マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問2

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。
ア  各共有者は、共用部分の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
イ  共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することができる。
ウ  共用部分の持分の割合は、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができる。
エ  共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、議決権の定数については、規約でその過半数まで減ずることができる。
  • アとイ
  • イとウ
  • ウとエ
  • エとア

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この過去問の解説 (2件)

01

各選択肢の中で、民法と区分所有法、法定共用部分と規約共用部分などの似通った論点の違いを問うています。

なお、肢ア~エについてそれぞれ解説します。

選択肢1. アとイ

ア  各共有者は、共用部分の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

誤。民法との知識が混ざってしまっていないかを確かめるための選択肢です。


民法249条:各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
ex)Aさんは1〜6月、Bさんは7〜12月にそれぞれ使用することができる。

区分所有法13条: 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
ex)AさんもBさんも、廊下は歩いて、階段は上り下りすることができる。

選択肢2. イとウ

イ  共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することができる。

正。(法定)共用部分についてはそもそも登記ができないため、「登記していなくても第三者に対抗することができる」とする選択肢は正しいです。
「その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない」との定めがあるのは規約共用部分のほうです(区分所有法4条2)。

選択肢3. ウとエ

ウ  共用部分の持分の割合は、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができる。

正。なお、床面積の計算方法の違いを問われることも多いので要注意です。
内のり計算:区分所有法14条3
壁心計算:標準管理規約10条コメント①

選択肢4. エとア

エ  共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、議決権の定数については、規約でその過半数まで減ずることができる。 

誤。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)において、「規約でその過半数まで減ずることができる」のは、「議決権」ではなく「区分所有者」の定数です(区分所有法17条)。

【共用部分の変更】
軽微変更: その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの。
重大変更: その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。
≒ その形状又は効用の著しい変更を伴うもの。
 

まとめ

いずれの選択肢も似通った単語の意味などを逆転させて引っ掛けようとしています。

漢字などの情報から連想できるようになりましょう。

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02

この問題は『共用部分の共有関係』、『共用部分の使用』、『共用部分の持分の割合』、『共用部分の持分の処分』、『共用部分の変更』に関する問題です。

選択肢1. アとイ

アは誤りです。

区分所有法第十三帖に、『各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる』とあります。

 

イは正しいです。

区分所有法第十一条三項に『民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない』とあり、民法第百七十七条は『不動産に関する部件の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない』とあり、この法律が共用部分には適用しないので、共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することが出来ます。

選択肢2. イとウ

イは正しいです。

 

ウは正しいです。

区分所有法第十四条一項で、『各共用部分の持分は。その有する専有部分の床面積の割合による』とあります。

ただし、四項で、『規約で別段の定めをすることを妨げない』とあり、規約で別段の定めをすることが出来ます。

選択肢3. ウとエ

ウは正しいです。

 

エは誤りです。

区分所有法第十七条一項により、『共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる』とあり、区分所有者の定数を規約でその過半数まで減ずることが出来るが議決権を規約でその過半数まで減ずることは出来ません。

選択肢4. エとア

エとアは誤りです。

まとめ

この共用部分の問題は基本的な内容なので、必ず覚えるようにしましょう。

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