する。」とされるので、適切です。
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03
防犯に配慮した共同住宅の設計指針についての出題です。
共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針は、共同住宅(マンションなど)の安全性・防犯性を高めるためのガイドラインです。
この問題では、防犯のために設計時に考慮すべきポイント(管理人室の配置、通路の配置、防犯カメラ、共同施設の設計)が問われています。
正しい
管理人室は、共用玄関、メールコーナー、エレベーターホールを見通せる構造、またはそれらに近接した位置に配置することが望ましいとされています。
管理人が人や動線を監視しやすくすることで、防犯効果を高めることが目的です。
例:
管理人室がエントランスやメールボックス、エレベーターに近接していれば、不審者や異常事態を早期に発見しやすくなります。
誤り(正解肢)
通路の設計においては、動線が集中するように配置することが望ましいとされています。
動線が分散すると死角が増え、不審者が隠れやすくなるため、防犯上のリスクが高まります。
そのため、「動線が集中しないように」という記述は誤りです。
例:
通路はエントランスや駐車場などへの動線が明確で、管理しやすい配置にすることが重要です
正しい
防犯性を高めるため、エレベーターには防犯カメラの設置が必要です。
さらに、エレベーターホールからかご内が見通せる窓が設置されていることも望ましいとされています。
例:
エレベーター内に防犯カメラが設置され、エレベーターホールからもかご内が確認できれば、不審者の侵入や犯罪行為を防ぎやすくなります。
正しい
集会所等の共同施設は、周囲からの見通しを確保し、利用しやすい設計や管理体制を整えることが求められます。
見通しが確保されることで、不審者が潜むリスクを低減できます。
例:
集会所の窓が道路やエントランスに面していれば、不審者の侵入を防止しやすくなります。
◆ ポイントまとめ
管理人室: 重要な共用部分を見通せる構造に配置。
通路: 動線は集中するように配置し、死角を減らす。
エレベーター: 防犯カメラと見通し窓が必要。
集会所: 見通しを確保し、利用しやすい設計を工夫。
防犯対策は、マンションの安全性と居住者の安心感に直結します。
特に「管理人室の配置」「通路の動線設計」「エレベーターの防犯設備」「集会所の見通し」は、防犯対策における重要ポイントです。
事例ごとに適切な設計指針を理解し、実践的な知識として身につけておきましょう。
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