マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問1

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合及び団地管理組合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。
  • 区分所有者には、集会の開催、規約の設定、管理者の選任が義務付けられるわけではないが、これらを行う場合には、区分所有法の定めるところによる。
  • 一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな一部共用部分の管理は、当然に一部共用部分を共用する区分所有者の団体で行う。
  • 一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成する。

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この過去問の解説 (1件)

01

(団地)管理組合を絡めた問題ですが、どの選択肢も容易に正誤判断すべき論点です。

選択肢1. 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。

正。区分所有法3条に規定されているため、「3条の団体」「区分所有者の団体」などと呼ばれており、『標準管理規約』では「管理組合」を指しています。

 

類似の論点として、過去には「共用部分は、当然に管理の対象である。」という選択肢が正肢として出題されたこともあるため、"当然に"というキーワードですぐに誤肢と判断してしまわないよう注意が必要です。

選択肢2. 区分所有者には、集会の開催、規約の設定、管理者の選任が義務付けられるわけではないが、これらを行う場合には、区分所有法の定めるところによる。

正。「集会の開催、規約の設定、管理者の選任いずれも"義務付けられ"ているのでは?」という揺さぶりをかけるための選択肢です。

 

規約の設定と管理者の選任はそれぞれ「〜ことができる」と規定されているので、"義務付けられ"てはいません(区分所有法30条、25条)。

また、集会の開催については、「管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。」と規定されているため、"義務付けられ"ているのは区分所有者ではなく管理者に対してです(同法34条)。

 

よって、正しい選択肢です。

選択肢3. 一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな一部共用部分の管理は、当然に一部共用部分を共用する区分所有者の団体で行う。

誤。一部共用部分の具体例としては、タワーマンションの高低層階専用エレベーターなどが考えられます。

たしかに、その設備のためだけに一部管理組合が管理するのが原則ではありますが、「当然に」管理しなければいけないわけではありません。

 

なお、条文では、「一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの、または区分所有者全員の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う」とあります(区分所有法16,30,31条)

 

よって、誤った選択肢です。

選択肢4. 一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成する。

正。肢1とほとんど同様の論点であり、団地となってもルールは大きく変わりません。

なお、世間一般では「団地」と聞くと5階建て程度の公営住宅が思い浮かびますが、区分所有法では定義が異なるため、要注意です。

戸建、分譲マンション、ワンオーナーの賃貸アパートなど、建物自体に特に制限はありません。

 

条文と選択肢を読み解くと、団地内の戸建建物所有者を含む「全員で、(中略)専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成」することになるため、よくイメージしておきましょう(区分所有法65条)。

まとめ

区分所有法の基本をよく理解したうえで、団地の勉強に進みましょう。

今回は比較的簡単でしたが、区分所有法の基本とは異なる団地の規定を出題することが多いです。

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