マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問4
問題文
管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任することができるが、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。
イ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があっても、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものでなければ、その解任を裁判所に請求することができない。
ウ 集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合において、当該規約に解任の定めがない場合であっても、理事会決議で理事長の職を解き理事とすることは、当該規約に違反するとはいえない。
エ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
ア 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任することができるが、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。
イ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があっても、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものでなければ、その解任を裁判所に請求することができない。
ウ 集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合において、当該規約に解任の定めがない場合であっても、理事会決議で理事長の職を解き理事とすることは、当該規約に違反するとはいえない。
エ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任することができるが、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。
イ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があっても、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものでなければ、その解任を裁判所に請求することができない。
ウ 集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合において、当該規約に解任の定めがない場合であっても、理事会決議で理事長の職を解き理事とすることは、当該規約に違反するとはいえない。
エ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
ア 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任することができるが、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。
イ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があっても、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものでなければ、その解任を裁判所に請求することができない。
ウ 集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合において、当該規約に解任の定めがない場合であっても、理事会決議で理事長の職を解き理事とすることは、当該規約に違反するとはいえない。
エ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
区分所有法と判例を元に回答する問題ではありますが、『標準管理規約』と絡めて覚えておくと理解しやすいです。
なお、肢ア~エについてそれぞれ解説します。
ア 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任することができるが、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。
正。なお、「規約に別段の定めが」あるパターンとして『標準管理規約』では、管理者(理事長)は最終的に区分所有者(組合員)のうちから選任することになります(標準管理規約30,35,38条)。
イ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があっても、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものでなければ、その解任を裁判所に請求することができない。
誤。管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができます(区分所有法25条)。
以下の規定と区別しましょう。
【区分所有法34条】
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
ウ 集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合において、当該規約に解任の定めがない場合であっても、理事会決議で理事長の職を解き理事とすることは、当該規約に違反するとはいえない。
正。肢アで解説した「組合員→理事長」をより詳しく説明したのが本肢の内容です。
集会で直接選任したのは「理事」であって、「理事長(管理者)」ではありません。
したがって、理事長を平理事に降格させた本肢の内容は規約に違反しません(最判平29.12.18)。
なお、『標準管理規約』にも詳しく記載されています。
【標準管理規約51条コメント】
理事の互選により選任された理事長、副理事長及び会計担当理事については、本項に基づき、理事の過半数の一致によりその職を解くことができる。
ただし、その理事としての地位については、第35条第2項及び第48条 第二号に基づき、総会の決議を経なければその職を解くことができない。
エ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
正。なお、『標準管理規約』においては以下のように規定されており、「その職務」の一端が垣間見えます。
【標準管理規約67条】
敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、理事長は、理事会の決議を経て、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置を講ずることができる。
「区分所有法の規定及び判例」の問題解説に『標準管理規約』を活用するのには、以下の背景があります。
まず、建物を区分けして所有する人たちのために、「区分所有法」という大まかなことを決めた法律ができました。
さらに、より細かな決めごとについては「規約」というルールブックを各マンションで独自に作ることができます。
とは言え、一から決めごとを作るのは大変なので、ルール作りの参考として「標準管理規約」という雛形が用意されています。
したがって、抽象的に規定された区分所有法を理解するには、より具体的に規定された標準管理規約の理解を深めることが非常に効果的です。
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