マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問4
問題文
管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任することができるが、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。
イ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があっても、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものでなければ、その解任を裁判所に請求することができない。
ウ 集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合において、当該規約に解任の定めがない場合であっても、理事会決議で理事長の職を解き理事とすることは、当該規約に違反するとはいえない。
エ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
ア 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任することができるが、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。
イ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があっても、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものでなければ、その解任を裁判所に請求することができない。
ウ 集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合において、当該規約に解任の定めがない場合であっても、理事会決議で理事長の職を解き理事とすることは、当該規約に違反するとはいえない。
エ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任することができるが、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。
イ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があっても、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものでなければ、その解任を裁判所に請求することができない。
ウ 集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合において、当該規約に解任の定めがない場合であっても、理事会決議で理事長の職を解き理事とすることは、当該規約に違反するとはいえない。
エ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
ア 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任することができるが、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。
イ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があっても、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものでなければ、その解任を裁判所に請求することができない。
ウ 集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合において、当該規約に解任の定めがない場合であっても、理事会決議で理事長の職を解き理事とすることは、当該規約に違反するとはいえない。
エ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問3)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問5)へ