マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問28
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合が、外部専門家を理事長に選任しようとする場合の手続きに関する次の記述のうち、標準管理規約及び外部専門家の活用ガイドライン(国土交通省 平成29年6月公表)によれば、適切でないものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約には、標準管理規約に沿って外部専門家を役員として選任できる旨が規定されているものとする。
- 外部専門家の選任方法については、細則に委任されているので、あらかじめ細則等において、役職も含めて総会で決議する等の特別の手続きを定めておくことが望ましい。
- マンション管理士の登録の取消し又はマンション管理に関する分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者は、役員になることはできないことを細則で定めることができる。
- 外部専門家を理事長とするためには、管理組合の内部での手続きとあわせ、管理組合と外部専門家との間で、理事長業務の委託契約を締結する必要がある。
- 外部専門家の導入のための総会決議において、選任方法について細則を定める場合には、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議が必要となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
外部専門家を理事長に選任しようとする場合の手続きに関する出題です。
正しい
標準管理規約35条より、組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定めると規定されています。また、役職について、原則理事及び幹事は総会で選任すると規定されています。したがって、本選択肢は正しいです。
正しい
標準管理規約第36条の2関係より、
外部の専門家からの役員の選任について、細則において、次のような役員の欠格条項を定めています。
・ 個人の専門家の場合
・ マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者から役員を選任しようとする場合にあっては、マンション管理士の登録の取消し又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者
上記のように記載があるため、本選択肢は正しいです。
正しい
国土交通省の外部専門家活用のガイドラインより、
外部専門家である役員の権限・責任や区分所有者との関係についての基本的な内容は、区分所有法や管理規約、細則等で定められますが、これらで定められた内容やその詳細について、書面で契約として締結して明確化しておくことも有効であると考えられます、とされております。したがって本選択肢は正しいです。
誤り
使用細則の変更は普通決議で決することが可能です。したがって、本選択肢は誤りです。
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02
標準管理規約及び外部専門家の活用ガイドラインに関する出題です。
区分所有法28条により、「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」とされ、マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)35条4項により、「組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。」とされ、同条36条の2により、「①精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの、➁禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、③暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」とされ、同条関係コメント➁アにより、「外部の専門家からの役員の選任について、35条4項として細則で選任方法を定めることとする場合、本条に定めるほか、細則において、個人の専門家の場合、マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者から役員を選任しようとする場合にあっては、マンション管理士の登録の取消し又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者のような役員の欠格条項を定めることとする。」とされ、マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン、[第2章]外部専門家による外部管理者方式等における留意事項、2.既存マンションにおける外部管理者方式導入の進め方、(2)既存マンションにおける外部管理者方式導入までの進め方、手続、②外部専門家の選任方法に係る細則等により、「外部専門家の選任方法については、マンション標準管理規約(単棟型)35条4条上、細則に委任することが想定されており、あらかじめ細則において、特別の手続(役職も含めて総会で決議する等。)を定めておくことが考えられます。」とされ、同ガイドライン、[第2章]外部専門家による外部管理者方式等における留意事項、4.管理者の業務内容・契約書等 、(1)契約・管理規約等の内容、 ①管理者業務委託契約書についてにより、「区分所有法28条上、管理者は、集会での決議を実行し、管理規約で定めた行為をする権利、義務を有するとともに、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従うとされ、管理者は、委任契約における受任者としての地位に立ちます。このような受任者としての管理者の権限については、管理者業務委託契約書により明確化しておくことが望ましいと考えられます。」とされるので、適切です。
区分所有法28条により、「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」とされ、マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)35条4項により、「組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。」とされ、同条36条の2により、「①精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの、➁禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、③暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」とされ、同条関係コメント➁アにより、「外部の専門家からの役員の選任について、35条4項として細則で選任方法を定めることとする場合、本条に定めるほか、細則において、個人の専門家の場合、マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者から役員を選任しようとする場合にあっては、マンション管理士の登録の取消し又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者のような役員の欠格条項を定めることとする。」とされ、マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン、[第2章]外部専門家による外部管理者方式等における留意事項、2.既存マンションにおける外部管理者方式導入の進め方、(2)既存マンションにおける外部管理者方式導入までの進め方、手続、②外部専門家の選任方法に係る細則等により、「外部専門家の選任方法については、マンション標準管理規約(単棟型)35条4条上、細則に委任することが想定されており、あらかじめ細則において、特別の手続(役職も含めて総会で決議する等。)を定めておくことが考えられます。」とされ、同ガイドライン、[第2章]外部専門家による外部管理者方式等における留意事項、4.管理者の業務内容・契約書等 、(1)契約・管理規約等の内容、 ①管理者業務委託契約書についてにより、「区分所有法28条上、管理者は、集会での決議を実行し、管理規約で定めた行為をする権利、義務を有するとともに、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従うとされ、管理者は、委任契約における受任者としての地位に立ちます。このような受任者としての管理者の権限については、管理者業務委託契約書により明確化しておくことが望ましいと考えられます。」とされるので、適切です。
区分所有法28条により、「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」とされ、マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)35条4項により、「組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。」とされ、同条36条の2により、「①精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの、➁禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、③暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」とされ、同条関係コメント➁アにより、「外部の専門家からの役員の選任について、35条4項として細則で選任方法を定めることとする場合、本条に定めるほか、細則において、個人の専門家の場合、マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者から役員を選任しようとする場合にあっては、マンション管理士の登録の取消し又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者のような役員の欠格条項を定めることとする。」とされ、マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン、[第2章]外部専門家による外部管理者方式等における留意事項、2.既存マンションにおける外部管理者方式導入の進め方、(2)既存マンションにおける外部管理者方式導入までの進め方、手続、②外部専門家の選任方法に係る細則等により、「外部専門家の選任方法については、マンション標準管理規約(単棟型)35条4条上、細則に委任することが想定されており、あらかじめ細則において、特別の手続(役職も含めて総会で決議する等。)を定めておくことが考えられます。」とされ、同ガイドライン、[第2章]外部専門家による外部管理者方式等における留意事項、4.管理者の業務内容・契約書等 、(1)契約・管理規約等の内容、 ①管理者業務委託契約書についてにより、「区分所有法28条上、管理者は、集会での決議を実行し、管理規約で定めた行為をする権利、義務を有するとともに、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従うとされ、管理者は、委任契約における受任者としての地位に立ちます。このような受任者としての管理者の権限については、管理者業務委託契約書により明確化しておくことが望ましいと考えられます。」とされるので、適切です。
マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)47条2項により、「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」とされ、同規約48条1号により、「規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止の事項については、総会の決議を経なければならない。」とされます。
つまり、「組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議が必要となる」という部分が、適切ではありません。
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