マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問27
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合が実施する災害への備えのための活動に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- 管理組合は、近隣の自治会とも連携して地域住民と一体的に行われる防災訓練の費用について、マンション住民の避難訓練に相当する分を、管理費から拠出することができる。
- 管理組合は、組合員名簿とは別に、災害発生時に特別な支援を要する者に係る名簿を備えることとし、該当する組合員や居住者に当該名簿への記載の協力を求めることができる。
-
災害発生時に共用部分や他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるとして、理事長が緊急に専有部分や専用使用部分に立ち入るため、管理組合が各住戸の合い鍵を預かっておくことを定めることもできる。
- 組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議で管理規約を改正することにより、災害が発生して総会が開催できない場合には、全員の承諾を要せずに書面決議をすることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
管理組合が実施する災害への備えのための活動に関する出題です。
正しい
マンション管理適正化指針より、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えないとされています。
また防災訓練費用の支出は通常の管理に要する費用と考えられるため、積立金からではなく、管理費からの支出が適当です。したがって本選択肢は正しいです。
正しい
マンション管理適正化指針より、マンションにおけるコミュニティ形成は日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであるとされています。したがって、本選択肢は正しいです。
災害発生時に共用部分や他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるとして、理事長が緊急に専有部分や専用使用部分に立ち入るため、管理組合が各住戸の合い鍵を預かっておくことを定めることもできる。
正しい
災害発生時に共用部分や他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるとして、理事長が緊急に専有部分や専用使用部分に立ち入るため、管理組合が各住戸の合い鍵を預かっておくことを定めることもできます。なお、プライバシーの問題等があることから、各マンションの個別の事情を踏まえて検討する必要もあります。したがって本選択肢は正しいです。
誤り
区分所有法、標準管理規約によると、組合員全員からの承認があれば、書面・電磁的方法にて総会決議を図ることができます。そして、災害等による応急的な修繕工事の実施については、理事会決議にて代替することも可能です。緊急時の決議はこちらが推奨されるため、本選択肢は誤りです。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
標準管理規約に関する出題です。
マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)32条12号により、「管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務を行う。」とされ、同規約27条11号により、「管理費は、その他32条に定める業務に要する費用(修繕積立金として規定する経費を除く。)として通常の管理に要する経費に充当する。」とされるので、適切です。
マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)32条12号により、「管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務を行う。」とされ、同規約27条11号により、「管理費は、その他32条に定める業務に要する費用(修繕積立金として規定する経費を除く。)として通常の管理に要する経費に充当する。」とされるので、適切です。
災害発生時に共用部分や他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるとして、理事長が緊急に専有部分や専用使用部分に立ち入るため、管理組合が各住戸の合い鍵を預かっておくことを定めることもできる。
マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)23条1項により、「敷地及び共用部分等の管理、窓ガラス等の改良の管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。」とされ、同条2項により、「前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。」とされ、同条3項により、「前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。」とされ、同条4項により、「前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。」とされ、同条関係(4項関係)コメント➁により、「4項の規定の実効性を高めるため、管理組合が各住戸の合い鍵を預かっておくことを定めることも考えられるが、プライバシーの問題等があることから、各マンションの個別の事情を踏まえて検討する必要がある。」とされるので、適切です。
区分所有法45条1項により、「この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。」とされ、マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)50条1項により、「規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾については、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。」とされます。
つまり、「組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議で管理規約を改正することにより、災害が発生して総会が開催できない場合には、全員の承諾を要せずに書面決議をすることができる。」ということは、適切ではありません。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
令和5年度(2023年)問題一覧
次の問題(問28)へ