マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問26
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
専有部分の占有者や同居人等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理費等を上乗せして家賃を支払っている賃借人は、大幅な修繕積立金値上げを議題とする場合には、利害関係人として総会に出席し意見を述べることができる。
イ 区分所有者は、同居している姪(めい)を代理人として議決権を行使させることができる。
ウ 長期海外勤務の区分所有者から住戸の売却の媒介依頼を受けた宅地建物取引業者は、管理組合の帳簿の閲覧を請求することができる。
エ 区分所有者と同居している親族が規約違反行為の是正の対象者になっている場合には、当該親族は、規約や総会決議の議事録の閲覧を請求することができる。
ア 管理費等を上乗せして家賃を支払っている賃借人は、大幅な修繕積立金値上げを議題とする場合には、利害関係人として総会に出席し意見を述べることができる。
イ 区分所有者は、同居している姪(めい)を代理人として議決権を行使させることができる。
ウ 長期海外勤務の区分所有者から住戸の売却の媒介依頼を受けた宅地建物取引業者は、管理組合の帳簿の閲覧を請求することができる。
エ 区分所有者と同居している親族が規約違反行為の是正の対象者になっている場合には、当該親族は、規約や総会決議の議事録の閲覧を請求することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
標準管理規約に関する出題です。
ア 管理費等を上乗せして家賃を支払っている賃借人は、大幅な修繕積立金値上げを議題とする場合には、利害関係人として総会に出席し意見を述べることができる。
誤り
管理費の納入義務は区分所有者にあります。そして賃借人と賃貸人たる区分所有者との費用負担については、賃貸借契約に基づいて定められており、管理組合と賃借人との間には直接的な関係はありません。したがって、賃借人は利害関係人に当たらないため、本選択肢は誤りです。
イ 区分所有者は、同居している姪(めい)を代理人として議決権を行使させることができる。
正しい
標準管理規約には、代理人の資格として、
・組合員の配偶者及び一等身の親族
・組合員と同居する親族
・他の組合員
とされています。したがって本選択肢は正しいです。
ウ 長期海外勤務の区分所有者から住戸の売却の媒介依頼を受けた宅地建物取引業者は、管理組合の帳簿の閲覧を請求することができる。
正しい
理事長は、組合員・利害関係人から、理由を付した書面にて閲覧請求があった場合、帳票類を閲覧させなければなりません。そして利害関係人には、媒介依頼を受けた宅地建物取引業者も含まれます。
したがって本選択肢は正しいです。
エ 区分所有者と同居している親族が規約違反行為の是正の対象者になっている場合には、当該親族は、規約や総会決議の議事録の閲覧を請求することができる。
正しい
理事長は、組合員・利害関係人から理由を付した書面にて、規約原本、総会議事録、理事会議事録等の交付請求があった場合、請求者の求める情報を記入した書面を交付することができます。したがって、本選択肢は正しいです。
上記解説より、適切な選択肢は3つあります。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
02
標準管理規約に関する出題です。
ア 管理費等を上乗せして家賃を支払っている賃借人は、大幅な修繕積立金値上げを議題とする場合には、利害関係人として総会に出席し意見を述べることができる。
マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)5条2項により、「占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」とされ、同規約45条2項により、「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。」とされます。
つまり、「管理費等を上乗せして家賃を支払っている賃借人は、大幅な修繕積立金値上げを議題とする場合には、利害関係人として総会に出席し意見を述べることができる。」ということは、適切ではありません。
イ 区分所有者は、同居している姪(めい)を代理人として議決権を行使させることができる。
マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)46条5項2号により、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員の住戸に同居する親族でなければならない。」とされるので、適切です。
ウ 長期海外勤務の区分所有者から住戸の売却の媒介依頼を受けた宅地建物取引業者は、管理組合の帳簿の閲覧を請求することができる。
マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)同条49条5項により、「理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。ただし、議事録が電磁的記録で作成されているときには、組合員又は利害関係人からの求めがある場合に閲覧に代えて、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することができる。」とされ、同条関係コメント①により、「5項の利害関係人とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。」とされ、同規約64条1項により、「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」とされ、同規約72条4項により、「区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録(規約原本等という。)並びに現に有効な一定の規定に基づく使用細則及び一定の規定に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録(細則内容書面という。)の閲覧をさせなければならない。」とされ、同条7項により、「電磁的記録により作成された規約原本等及び使用細則等の閲覧については、49条5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。」とされるので、適切です。
エ 区分所有者と同居している親族が規約違反行為の是正の対象者になっている場合には、当該親族は、規約や総会決議の議事録の閲覧を請求することができる。
マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)同条49条5項により、「理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。ただし、議事録が電磁的記録で作成されているときには、組合員又は利害関係人からの求めがある場合に閲覧に代えて、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することができる。」とされ、同条関係コメント①により、「5項の利害関係人とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。」とされ、同規約64条1項により、「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」とされ、同規約72条4項により、「区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録(規約原本等という。)並びに現に有効な一定の規定に基づく使用細則及び一定の規定に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録(細則内容書面という。)の閲覧をさせなければならない。」とされ、同条7項により、「電磁的記録により作成された規約原本等及び使用細則等の閲覧については、49条5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。」とされるので、適切です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
令和5年度(2023年)問題一覧
次の問題(問27)へ