マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問25
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの修繕や改良工事に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- 区分所有者は、専有部分の排水管(枝管)の取替え工事を行おうとするときに、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出して書面による承認を得た場合には、承認の範囲内で、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
- 台風により窓ガラスが割れたため専有部分に雨が吹き込んでいる場合であっても、当該専有部分の区分所有者は、事前に理事長に申請して書面による承認を受けたうえで、窓ガラスの張替え工事を実施する必要がある。
- 専有部分に設置されている窓ガラスは、当該専有部分の区分所有者が専用使用権を有しているため、経年劣化した窓ガラスの交換工事は、当該区分所有者の負担において行うことになり、管理組合の負担において行うことはない。
- 区分所有者が、断熱性向上のために窓枠と窓ガラスの交換工事を行う場合、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受ければ、工事を実施することができ、その費用については、管理組合に対して請求することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
標準管理規約に関する出題です。
正しい
標準管理規約17条より、専有部分の修繕を行う際、共用部分に影響を与える恐れのある場合は、あらかじめ理事長に書面にて承認を受けなければなりません。したがって本選択肢は正しいです。
誤り
原則、バルコニー等の保存行為は、理事長承認のものを除き、管理組合が行います。しかし、専有部の使用に支障が生じ、緊急を要する場合はこの限りではないです。したがって、本選択肢は誤りです。
誤り
バルコニー等を計画修繕にて修繕を行う場合は、管理組合の負担にて行います。したがって本選択肢は誤りです。なお、計画修繕の周期より短い期間で、劣化が激しく、特段の事情がない場合は、専用使用権を持つものが通常使用の管理の範疇として修繕を行います。
誤り
管理組合が計画修繕の一環として行う場合は、管理組合の負担で行います。しかし、管理組合による計画修繕が速やかに実施できない場合は、あらかじめ理事長に書面申請及び承認を受けることで、区分所有者の責任と負担で工事を実施できます。したがって、本選択肢は誤りです。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
標準管理規約に関する出題です。
マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)17条1項により、「区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(修繕等という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(一定の規定に定める理事長をいう。)にその旨を申請し、書面又は電磁的方法による承認を受けなければならない。」とされ、同条4項により、「1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。」とされるので、適切です。
マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)21条1項により、「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法の一定の条項の保存行為をいう。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。」とされ、同条2項により、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」とされ、同条3項により、「区分所有者は、1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。」とされ、同条4項により、「前項の申請及び承認の手続については、一定の規定を準用する。ただし、同条5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と、同条6項中「1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事」とあるのは「21条3項の承認を受けた保存行為後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。」とされ、同条5項により、「3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。」とされ、同条関係コメント③により、「バルコニー等の管理のうち、管理組合がその責任と負担において行わなければならないのは、計画修繕等である。」とされ、同条関係コメント⑤により、「バルコニー等の経年劣化への対応については、③のとおり管理組合がその責任と負担において、計画修繕として行うものである。ただし、バルコニー等の劣化であっても、長期修繕計画作成ガイドラインにおいて管理組合が行うものとされている修繕等の周期と比べ短い期間で発生したものであり、かつ、他のバルコニー等と比較して劣化の程度が顕著である場合には、特段の事情がない限りは、当該バルコニー等の専用使用権を有する者の「通常の使用に伴う」ものとして、その責任と負担において保存行為を行うものとする。なお、この場合であっても、結果として管理組合による計画修繕の中で劣化が解消されるのであれば、管理組合の負担で行われることとなる。」とされ、同条関係コメント⑧により、「3項ただし書は、例えば、台風等で住戸の窓ガラスが割れた場合に、専有部分への雨の吹き込みを防ぐため、割れたものと同様の仕様の窓ガラスに張り替えるというようなケースが該当する。また、5項は、区分所有法の一定の規定に基づき、規約で別段の定めをするものである。 承認の申請先等は理事長であるが、承認、不承認の判断はあくまで理事会の決議によるものである。」とされます。
つまり、「台風により窓ガラスが割れたため専有部分に雨が吹き込んでいる場合であっても、当該専有部分の区分所有者は、事前に理事長に申請して書面による承認を受けたうえで、窓ガラスの張替え工事を実施する必要がある。」ということは、適切ではありません。
マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)21条1項により、「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法の一定の条項の保存行為をいう。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。」とされ、同条2項により、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」とされ、同条3項により、「区分所有者は、1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。」とされ、同条4項により、「前項の申請及び承認の手続については、一定の規定を準用する。ただし、同条5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と、同条6項中「1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事」とあるのは「21条3項の承認を受けた保存行為後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。」とされ、同条5項により、「3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。」とされ、同条関係コメント③により、「バルコニー等の管理のうち、管理組合がその責任と負担において行わなければならないのは、計画修繕等である。」とされ、同条関係コメント⑤により、「バルコニー等の経年劣化への対応については、③のとおり管理組合がその責任と負担において、計画修繕として行うものである。ただし、バルコニー等の劣化であっても、長期修繕計画作成ガイドラインにおいて管理組合が行うものとされている修繕等の周期と比べ短い期間で発生したものであり、かつ、他のバルコニー等と比較して劣化の程度が顕著である場合には、特段の事情がない限りは、当該バルコニー等の専用使用権を有する者の「通常の使用に伴う」ものとして、その責任と負担において保存行為を行うものとする。なお、この場合であっても、結果として管理組合による計画修繕の中で劣化が解消されるのであれば、管理組合の負担で行われることとなる。」とされ、同条関係コメント⑧により、「3項ただし書は、例えば、台風等で住戸の窓ガラスが割れた場合に、専有部分への雨の吹き込みを防ぐため、割れたものと同様の仕様の窓ガラスに張り替えるというようなケースが該当する。また、5項は、区分所有法の一定の規定に基づき、規約で別段の定めをするものである。 承認の申請先等は理事長であるが、承認、不承認の判断はあくまで理事会の決議によるものである。」とされます。
つまり、「専有部分に設置されている窓ガラスは、当該専有部分の区分所有者が専用使用権を有しているため、経年劣化した窓ガラスの交換工事は、当該区分所有者の負担において行うことになり、管理組合の負担において行うことはない。」ということは、適切ではありません。
マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)22条1項により、「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。」とされます。
つまり、「区分所有者が、断熱性向上のために窓枠と窓ガラスの交換工事を行う場合、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受ければ、工事を実施することができ、その費用については、管理組合に対して請求することができる。」ということは、適切ではありません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
令和5年度(2023年)問題一覧
次の問題(問26)へ