マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問2
問題文
共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。
ア 各共有者は、共用部分の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
イ 共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することができる。
ウ 共用部分の持分の割合は、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができる。
エ 共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、議決権の定数については、規約でその過半数まで減ずることができる。
ア 各共有者は、共用部分の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
イ 共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することができる。
ウ 共用部分の持分の割合は、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができる。
エ 共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、議決権の定数については、規約でその過半数まで減ずることができる。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。
ア 各共有者は、共用部分の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
イ 共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することができる。
ウ 共用部分の持分の割合は、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができる。
エ 共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、議決権の定数については、規約でその過半数まで減ずることができる。
ア 各共有者は、共用部分の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
イ 共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することができる。
ウ 共用部分の持分の割合は、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができる。
エ 共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、議決権の定数については、規約でその過半数まで減ずることができる。
- アとイ
- イとウ
- ウとエ
- エとア
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この過去問の解説 (1件)
01
各選択肢の中で、民法と区分所有法、法定共用部分と規約共用部分などの似通った論点の違いを問うています。
なお、肢ア~エについてそれぞれ解説します。
ア 各共有者は、共用部分の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
誤。民法との知識が混ざってしまっていないかを確かめるための選択肢です。
民法249条:各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
ex)Aさんは1〜6月、Bさんは7〜12月にそれぞれ使用することができる。
区分所有法13条: 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
ex)AさんもBさんも、廊下は歩いて、階段は上り下りすることができる。
イ 共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することができる。
正。(法定)共用部分についてはそもそも登記ができないため、「登記していなくても第三者に対抗することができる」とする選択肢は正しいです。
「その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない」との定めがあるのは規約共用部分のほうです(区分所有法4条2)。
ウ 共用部分の持分の割合は、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができる。
正。なお、床面積の計算方法の違いを問われることも多いので要注意です。
内のり計算:区分所有法14条3
壁心計算:標準管理規約10条コメント①
エ 共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、議決権の定数については、規約でその過半数まで減ずることができる。
誤。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)において、「規約でその過半数まで減ずることができる」のは、「議決権」ではなく「区分所有者」の定数です(区分所有法17条)。
【共用部分の変更】
軽微変更: その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの。
重大変更: その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。
≒ その形状又は効用の著しい変更を伴うもの。
いずれの選択肢も似通った単語の意味などを逆転させて引っ掛けようとしています。
漢字などの情報から連想できるようになりましょう。
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