マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問3

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンションの区分所有者はA、B及びCの3名(この問いにおいて「Aら」という。)である。また、同マンションの敷地利用権は、Aらが準共有する賃借権であり、規約には、専有部分と専有部分に係る敷地利用権の分離処分の可否に関する定めは設けられていない。Aらは、甲マンションの敷地の所有者であるXとの間で、土地賃貸借契約を締結している。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
  • Aは、賃借権の準共有持分を処分することについて、Xの承諾を得れば、専有部分と専有部分に係る敷地利用権の準共有持分とを分離して処分することができる。
  • Aが専有部分を専有部分に係る敷地利用権とともに第三者に譲渡するには、敷地利用権の譲渡についてB及びCの同意を得なければならない。
  • Aが専有部分をDに賃貸した場合、AがXから賃借している甲マンションの敷地をDに転貸をしたことになる。
  • Xが敷地をYに譲渡し、敷地の賃貸人たる地位がYに移転した場合であっても、当該敷地の所有権の移転の登記をしなければ、Yは賃貸人の地位をAらに対抗することができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

ABC
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  X
のように、登場人物が多いときは図を描いて整理しましょう。
 

選択肢1. Aは、賃借権の準共有持分を処分することについて、Xの承諾を得れば、専有部分と専有部分に係る敷地利用権の準共有持分とを分離して処分することができる。

誤。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利(賃借権も含む)である場合には、区分所有者は…

原則:専有部分と敷地利用権を分離処分できない
例外:規約に別段の定めがあれば分離処分できる
(区分所有法22条)

しかし、リード文によれば、「規約には、専有部分と専有部分に係る敷地利用権の分離処分の可否に関する定めは設けられていない」ので、Xの承諾に関係なく、原則通り分離処分はできません。

選択肢2. Aが専有部分を専有部分に係る敷地利用権とともに第三者に譲渡するには、敷地利用権の譲渡についてB及びCの同意を得なければならない。

誤。たとえば、分譲マンションのオーナーであるAが自室を売却することを想像すれば、わざわざご近所のBCの同意を得る必要なんてないことが分かります。
なお、本肢は以下の規定を入れ替えたものと思われるため、区別して覚える必要があります。

自己の持分の処分:単独でできる
共有物全体の処分:共有者全員の同意が必要
(民法251,252条)

選択肢3. Aが専有部分をDに賃貸した場合、AがXから賃借している甲マンションの敷地をDに転貸をしたことになる。

誤。仮に専有部分を「譲渡」すると、敷地利用権を譲渡又は転貸したことになりますが、専有部分を「賃貸」したとしても、敷地利用権を譲渡・転貸したことにはなりません。

選択肢4. Xが敷地をYに譲渡し、敷地の賃貸人たる地位がYに移転した場合であっても、当該敷地の所有権の移転の登記をしなければ、Yは賃貸人の地位をAらに対抗することができない。

正。賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができません(民法605条の2)。

まとめ

日常生活に置き換えてみると答えが分かる場合があるので、積極的にイメージしてみましょう。

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